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主婦のみなさま、ご自身のお小遣いはいくらですか。 節約し貯金に励んでいるとき、最も削りやすいのは自分自身に関わるお金です。 しかしいくら家計が厳しくても、自分のものはずっといっさい買わない、という選択は難しいでしょう。
家計の節約を考える時に「パパのお小遣い」や「子どものお小遣い」は話題になるのに、「ママのお小遣い」はあまり話題になりません。 「ママのお小遣いをしっかり設定する」 ことが家計管理成功の秘訣になることがあります。 毎月の使
旦那様のおこづかいはどのくらい? 「ちゃんと収入の10%に設定しています」 誰が言ったか「収入の10%」。 きっと当初は名のあるファイナンシャルプランナーさんがおっしゃったのでしょうが、それなら必ず前後に追加の解説があっ
「相続税申告」の依頼 奥さんや関係者から「相続税申告」を依頼されたら会計事務所はどう対応するか… 妻が相続人か否かの確認作業 から始まります。 相続人になれるのは死亡時の配偶者のみです。 事実婚ではダメであくまで戸籍上の
今年1月から、合計所得1,000万円以上の納税者は配偶者控除を受けられなくなりました。 この税制改正を悲観的に受け止める人が多いのですが、会社経営をしている社長にとっては節税のチャンスです。 妻を役員にして報酬を抑えれば
読者の質問 65歳男性 昨年結婚 厚生年金38年間 妻 30歳 外国人 年金の支払いはなし 子供なし 現在無収入 外国在住 今年で65歳になり加給年金の申請をしようと思っていますが、妻は30歳の外国人で昨年結婚しました
FX取引をしたいけど妻には内緒にしたいという方は意外に多いのですが、奥様に内緒でFX取引は、できます。 ただし、FX口座開設~FX取引までの詳細を確認し、どうしたらばれないようにできるかしっかり頭の中に入れておく必要があ
一般的な生命保険の加入例を見ていると、夫の保障が大きいのに対して、妻の保障はわずかしか無いケースが多いですよね。これは妻が専業主婦の場合をモデルとしていることが多いからですが、最近は共働きの家庭も増え、妻の保障が夫に比べ
愛する妻のために何かプレゼントを…と、考えていませんか? 奥様が知ったら、もちろん、嬉しいでしょうね。 それならば、株主優待を活用して奥様にプレゼントをしてみるのはいかがでしょうか。株主優待の中には奥様が貰って喜びそうな
あなたは、「へそくり」をしていますか? いざというときのため、自分の趣味に使うためなど、さまざまな目的でへそくりをしている人は、全体の40.2%だそうです。金額は、夫が35万2064円、妻が118万7,775円と、妻
最近は専業主婦よりも仕事を持つワーキングマザーが増えてきていますが、仕事をするとなると、いろいろと必要になるものも出てきます。仕事に復帰するにも何かとお金がかかってしまうもの。買わなくていいものまで買ってしまうとムダに
相続税法の改正で、平成27年1月から発生する相続から、基礎控除額が大幅に引き下げられることは知っているだろうか? 要は、来年からはこれまでより相続税を申告・納税する人が増えることになりそうなのだ。 例えば、法定相続人
みなさんのところにも、生命保険料控除の書類が届いたころだと思いますが、あなたは生命保険料控除で損をしていませんか? 「よく分からないから捨てちゃった」なんていうのはもってのほか! しっかり年末調整して税金を取り戻しましょ
女性は、男性に比べると働き方の選択肢が豊富です。バリバリとフルタイムで働いてもいいし、子育てしながら週2~3日のパートでもいい。今でも「男性がしっかり働いて家族を養う」という固定概念はありますし、男性からすると羨ましい
日々節約に励んでいても、支出を減らすのには限界がありますよね。家計にゆとりを持たせたい場合は、支出を減らすだけでなく、収入を増やすという方法もあります。専業主婦のいる家庭なら、妻が働くだけで簡単に収入が増やせますね。
1. 子のない妻の相続 最近増えている子のない夫婦の場合、夫の死後、財産はすべて妻のものと思いがちである。しかし、それは大きな誤り。 子のない夫婦で夫が亡くなった場合の法定相続人とその割合は以下の通り。 夫の親が生
先日、大手予備校の代々木ゼミナールが、全国20校の校舎閉鎖と生徒募集の停止を発表しました。合わせて講師約300人の契約を更新せず、40歳以上の職員約400人の希望退職も募るそうです。 突然、失業が身近になった代ゼミ関
毎年、年末になるとこんな話題をあちこちで耳にします。サラリーマンの夫を持つ妻がパートをしている場合、「絶対に103万円を超えてはいけない!」と思っている方は実際多いはずです。 しかし、気にしなければならない壁は103
45歳の女性が二人。AさんとBさんとします。(昭和43年生まれ) お二人とも3年前に夫を亡くされ、20歳の子供が一人います。Aさんの夫は会社員、Bさんの夫は自営業者。 さて、このお二人が現在、受け取っている遺族年
その理由は、そういう仕組みになっている、としか答えられないのです。順を追ってご説明しましょう。 前回は年金の家族手当とされる「加給年金」についてご案内させて頂きましたが、今回はその「加給年金」に後続する「振替加算