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両親を扶養に入れたときに学んだこと、失敗した点 「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の違い 画像
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両親を扶養に入れたときに学んだこと、失敗した点 「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の違い

先日、ニュースで「在宅ワークが広がり、実家に戻って高齢になった両親と同居する人が増えている」という特集を目にしました。 私も、昨年から両親と同居を始めました。 そこで「両親を扶養に」と考えたのですが、ひと言に扶養と言って

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2世帯住宅で得する親子間の節税3つ 同居、着工前に話し合う税金のメリット 画像
税金

2世帯住宅で得する親子間の節税3つ 同居、着工前に話し合う税金のメリット

実家を取り壊し、2世帯住宅を建てる場合、どのようなメリットが考えられるでしょうか。 親世帯にとっては孫たちとすぐに遊べて、将来年齢を重ねて何かあったときでも子世帯を頼りにできます。 また、子世帯にとっては土地代の負担がな

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【骨肉の争いになる前に】実の親と義理の親、介護費用と時間の負担割合を考える。現在介護中の知人3名の場合 画像
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【骨肉の争いになる前に】実の親と義理の親、介護費用と時間の負担割合を考える。現在介護中の知人3名の場合

総務省の発表によると、2017年10月1日現在、総人口は1億2,670万6千人、そのうち65歳以上は3,515万2千人で総人口に占める割合は過去最高の27.7%。 世間の4人に1人は「高齢者」です。 世話になった親の介護

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親世帯と同居は「節約」になるのか? 出費の増減、節税、国からの補助なども合わせて考えてみる。 画像
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親世帯と同居は「節約」になるのか? 出費の増減、節税、国からの補助なども合わせて考えてみる。

なかなか収入が上がらない現在の日本では、親世帯と同居する人が増えています。 我が家の場合は、姑に「アンタとは気が合わないから嫌」と断られたので実現しませんでしたが、「ぜひ同居させてほしい」とお願いしていた時期もありました

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高齢の親を扶養に入れて「扶養控除」で節税しよう 親と同居あるいは仕送りしている場合の扶養控除の要件と控除金額 画像
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高齢の親を扶養に入れて「扶養控除」で節税しよう 親と同居あるいは仕送りしている場合の扶養控除の要件と控除金額

少子高齢化や離婚・未婚の親の増加などにより、最近は親と同居する現役世代が増えてきました。 また同居ではなくても、親に仕送りしている人もめずらしくありません。 ご自身の稼ぎで親を扶養している場合、見落としたくない控除制度が

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近居・同居で家賃優遇の「近居割」 実父母、義父母との程よい距離は? 画像
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近居・同居で家賃優遇の「近居割」 実父母、義父母との程よい距離は?

URの近居割って? 国土交通省では、近くに住む親子世帯の家賃を軽減している都市再生機構(UR)の「近居割」を拡充しました。新たに越して来る方の世帯の家賃を5年間5%割り引くサービスです。 以前より広い範囲の対象物件(近居

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平成28年税制改正(2)~所得税の改正 画像
税金

平成28年税制改正(2)~所得税の改正

質問:12月末に平成28年税制改正大綱が発表されましたが、この中で、所得税に関する改正のポイントはなんでしょうか? 回答・解説 空家にしていた家屋の流通を進めるための控除の特例、3世代が同居できるようにするための家屋の改

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これからのマイホーム選びに必要な「終活」の視点 画像
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これからのマイホーム選びに必要な「終活」の視点

 一定の年齢以上の方の間では「終活」に関心が集まっています。最近ではゴールデンタイムに番組が組まれたり、情報番組やニュース番組の中で特集が組まれたりしています。  様々に取り上げられる終活ですが、その定義は 「人生の終焉

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相続対策は、分割・納税・節税の三位一体で講じましょう 画像
コラム

相続対策は、分割・納税・節税の三位一体で講じましょう

 いよいよ、来年1月1日から相続税の基礎控除減額による相続増税時代の幕開けです。東京や大阪などの大都市圏内においては、不動産は戸建住宅のみといった方達も相続税がかかってくると予想されています。  たまたま、何代にもわたっ

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「OL進化論」に学ぶ2 親との同居、メリットは? 「親族」を活用しよう 画像
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「OL進化論」に学ぶ2 親との同居、メリットは? 「親族」を活用しよう

 OL進化論(某雑誌の4コマまんがです)で「パン屋ライフ」という話があります。  「パン屋がつぶれた後、また新しいパン屋が…。この店は続くかな?」とつぶやく主人公。  店長「いらっしゃいませ~~」  主人公「夫婦でやって

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改正相続税の2不思議 無制限納税義務者と2世帯住宅の注意点 画像
コラム

改正相続税の2不思議 無制限納税義務者と2世帯住宅の注意点

  このところ改正相続税のセミナーを受ける機会も多いのですが、そこでもよく触れられる不思議な点を2つ。1つは法そのものへの疑問、もう1つは相続税対策への疑問です。 1.非居住無制限納税義務者について   既に施行されてい

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