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会計事務所にいた時、時々あったのが、一部のみ指定の遺言書でのトラブルです。 一応、一部しか書いていない遺言書も有効です。 では、なぜトラブルになるかというと、書いてない遺産をどう分けるかで揉めるわけです。 これでは、もめ
コツコツ貯めたお金ですが、すべてを使い切ってこの世を去るとは限りません。 どうせのこすならば、あげたい人に確実にのこしてあげたいものです。 今回は、「あげたい人にお金をのこす」ために、知っておきたいことをお話しします。
平均寿命が延びて終活という言葉が日常的な会話で使われるようになった現在では、自分が亡き後の事を考えて遺言書を作成する方が増えています。 遺言書の形式は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類が一般的ですが、令和2年7月
財産目録がコピーでもOKになり、法務局での保管制度が始まるなど、7月からの民法改正で自筆証書遺言の簡便性と信頼性が上がったことで、「遺言作成を自筆で」と考える方が増えたのではないでしょうか。 しかし、自筆証書遺言は公正証
近年「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。 平均寿命や健康寿命が年々伸びていることもあり、健康なうちから自分の死後のことを考える方が増えてきているようです。 終活をするうえ避けて通れないのが、自分の財産を誰に
少子化、高齢化がますます進むなか、55歳~59歳の方の相続に対する不安は、ますます高まってきています。 遺産分割調停でも、一般家庭で勃発し、相続問題は「対岸の火」ではなくなってきています。 その際、民法(相続法)が改正に
2019年、2020年と相次いで改正相続法が施行されます。 一連の改正内容は近年の相続の実態に則したものであり、いずれも良い改正だといえるでしょう。 しかし、法に不備はつきものなのかもしれません。 遺言書があるから大丈夫
民法改正で、自筆証書遺言の作成が少し楽になったというお話を先日しました。 遺言には主に2種類、自筆証書遺言と公正証書遺言があるのはよく知られています。 自筆証書遺言の場合、遺言通りの相続を行うためにはまず家庭裁判所におい
平成30年に行われた、民法の実に40年ぶりの改正により、相続法もいくつか大きな変更がなされました。 特に、遺言制度については方式の緩和などの見直しがされています。 「自筆証書遺言」をお考えの方は、変更点をぜひ覚えておきま
1980年以来、約40年ぶりに民法の相続法制に関する分野で大幅な見直しがされることになりました。 2020年までに段階的に施行されることになっています。 まずは2019年1月13日から施行された「自筆証書遺言の方式の緩和
「遺言」というと、人によってさまざまなイメージがあるようです。 ドラマで出てくるような、資産家のおじいちゃんが亡くなった後に引き出しから「遺言」が出てきた! というシーンを想像する方も多いのではないでしょうか。 しかし、
先日、相続ファシリテーター協会の研修に参加してきました。 この協会は相続のあらゆる問題を少しでも解決すべく弁護士や税理士など士業の方やFPと協力をして「生前対策」を推進しています。 現在の相続問題について、現状やその対策
相続に関わる民法改正案 通常国会に提出されるとの報道がありました。 成立すれば、約40年ぶりに相続分野について大幅な改正がされます。 具体的には、 配偶者の居住権の保護・相続人以外の方が、亡くなった人の財産の維持・増加に
はじめに エンディングノートや生前供養など、一時の終活ブームは過ぎ去り、今では皆さんそれぞれが自分自身にあった最期は? と考え、情報収集をされている方もいます。 皆さんはご自身の遺言を書いたことはありますか? 中々、遺言
「遺言」について 一般的に活用されている遺言は 「自筆証書遺言」 「公正証書遺言」 の2種類があります。 遺言書を作る注意点 遺言書を具体的に作ろうと決めたら、どのような事に注意すべきであろうか。 2種類の遺言の比較をし
日本の総人口は2048年には1億人を割ると見られています。また、総人口に対する65歳以上の高齢人口の割合を示す「高齢化率」を見ると、50年後(2060年)には2.5人に1人が65歳以上になると言われていて、急激な高齢化社
遺産相続をめぐる争いを避けるために作成されると一般的に言われている遺言書。一人でいつでも簡単に作成ができる「自筆証書遺言」、公証人が作成してくれる「公正証書遺言」、本人が作成するが証人を必要とする「秘密証書遺言」と、大き
相続税を「争続税」と呼ぶ人も増えている昨今、家族内の紛争で身も心もボロボロに成っているケースが数多く絶え間ない現状である。 何よりも大切なことは、相続税対策より、身内の相続トラブル対策のため、遺言書を書く(残しておく)こ
しげちゃんと中島は、深堀から紹介されて公証人役場に来て、公証人に相談している。少しだけ公証人いついて、紹介をすることにする。公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長など司法書士など長年法律関係の仕事をしてき
遺言書には一般に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言は費用は安いし誰でも手軽に作成できるということで人気があります。ただ手軽であることの反面いくつかの注意点や落とし穴がありますので、ご説明したいと思いま
遺言と聞くと、多くの方は、公正証書遺言か自筆証書遺言を頭に浮かべます。少し勉強熱心な方だと、秘密証書遺言をご存じの方も…。しかし、日本において、遺言の種類は、この3つに留まらず、実は全部で7種類もの遺言が存在します。
遺言書をつくるというと、すぐに公証役場に行こうとする人が多いのですが、ちょっと待ってください。 公証役場の役割は、法的に瑕疵のない遺言書を作成し保管することだけです。公証役場では、税金の対策や、家族がもめないためのコ
「一般の常識ではあたり前のことが通用しない。」相続の世界ではよくあることです。今回は「相続での失敗事例」の2回目で、本人死亡による預金凍結の話。 銀行窓口での”その一言”で口座は凍結 夫が亡くなり、その口座から当面の