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給与明細の控除される金額の限度とは?支給欄だけでなく控除欄にも注目しよう

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給与明細の控除される金額の限度とは?支給欄だけでなく控除欄にも注目しよう

給与明細は当然支給だけではなく、控除項目として、社会保険料をはじめ雇用保険料、所得税、住民税等の多岐にわたる控除項目があります。

これらは法律によって給与から天引きすることが認められている項目であり、各保険に加入している被保険者は一定割合を負担することとなります。

今回は給与明細から控除される控除項目について解説します。

給与明細から控除される控除項目とは?

控除項目とは?

端的には給与から天引きされる項目のことであり、一般的な社員であれば1番高い控除項目は厚生年金保険料となるでしょう。

これは両率に置き換えても明らかで、厚生年金保険料率は民間企業の場合、法律によって18.3%で固定されており、健康保険料率や雇用保険料率よりも圧倒的に高い両率となっています。

また住民税については、原則として前年の所得によって個々人ごとに金額が異なっています。

入社後、同僚同士で初任給から全く同じ収入額であったとしても、ふるさと納税など様々な控除目的をされることによって、金額は個々人ごとに異なることがむしろ一般的です。

厚生年金保険料率は民間企業の場合、法律によって18.3%で固定されている

法律によって規定されてない控除項目とは

例えば、給食費や厚生費など、これらは社会保険料や雇用保険料等とは異なり、法律に規定されているわけではありません。

すなわち、会社ごとによって合理的に定められた範囲内で適用されるものとなります。

ただし、労働基準法上によって控除が認められている社会保険料等以外で、給与から引きをする場合には、労使協定を締結しなければなりません。

労使協定とは、労働組合がない企業の場合、会社と労働者代表との間で協定を締結し、企業内で当該協定の保存が求められるものです。

前述の給食費や厚生費は、当然法律によって規定されているものではなく、労働基準法上、会社と労働者代表等と賃金の一部控除労使協定を締結し、給与から控除しなければなりません。

また、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、介護保険料は、税法上は「社会保険料等」として、一括されますが、労働保険徴収法上は、社会保険と労働保険(労災保険料は全額事業主負担のため実際に天引きされるのは雇用保険料のみ)は分けて記載しなければなりません。

また、給与明細だけでなく、賞与が支給される場合も、給与同様に控除項目に何をどの程度控除しているのかを明記しなければなりません。

賞与の場合、標準報酬月額という概念年はなく、標準賞与額(支給額が千円未満を切り捨て)に保険料率を乗じて保険料が算出されますが、健康保険と厚生年金では上限額が異なり、具体的には厚生年金の場合は1回あたり150万円が上限となり、それを超える額が支給されても、150万円に厚生年金保険料率を乗じた額が控除されるという仕組みです。

具体的にどの程度の額まで控除が可能なのか?

労働基準法上、賃金の一部控除の労使協定を締結し場合、どの程度の額まで控除が可能なのかについては、具体的な額が労働基準法上明記されているわけではありません。

当然、労働者にも毎月の生活があり、通常の経済生活を営める程度の控除であることが現実的と言えます。

他方、会社と労働者との間で合意を締結し、何らかの実費弁償を給与から控除すると言うこともあり得ます。

そのような場合でも、労働者が通常の経済生活を営める程度の額に留め、複数月にまたがって分割して控除する等の配慮は必要と言えるでしょう。

生活が成り立たないほど一気に大金が控除されないよう会社側も配慮すべき

給与明細の控除欄にも目を向けよう

給与は当然支給だけではなく、控除も存在します。

言い換えると支給と控除両輪で給与が成り立つといっても過言ではありません。

労働者目線では支給欄に目がいきがちではありますが、控除欄についても一定の習熟を積むことによって、公的保険制度の仕組みについても理解が深まることでしょう。

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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