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消費増税の「便乗値上げ」が急増 しっかり比較・ウォッチしよう

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消費増税の「便乗値上げ」が急増 しっかり比較・ウォッチしよう

 買い物をするとき、今までは物の値段が税込価格で売られていたため、消費税のことは全く意識せずにお金を支払っていました。しかし4月に入ると、物の価格が税抜き表示の店が増え、消費税について関心を持たざるを得なくなったような気がしています。

消費税以上の値上げってあり?

 4月になってから、増税額を超える値上げをしている店をあちらこちらで見かけています。中には、消費税を計算するとすでに10%を超えている店もあります。

 本来、消費増税分以上に値段を上げるのはおかしい話です。なぜおかしいのか、その理由を次に説明します。

消費税のしくみイラスト(改)

 まず、消費税を課されているお店は、一般的ですが消費税を負担する必要がありません。というのは、お店は消費税を仮に支払って、仮に受取っているだけだからです。

 実際、仕入の際の消費税は、確かに支払っていますが、一時的(仮)に仕入業者に支払っているに過ぎません。一方、販売の際の消費税は顧客から受け取っています。しかし、販売の際の消費税も店の儲けでなく、一時的に預かっているお金に過ぎません。

 税務署に納税の際は、売上と仕入の消費税を相殺(差引計算)して決済します。確かに消費税額は上の例で、5%の時、1,000円、8%の時、1,600円と店の支払は増えていますが、そもそも販売の際に受取った額が支払った額よりも多いので、店のお金の負担が増えた訳ではありません。

 よって、消費税率が上がることを理由に消費増税分以上の値上げをするのは便乗値上げに他なりません。

便乗値上げも仕方ない場合もある

 しかし、消費税でも、税金が掛らない項目(非課税項目)もあります。身近なものとしては、居住用アパートやマンションの家賃、保険料、商品券、プリペイドカード、利子、学校の授業料や入学金、土地の譲渡・貸付などがあります。

 例えば家賃の場合、大家さんは買い物などで消費増税の影響を受けているにもかかわらず、家賃収入としての消費税はゼロです。よって、増税に便乗して家賃の値上げもある意味では仕方ない部分もあるので、今後はこのような便乗値上げも考えておかなければなりません。

これからは消費税をウォッチしよう!

 お店は、「みんなで渡れば怖くない」とばかりに、消費増税に便乗した値上げが目立っています。この防衛策として、消費者は面倒がらずに、「消費増税前と増税後の価格を比べ便乗値上げしていないか」しっかりウォッチし、「不要不急の物は、先ずは買わない」という判断も時と場合によっては必要でしょう。(執筆者:小林 仁志)

※参考までに記載します。

消費税の税抜き価格を求める式

《小林 仁志》
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小林 仁志

執筆者:CFP、1級FP技能士 小林 仁志 小林 仁志

オフィスアセットポート 代表 山梨県生まれ。電器メーカーに入社後本社および米国・シンガポール・マレーシア等の事業所に勤務。在職中は財務経理を中心に総務人事・経営戦略・内部監査等の職種を経験したほか、同社の子会社監査役を務め2011年退任、2012年4月より独立系FPとして事業活動を開始。専門分野においては、特に団塊世代の年金・医療保険・税金等のリタイアメントプランや旅行とお金のプラン、住宅ローンや保険の見直し、株式・投資信託等の資産運用など。 <保有資格>:CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、総合旅行業務取扱管理者、登録ロングステイアドバイザー(ロングステイ財団)、他 寄稿者にメッセージを送る

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