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「国民年金保険料の後納制度」の利用期間は残り半分 平成27年9月30日まで

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「国民年金保険料の後納制度」の利用期間は残り半分 平成27年9月30日まで

 先日、地元の公民館にて年金セミナーを実施しました。年金の仕組みから在職老齢年金についての対策を説明したのですが、参加者の方が受給資格期間についての関心が予想以上に高い事に驚きました。受給資格期間の25年や未納期間があって不安との事です。

 皆さんは、過去に国民年金の保険料をうっかり納め忘れてしまって、そのままになっていませんか?

 もし、思い当たる節があるなら、日本年金機構のホームページの「ねんきんネット」を活用して、年金記録を是非確認してみて下さい。そして、お手元に「ねんきん定期便」があれば、記載されているアクセスキー(17桁の番号で、「ねんきんネット」のユーザIDを申込む際に使用する番号です。有効期限は3か月です)を使って申し込むと、ユーザIDがすぐに取得できて、「ねんきんネット」をより早く活用できます。

 その「ねんきんネット」で年金記録を確認してみて、もし未納になっている期間があったら次の後納制度を利用する事をお勧めします。

後納制度とは?

 そもそも国民年金保険料は、納期限より2年を経過すると、時効によって納付することができなくなります。しかし、後納制度を利用すれば、過去10年間の納め忘れた保険料については、時効により納付できなかった期間の保険料が納付できるのです。

 ただし、気を付けて頂きたいのは平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限ります。つまり、利用期間の半分が既に経過していて、残りは1年と数か月です。この後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足していることにより年金の受給ができなかった方が、年金受給資格を得られる場合があります。

 対象者は…

(1) 20歳以上60歳未満:10年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある。
(2) 60歳以上65歳未満:(1) の期間のほか、任意加入中に納め忘れの期間がある。
(3) 65歳以上:年金受給資格がなく、(1)または(2)の期間がある。

※老齢基礎年金受給者(繰り上げ受給者を含む)は対象から除かれます。

 ご利用される場合は、平成27年9月30日までに、「国民年金後納保険料納付申込書」に必要事項を記載して、お近くの年金事務所に提出してください。(尚、受給資格期間は平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です。)(執筆者:松山 靖明)

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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