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所得税が還付になる場合でも、確定申告をしない方が良いケース

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所得税が還付になる場合でも、確定申告をしない方が良いケース

令和4年分の所得税の確定申告書を提出した納税者は2,295万人もおり、そのうち約6割は税金を戻してもらうために還付申告手続きを行っています。

納め過ぎた所得税が還付になるのはうれしいですが、状況によっては還付申告をしない方がいい場合もありますので、今回は還付申告をする際の注意点について解説します。

所得税が還付になる場合でも確定申告をしない方が良いケースとは?

納税申告と還付申告の違い

確定申告の種類は、大きく

  1. 納税申告と

  2. 還付申告

に区分されます。

納税申告確定申告書を提出するタイミングで所得税を納める手続きをいい、個人事業主などは、確定申告で税金の精算をすることになります。

納税は国民の義務ですので、所得税の納税額が生じる場合には確定申告手続きは必須であり、申告・納税を怠ればペナルティが課されるので注意してください。

一方、還付申告は確定申告で税額計算を行った際、先に支払っている税金の額が実際に納めるべき税額よりも多い場合に行う申告手続きです。

還付申告を行えば納め過ぎていた税金は戻ってきますが、納税申告とは違い還付申告は任意となっているので、申告するのを忘れたとしてもペナルティの対象になることはありません。

また、還付申告は納め過ぎていた税金を戻してもらうだけなので、先に支払った税金が無ければ還付金はゼロです。

還付申告で払いすぎた税金が戻ってくるメリットは大きい

還付金が少額なら申告しない選択肢もアリ

還付金が発生するときでも、戻ってくる税金が少なければ、あえて申告しないことも1つの選択肢です。

たとえば還付金が1,000円発生するケースの場合、確定申告書を作成するために税務署へ行くとなれば時間を費やすことになりますし、還付金より交通費の方が高くなることも考えられます。

人によって価値観は違うので、還付金が少額でも申告すること自体に問題はありませんが、コスパを重視する方は、労力に対して得られる対価も踏まえた上で申告するか判断してください。

株式譲渡所得や配当所得を申告する際に気を付けるべきこと

証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で株式を売買している方は、証券会社が利益に対する税金を代わりに支払っているので確定申告は原則不要です。

ただ複数の証券会社で発生した損益を合算するためには確定申告が必要になるため、状況次第では申告をした方がいい場面も存在します。

上場株式等の配当に関しても基本的に申告不要となっていますが、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得は合算することができるため、申告することで天引きされていた税金が還付になることもあります。

しかし、扶養対象となっている家族が株式の譲渡所得や配当所得を申告してしまうと、所得金額が基準を超えてしまい、扶養の対象から外れる可能性があるので注意してください。

高齢者についても、収入や所得金額が一定額を超えると医療費の自己負担割合が上がりますので、還付金が発生するとしても還付申告を行わない方が総合的にプラスになるケースがあります。

還付のためにかえって損をするケースに注意しよう

還付申告は5年間手続き可能

還付申告は申告期限を過ぎてから提出してもペナルティはないので、確定申告期間を過ぎてから申告しても問題ありません。

還付申告書は、対象年分の翌年1月1日から5年間提出することができますので、確定申告期間前に提出することもできますし、数年後に複数年分の申告書をまとめて提出することも可能です。

ただし、期限内申告を要件とする特例制度を適用する際は、確定申告期間中に申告書を提出しなければいけないため、申告期限に間に合うように準備を進めてください。

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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