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生命保険による相続対策はどうする?(2)

保険 生命・医療保険

生前にお金の受取人を指定する

  昨日の続きです。相続における生命保険の使い方について・・・・。

  生命保険の保険金は、当然のことながら、受取人が受け取ります。

  いっぽう、遺産については、遺族のうち誰がどれだけ受け取るかは、遺産分割協議という遺族同士の話し合いを経て決める必要があります。つまり、生命保険を使うと、生前に、お金を受け取る人と金額を指定することができ、保険金は確実に受取人のモノになります。

  また、一般的には遺産分割協議を経るよりもはやく、保険金の給付金を受けることができるので、葬儀代などの準備にも向いていますね。

生命保険が相続対策になるケース

  次のようなケースにも、生命保険は使えます。

  子どもが2人がいて、長男夫婦と二世帯住宅で同居、次男は別の地域でマイホームに暮らしているとしましょう。こんなとき、二世帯住宅の土地や家の親の持分は長男に相続させるのがふつうです。しかし、そうすると、兄弟間で不公平が生じかねません。「長男は親の土地や家を相続するのに、弟には遺すものがない」というような事態です。

  こんなときは、親が被保険者(=契約者)で弟を受取人にする保険に加入しておけば、長男には不動産、次男には保険金、とすることができますね。

  保険というと、万が一のときの保障とイメージするのがふつうなのですけれど、「死亡」に関わる金融商品ととらえると「相続」にもけっこう使えるモノなのです。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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