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今年中(令和5年12月31日)に贈与をし、3年超生きれば、相続税の節税ができます。 もっとも、贈与先が相続人でない孫への贈与であれば、贈与後3年以内の相続が発生しても、相続税法上、3年以内の持ち戻しはありません。 私事で