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みなさんから寄せられた資産運用などの質問に【金融教育家の上原千華子】が、お答えしてアドバイスをするコーナーです。 第5回目は、 配偶者が受け取る株の配当金と扶養の関係 について気になっている方からの相談です。 相談内容
日本でも働き方の多様化が進んでいますが、収入を得る方法が変わると、同じ収入金額でも課される所得税の額が変わることもあります。 会社員は所得税の計算上、比較的優れている立場にありますので、今回は会社員として働いた際の税制上
年収1,200万円以上の高所得者に関しては、2022年10月支給分より児童手当がもらえなくなることが、2020年12月に報道等で大きく話題になりました。 実は、近く2021年6月支給分からの変更もあります。 児童手当の所
年末調整では、「給与明細にある所得税の合計」と「給与、扶養人数、保険料控除等を考慮し、正しく計算された1年間に納めるべき税額」との差額を精算します。 1年間の給与総額が確定する年末に、差額分の所得税を徴収または還付して精
自営業として生計を立てている人の場合、事務所の家賃や交通費を経費として計上できますが、会社員であるサラリーマンが支払った費用を経費として計上している話は聞きません。 でも実は、サラリーマンでも支出金額を経費として計上する
2020年から所得税の計算に関わる給与所得控除や基礎控除、控除上限額が変更されます。 改正の影響を受けるのは特に年収850万円以上の場合と、フリーランスの場合です。 今回の記事では2020年の所得税制改正の影響を、実例を
在宅でフリーランスや内職をしている人は、確定申告で 「経費にできるものが少ない」 「パートだと給与所得控除があったのに…」 と思った人もいるでしょう。 実は在宅ワーカーにも、給与所得控除と同等の所得控除に使える制度がある
所得金額が一定以下になった場合に、住民税非課税世帯の対象となります。 しかし、基準となる所得計算を間違える人は少なくありません。 なぜなら、所得の種類や申告状況によって、所得金額が変化するからです。 上限を1円でも超える
年収1,000万円以上のハイスペック会社員になったり、そんな配偶者を捕まえたりするのは難しくても、夫婦2人で頑張った世帯年収でなら1,000万円に近づけそうだと思いませんか? 平成29年分の国税庁調査によると、給与所得者
平成30年度税制改正大綱は2017年(平成29年)12月には作成され大々的に報道されましたが、正式に税制改正法が成立したのは、2018年(平成30年)3月下旬です(毎年、正式に決定するのはこの時期です)。 なお一時期「出
「所得」から差し引く控除と「収入」から差し引く控除 平成29年2月16日(木)から平成28年分の確定申告が始まっています。 確定申告とは前年1月から12月までの収入から「収入の種類によって異なる控除」と「納税者の個人事情
「確定申告をしなければならないが、ほとんど経費の支払がない」 という事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 実は条件付きではありますが、このような事業主を救済するための特例が租税特別措置法において設けられています
今年も残りわずか。冬のボーナスのインパクトが大きいのでその陰に隠れてしまいがちですが、サラリーマン世帯にとっては12月のお給料も楽しみですよね。 何たって、12月のお給料は生命保険料控除などがまとめて年末調整されているた
個人事業主の方にとっては常に悩むと思われるテーマ。そう、法人化。巷では様々な情報が行き交い、法人にすべきかどうかを悩んでいる方も多くいらっしゃるかと思います。確定申告の時期だからこそ、改めてこの問題を考え次期以降の計画に
早いもので2014年も終わりに近づいていますね。さて、この時期になると恒例の行事がやってきますね。そうです! 年末ジャンボ宝くじ、年末バーゲンセール、クリスマス、どれも待ちどうしものばかりです。どうやったら宝くじがあた