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自分の財産を誰に相続や遺贈・寄付(以下まとめて「相続」という)するかについては、きちんとした遺言を作っておくことである程度望み通りになります。 この「ある程度」というのは、一定の推定相続人(以下「相続人」という)に遺留分
相続法(民法)が改正され、2019年7月1日の施行により遺留分制度の内容が変わっています。 今回は、理不尽とも思える税務通達により余計な税金等を払うことになりかねない事象をお話します。 「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵