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離婚しても先妻との間の子の相続権はなくなりません 残された妻(現在)、先妻の子および現在の妻の子の場合で考えてみましょう。 相続が発生して初めて気づくことが多いのですが、まず相続人の確認作業が大変です。 相続人の第1順位
遺言がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議をしなければ相続人への名義変更ができません。しかし、法定相続人の中に協議が困難な方がおられる場合があります。 海外を放浪している、どこかでホームレスをしているらしいといった