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20歳になった学生が、国民年金保険料の「学生納付特例制度」を申請しなければどうなる?

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20歳になった学生が、国民年金保険料の「学生納付特例制度」を申請しなければどうなる?

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する必要がある公的年金制度です。

国民年金の被保険者のうち自営業、学生、無職の方などの「第1号被保険者」は、毎月自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。

令和6年度の国民年金保険料は、1万6,980円(月額)です。

そのため、学生であっても20歳になった方は、国民年金の第1号被保険者になり国民年金保険料を支払う必要があります。

しかし、収入のない学生の方は、国民年金保険料を支払うことが難しい場合もあるでしょう。

そのような学生のために、国民年金には保険料の学生納付特例制度があります。

今回は、20歳になった学生が国民年金保険料の学生納付特例制度を申請しなければどうなるかについて、分かりやすく解説していきます。

国民年金保険料の学生納付特例制度をもし申請しなかったらどうなるのか?

国民年金保険料の学生納付特例制度

国民年金保険料の学生納付特例制度とは、前年の所得が一定以下の学生が申請することにより、国民年金保険料の支払いが猶予される制度のことです。

国民年金保険料の学生納付特例制度を申請するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 前年の所得が所得基準(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下であること

  • 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校の学生であること

国民年金保険料の学生納付特例制度は、学生が申請することにより支払いが猶予される制度

老齢基礎年金の受給資格期間や年金額との関係

老齢基礎年金を受給するには、原則として保険料の納付済期間や保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上必要です。

国民年金保険料の学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この受給資格期間に含まれます。

ただし、老齢基礎年金の受給額を算出するための期間には含まれませんので、年金受給額には反映されません

また、国民年金保険料の学生納付特例制度の承認を受けた期間は、10年以内であれば国民年金保険料の追納ができますので、将来余裕ができた時に支払うことができます。

国民年金保険料の学生納付特例制度を申請しない場合

国民年金保険料の学生納付特例制度を申請しなければ、国民年金保険料の支払い義務は猶予されません

収入のない学生であったとしても、国民年金保険料の学生納付特例制度を申請しないで国民年金保険料を払わなければ、保険料の未納となってしまいます。

国民年金保険料の未納は、老齢基礎年金の受給資格を満たすための受給資格期間には含まれませんし、年金受給額にも反映されません

国民年金保険料を未納にしてしまうと受給資格期間に含まれない

収入のない学生は学生納付特例制度を申請しよう

国民年金の被保険者は、収入のない学生であっても国民年金保険料を支払わなければなりません。

もちろん収入もないのに保険料を支払うことはできないため、国民年金保険料の学生納付特例制度があるのです。

仮に学生納付特例制度の申請が遅れてしまった場合、不慮の事故や病気のため障害状態になっても障害基礎年金を受給できませんので注意が必要です。

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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