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会社員などの厚生年金の被保険者の夫と離婚した場合、婚姻期間中に夫が支払っていた保険料の分の年金は、夫のものになってしまうのでしょうか? 婚姻期間中に夫婦の一方が納付した厚生年金は、夫婦が共同で納付した年金として考えられ、
「年金分割制度」は夫婦が離婚した後に夫婦のどちらかの厚生年金の納付記録を結婚していた期間に応じて分割して、配偶者の年金をサポートする制度のことです。 たとえば、ご主人が会社員で奥さまが専業主婦だった人が離婚した場合に、結