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原則65歳から支給される公的年金としては、全国民に対して国民年金から支給される、1階部分の老齢基礎年金があります。 また会社員や公務員だった期間がある方に対して、厚生年金保険から支給される、2階部分の老齢厚生年金がありま
年金の受給額は、現状1年ごとに物価や賃金の変化により見直しが行われています。 年金額の改定は、物価変動率や賃金変動率による改定率からマクロ経済スライドによる調整率を差し引いて算出しています。 2023年1月20日に発表さ
公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)は、その時々の経済状況に合わせて、年度ごとに金額を改定します。 つまり毎年4月に金額が変わりますが、公的年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前2か月(前々月、
原則65歳になると公的年金制度から支給される年金は、次のような2種類に分かれているのです。 (1) 老齢基礎年金 公的年金(国民年金、厚生年金保険)の保険料の納付済期間や、国民年金の保険料の免除期間などが、原則10年以上
世界的にインフラが進み、日本でもこのところ物価高が続いています。 しかし、2022年度の年金受給額の改定は、前年度に比べてマイナス0.4%です。 物価や賃金の伸び率に応じて、年金受給額は改定されるはずなのに、何故マイナス
公的年金(国民年金、厚生年金保険)の一種として、国民年金から65歳になると支給される老齢基礎年金があります。 この老齢基礎年金を受給するためには、 公的年金の保険料を納付した期間、 国民年金の保険料の納付を免除(納付猶予
総務省の発表によると、2022年4月の全国消費者物価指数(天候による変動が大きい生鮮食品を除く)は、前年同月比で+2.1%になりました。 ここまで物価が上昇するのは、消費税率の引き上げによる影響を除くと、13年7か月ぶり
公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)は、賃金や物価の変動率をもとにして、毎年4月(実際に変わるのは6月)からの金額が改定されます。 この理由は、例えば賃金や物価が上がっているのに年金額が据え置きのままだと、公的年金の
「日本の年金制度はもうもたない、将来破綻するのは確実だから払うのはバカバカしい」 誰かの言葉で耳にしたり、一度は自分もそう思ったことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 少子高齢化、現役世代と高齢世代の人口
自分が将来どの程度の年金給付があるのか、よく分からないと思いますが、年金の仕組はわざと分かりにくくしているのでしょうか。 「マクロ経済スライド」 「所得代替率」 などの、難解用語で国民や、マスコミを煙に巻まき、思考停止へ
振り返れば、私が年金の専門家になろうと思ってから30年以上がたちます。 1980年代末、1961年の国民皆年金の制度発足からまだ30年に達していなかった時期です。 当時は、高齢者の生活を支えるというと、「年金」というより
公的年金は、破綻するのか 金融庁が、「人生100年時代。年金では満足な生活水準に届かない可能性があり、老後は2,000万円不足するので、そのぶんを投資で確保するべきだ」という報告書を出し、大騒ぎとなりました。 いままで厚
2回目のマクロ経済スライドが発動 11月末の日経新聞電子版で、「2018年は、通年で消費者物価が1%を超えるアップとなる見込みとなり、結果、2回目のマクロ経済スライドが発動される可能性が高まった」という報道がありました。
「年金だけでは暮らせない」は、未来の話ではありません 高齢者世帯の家計収支は、現状ですでに赤字です。 2015年・国民生活基礎調査によれば、年間所得は平均297万円。 一方、2016年・家計の金融行動に関する基本調査によ
今年1月に総務省から「平成28年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表され、これを踏まえ平成29年度の年金支給額が改定となります。 また、現役世代が支払う年金の保険料も改定となります。どのように改定さ
毎年4月に物価の変動率などで金額を改定している老齢年金 67歳到達年度までの新規裁定者の場合 原則65歳になると支給される、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢年金は、毎年4月になると賃金や物価の変動率で、その金額を改定
平成27年度の年金受取額は増額 年金受給者の受取額が6月(4・5月分)から増えます。物価・賃金の変動に応じて、受取額は年度ごとに改定されます。平成11年度をピークに、徐々に下がり続けてきた受取額が、やっと増額に転じました
来年の公的年金の給付に際し、公的年金の支給額の伸びを、物価上昇率よりも低く抑えるマクロ経済スライドが実施される見通しとなりました。 マクロス経済スライドの制度は、平成16年の法改正時に制定された制度です。日本の年金制
1.老齢年金が12月支給分から減っています。 直前に郵送された通知や、通帳を見て気付かれた方もいると思いますが、12月受給分の老齢年金(10月、11月分)から金額が減っています。10月に受給している年金額(8月、9月分