※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
この4月(平成28年4月)から、一人住まいの親が亡くなって相続人が空き家になった実家を売却したとき、一定の要件を満たした場合に適用できる優遇税制 「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、空き家特例) が施行されて
質問: 親の自宅を建て替えて二世帯住宅にしようと思っていますが、将来は小規模宅地等の特例の適用を受けたいと考えております。この場合、建物の構造上、中で行き来が出来るようにしたほうがいいのでしょうか? また、登記は共有か、
仕事柄、相続の実務家と言われる法律家や税理士さんに、初めてお会いした時は、必然的に共通項である「相続」に係るお話をするわけですが、専門家の方々でも勘違いされているケースが多々あります。 この1月1日以降に発生した相続
いよいよ、来年1月1日から相続税の基礎控除減額による相続増税時代の幕開けです。東京や大阪などの大都市圏内においては、不動産は戸建住宅のみといった方達も相続税がかかってくると予想されています。 たまたま、何代にもわたっ
最近、相続税増税のデメリットばかり語られ、その対策には…を活用くださいといった話があまりにも多いので、あえてメりットを書かせていただきます。 平成27年1月1日以降に相続が発生した場合、相続税の基礎控除が引き下げられ
平成26年も残すところ、早3か月となりました。巷では、来年の増税がテーマとなり、様々な議論が繰り広げられています。 では、何が増税になるかというと、タイトルの通り、「相続税」。現行で相続税を納税している割合(課税割合
平成27年から、相続税の基礎控除が大幅に縮小することは皆さんご存知だと思います。今年まで「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」ですが、来年からは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に。たとえば法定
来年の相続税の基礎控除額の減額に伴って、今年は相続税の話題が持ち切りとなるでしょう。特に三大都市圏内の路線価の高い地域で。そんな地域の中では、今までは相続税に縁がないと思っていた不動産は自宅だけで、金融資産が2000万