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相続法の改正により、2019年7月1日から「特別の寄与」という制度が始まり、相続人ではない長男の嫁等も一定の遺産(特別寄与料)をもらうことが可能になりました。 義親の介護に従事する長男の嫁等の苦労が報われる画期的な制度で
相続法の改正により、「特別の寄与」という制度が2019年7月1日から実施されています。 この制度により、被相続人を献身的に介護してきた長男の嫁も一定の遺産(特別寄与料)をもらうことが可能になりました。 そこで気になるのは
もうすぐお盆のシーズンですね。今週辺りから会社の休みをとって、実家に帰省して墓参り、といった方もいらっしゃるのではないでしょうか。 盆頃というと、正月の時とともに、普段は離れたところに暮らす親族が一同に会する機会です。そ