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【平成29年1月から】介護休業制度がより活用しやすくなります。「改正」ポイント4つ

シニア 介護
【平成29年1月から】介護休業制度がより活用しやすくなります。「改正」ポイント4つ
「母を介護することになりましたが、介護中の生活が心配です」

「介護のためにお休みしたいのですが、いつまでお休みもらえますか?」

最近、そんな声を聞くことも多い為、介護休業中にもらえるお金や来年から変わる介護休業制度の主な改正ポイントをご紹介します。


介護休業制度とは?

介護休業制度は、家族を介護するために一定の期間会社を休むことができる制度です

その介護休業制度が平成29年1月から改正されます。今回の改正により介護休業制度は大きく変わり、より柔軟に取得できる仕組みに変わるのです。

しかし、介護休業は制度としてあるものの、なかなか浸透していないのが実態です。

介護休業中に給付金が支給されることをご存知ですか?

介護が必要だと認定された要介護者数は年々増加しています。平成27年4月現在で608万人に達し、この15年間で実に2.79倍に増加しています。

また、それに合わせて家族の介護を理由として退職する方も直近の調査実績では年間9万5千人に達し、高齢化が進んでいることを考えるとさらに介護離職者が増えることが予想されます。

そういった状況の中で介護離職を防ぐための制度の一つとして介護休業中に支給される「介護休業給付金」があるのです

介護休業給付金ってどのくらい支給されるの?

家族を介護するために休業する期間について、一定の条件を満たした雇用保険の加入者に介護休業給付金が支給されます

家族を介護している間、最大で93日間介護休業給付金が支給されます。また、平成28年8月から介護休業給付金の引上げもされました

8月以降に開始した休業であれば賃金日額の67%が支給されます。(改正前は40%)

賃金日額とは、退職前6か月間に支払われた月の賃金を180で割った1日当たりの賃金額のことをいいます。

賃金日額1万円の方の場合

1日の賃金日額が1万円の方が休業した場合は下記のようになります。

【支給額の比較】

〈支給額の比較〉

※厚生労働省 パンフレットより引用


改正のポイント4つ

それでは平成29年から変わる介護休業制度のポイントを解説します。

1.対象家族(※)1人につき通算93日まで、3回を上限として介護休業を分けて取ることが可能に

介護休業は、※要介護状態にある対象家族を介護する時に取れるものです

これまでは、1つの要介護状態につき93日を限度に1回しか認められていませんでした。

例えば交通事故によるケガが原因で介護が必要な状態になったときに、原則として1回しか介護休業を取ることができないのです。

ケガの症状が改善して1度復職してしまうと、状態が悪化して再び介護が必要な状態になっても同じ理由とみなされれば、原則、介護休業を取得できない仕組みになっていました。

そこで今回の改正では、1つの要介護状態につき1回という要件がなくなり、同じ理由(今回の例でいえばケガ)で介護が必要な状態になったとしても最大3回まで介護休業を取得できるようになったわけです

※対象家族とは、配偶者(事実婚も含む)、父母及び子、祖父母、兄弟姉妹及び孫、配偶者の父母です。

要介護状態とは、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます

2. 介護休暇を半日単位で取得することが可能になりました

介護休暇とは、介護休業とは別に介護状態にある家族の世話をするために短い期間(1日単位)で取得する休暇です。

これまでは、買い物や病院の付添いなど半日あれば済む用事であっても1日休まなければなりませんでした。しかし、改正後は半日単位で休むことが可能となるため、柔軟に対応できるようになります

3. 短時間勤務制度が長い期間利用することが可能になります

これまでは、短時間勤務を利用できる期間は、介護休業と合わせて93日まででしたが介護休業とは別に、短時間勤務開始から3年の間で2回以上の利用が可能となります

4. 対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで残業が免除されます。(新設)

例えば、勤務時間が9:00~17:30だった場合に、会社に請求することで17:30以降の残業が免除される制度となったのです。


いざという時のために

介護休業中に支給される給付金や、制度の内容を知っておくことでいざという時に、慌てず上手に活用できることもあるかと思います。

会社によっては法律よりさらに優遇した制度を取り入れている場合もありますので一度会社に確認してみるのもいいでしょう。(執筆者:土井 裕介)

《土井 裕介》
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土井 裕介

土井 裕介

1980年1月12日生まれ。2007年11月に社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所入所。2010年に社会保険労務士登録。2013年に特定社会保険労務士付記。数名規模から数千人規模の事業規模、業種ともさまざまなクライアントを担当し、サテライト勤務や在宅勤務をはじめとしたテレワークを生かした働き方のアドバイスを得意とする。また、M&Aの案件も数多く担当し、クライアントのニーズに応えたサービスを提供する。月刊人事マネジメント3月号 働き方激変時代の人事対策~転換期の重要トピックと求められる対応指針~では「ハラスメント問題への対応」の執筆を担当した。 <保有資格>:特定社会保険労務士 寄稿者にメッセージを送る

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