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働き方別の所得税の精算方法 年末調整・確定申告・申告不要のどれに該当?

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働き方別の所得税の精算方法 年末調整・確定申告・申告不要のどれに該当?

所得税は年間の所得金額に対して課される税金であり、納めることになる所得税の額は確定申告で算出することができます。

ただ働き方によっては確定申告をせずに所得税の納税額を算出できるケースや、そもそも精算手続きが必要ないケースもありますので、今回は会社員やパート・アルバイトなど、働き方別の所得税の精算方法をご紹介します。

年末調整・確定申告、あなたはどれに該当する?

会社員(副業なし)の精算方法

1つの会社から給与を得ている方は、原則として年末調整で所得税の精算をすることになります。

年末調整は勤務先で税金の過不足を精算する手続きで、大半の所得控除や2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で適用することが可能です。

一方、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除の初年度については年末調整で計算することができないため、必要に応じて確定申告をしなければなりません。

中途退社や収入金額が2,000万円を超える場合など、年末調整の対象外となるケースもありますが、多くの会社員は年末調整を行えば確定申告は不要です。

会社員(副業あり)の精算方法

メインの給与以外に副業収入もある会社員は、副業で得た収入の大小で税金の精算方法が変わってきます。

年末調整は1つの会社から収入を得ていることを前提に税額計算をしますので、収入源が複数ある方は原則として確定申告が必要です。

ただ年末調整が完了している人で、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合、申告不要制度の対象になることから、確定申告をしなくても問題はありません。

給与を得ている場所が2か所以上ある方は、

  • 給与の全部が源泉徴収の対象であり、

  • かつ年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および、退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下

であれば申告不要制度の対象です。

ただし、申告不要制度に該当する場合でも、医療費控除等を適用するために確定申告書を提出する際は、20万円以下の所得金額も合わせて申告しなければいけませんので注意してください。

医療費控除等を適用するためには確定申告書の提出が必要

パート・アルバイトの精算方法

年末調整はパートやアルバイトの方も対象となっていますので、勤務先で年末調整を行っていれば確定申告は不要です。

  • パート等を掛け持ちしている方や、

  • 年の途中で辞めた方は

年末調整で税金の精算はできないことから、確定申告で税金の精算をすることになります。

確定申告が納税・還付のどちらに該当するかは、収入金額や天引きされている源泉徴収税額によって異なります。

(天引きされた所得税の額は、勤務先から交付される源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に記載されています。)

年間の給与収入が103万円以下であれば所得税額は算出されませんので、基本的に確定申告をしなくても大丈夫ですが、年末調整が未済だと税金が天引きされている可能性があるため、申告することで税金が還付される可能性があります。

年収が103万円を超えるケースで源泉徴収税額が少ないときは、確定申告で税金を納めることになる可能性が高いので、早めに税額計算をするようにしましょう。

給与以外の収入がある方の精算方法

自営業など、収入が給与所得以外の方は年末調整ができませんので、確定申告で税金を精算することになります。

所得金額が発生しなければ所得税の納税額は算出されませんが、青色申告特別控除や特例制度を適用するためには、期限内に手続きすることが求められます。

給与所得以外の所得でも所得税が源泉徴収されているケースもあり、源泉徴収税額によっては確定申告書を提出することで税金が戻ってくることもあります。

確定申告期間は1か月間

確定申告の手続き期間は、翌年2月16日から3月15日までの1か月間です。

還付申告については年明けになれば確定申告期間前であっても申告書を提出することができますし、申告期限を過ぎたとしても5年間は手続き可能であることから、複数年分の申告書をまとめて提出しても問題ありません。

確定申告で税金を納めることになる方は、期限内に申告・納税を済ませないとペナルティの対象となるので要注意です。

  • 加算税は期限までに申告書を提出しなかったことに対するペナルティ、

  • 延滞税は期限までに税金の支払いが完了しなかったことに対するペナルティです。

無申告のまま放置した場合、税務調査が実施される可能性もありますので、忘れずに手続きしてください。

年末調整は確定申告ではない

年末調整は確定申告と同じように所得税の精算をすることができますが、確定申告ではありません。

年末調整を行っていたとしても、期限内に申告書を提出しなかったときは期限後申告扱いとなります。

還付申告であれば期限後申告でも基本的に問題ありませんが、納税申告が期限後になってしまうと本税以外の税金を余計に支払うことになるため、確定申告が必要になるときは期限内に手続きすることが望ましいです。

年末調整だけで済まないケースは忘れずに期限内に確定申告を

事前に確定申告が必要になるか確認しよう

1か所の会社から給与を得ている会社員やパート・アルバイトは、基本的に年末調整で税金の精算は完了します。

しかし給与をもらっている会社等が2か所以上の方や、副業で20万円を超える所得を得ている方は、年末調整をしている場合でも確定申告をしなければなりません。

申告期限が近くなってから準備をはじめると慌ただしくなりますので、事前に確定申告が必要になるか確認してください。

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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