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税金の支払いから逃れることはできませんが、大雨や台風などで被災した場合には、申告期限の延長や納税猶予などの措置を受けることができます。 特例措置は要件を満たしていても、存在を知らないと活用することができませんので、今回は
盗難などの事件が報道される回数が増えており、実際に被害を受けた方もいらっしゃると思います。 盗難された金品等が戻ってくるのが最善ですが、被害を受けたままの状態になったときは、雑損控除の適用で税金の還付を受けられるケースが
児童手当の支給基準が令和4年(2022年)10月支給分より変更される方針が示されており、最低でも児童1人あたり月5,000円もらえていた児童手当がもらえなくなる子育て世帯も出そうです。 【関連記事】:高所得者には児童手当
近年、台風による家屋や財産への被害が毎年のように発生しています。 自然災害によって財産に損害を受けた人に対しては、損害による担税力(税金を払う力)の減殺を考慮して「雑損控除」という所得税法の規定が用意されています。 今回
原則日本国内で個人が収入を得た場合、所得税を支払う必要があります。 日本の所得税は申告方式を採用しており、その年の1月1日から12月31日までに稼得した収入を、その方法ごとに給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得など10
昨年は大雨や地震などによる災害が相次いだ1年でした。 今もこの被害の影響が生活に残っている方もいるかもしれません。 確定申告がこれからという方、あるいは一度出したけど大丈夫かな…という被災地の方には、これからお伝えする税
平成30年7月豪雨の後、財産を失った場合に、確定申告で雑損控除や災害減免法に基づく所得税減免が使えることは、私以外の寄稿者を含めて紹介しているところです。 【関連記事】 【確定申告】被災者が活用できる「雑損失の繰越控除」
お得な税制度について気づいている? 会社員の場合、会社が源泉徴収してくれるので、税金について無関心になりがちです。 忘れずに手続きするだけで、税負担が軽くなることもあります。 ここでは、2つの所得控除をご紹介します。 ・
平成30年7月の西日本豪雨により広範囲で甚大な被害が出ており、インフラの復旧に1か月以上かかるケースも出ております。 遅ればせながら、被災された方々には心からお見舞い申し上げます。 さて住宅などの資産を失った被災者の方が
個人事業主の場合は年間の事業収入から、事業のために必要な支出、いわゆる「必要経費」を差し引いて、事業所得を算出します。 それに対して会社員の場合には、個人事業主のように経費が計上できないため、年間の給与収入から必要経費に
2017年も多くの自然災害等がTVや新聞を騒がせました。 衝撃的な映像が脳裏に浮かんでくる方もいらっしゃったことでしょう。 被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。 今回はそんな災害等に見舞われた際に税金の負担が
年間を通して取っておきたい書類を把握していますか? 確定申告というと1月から2月にかけてのテーマと考える方も多いでしょうが、そもそも確定申告は1月から12月までの期間について申告を行うものなので、年を越してから書類をそろ
Q:「自宅で空き巣に入られて、現金や宝石などが盗難にあいました。この場合、確定申告をすれば税金を減額できるのでしょうか?」 解説 災害や盗難によって、資産の損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受ける事が出来ます。
医療費控除や寄付金控除などは、確定申告をすることによって還付を受けることができる制度としてよく知られています。 ただし、確定申告をすれば絶対得をするという訳ではありません。逆に確定申告をして損をする人もいます。 今回は一
年金受給者のうち「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下」で、かつ「公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下」の方については、確定申告をする必要はありません。 これは一般的に「確定申告不要制度」と呼ば