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児童扶養手当を5年以上もらっている人が退職する時は「適用除外申請」も視野に入れて予定を組もう

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児童扶養手当を5年以上もらっている人が退職する時は「適用除外申請」も視野に入れて予定を組もう

児童扶養手当の一部支給停止と適用除外申請


児童扶養手当をもらい始めてから5年以上経っている人はご存知だと思いますが、児童扶養手当をもらい始めてから5年、または支給要件に該当した月から7年経つと一部支給停止」の対象です。

何も手続きをしなければ最大で半額まで減額されてしまう可能性もありますが、仕事をしている人や求職活動をしている人などは「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出すれば支給停止にはなりません。(これ以降は「適用除外事由届出書」と省略して記載します)

※詳細は、現在お住まいの市(区)町村のホームページなどで確認できます。

仕事をしている人が用意するべき書類

「仕事をしている人」は、「適用除外事由届出書」と一緒に「仕事をしていると確認できる書類」を提出しなければいけません

「仕事をしていると確認できる書類」とは、例えば

・ 雇用証明書
・ 賃金支払明細書のコピー
・ 会社名が記載されている健康保険証のコピー

などです。

でも、8月の現況届を提出する頃までに退職した人は、「仕事をしている人」ではなく「求職中の人」として手続きをすることになります

※求職中以外にも適用除外となるケースはあります。

詳細は、現在お住まいの市(区)町村のホームページなどで確認してください。

求職中の人が用意するべき書類

求職中だと証明するためには、ハローワークなどの求職登録または労働派遣登録が有効であることを証明したうえで、求職活動をした年月日を2つ以上記入する必要があります

つまり、2回以上の求職活動を行ったことを証明するために、ハローワークなどで「2つ以上のハンコ」をもらわなければいけないということ。

でも、この「適用除外事由届出書」は7月の中旬以降に届く場合が多いため、実際は提出期限である8月下旬までの約1か月という短い期間に2回も求職活動を行わなければいけません

なぜなら、「適用除外事由届出書」が届く前に求職活動を行っていたとしても、それを証明できるものをハローワークから貰っている人はほとんどいないからです。

適用除外申請を視野に入れて予定を立てよう


一部支給停止の適用除外申請をすることになるとは知らずに退職した場合、7月に書類が到着すると恐らく焦ります。

ましてや、8月にはお盆の帰省などの「家を空けなければいけない予定」が入っていることも多いですよね。

すると、急に「期限内に2回の求職活動をしなさい」と言われても困る! と、思っている以上に大変な思いをする人は少なくないでしょう。

でも、離職日を9月以降にしていればこの面倒な手続きをすることなく次の就職先を見つけられるかもしれません。

また、適用除外申請のことを知っていれば、書類が来ていなくても7月末~8月に2回以上の求職活動をするつもりで予定を立てられます

児童扶養手当を5年以上もらっている人が退職するときは、一部支給停止適用除外申請のことも視野に入れて離職日や7月~8月の予定を決めてくださいね。(執筆者:永瀬 なみ)

《永瀬 なみ》
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永瀬 なみ

永瀬 なみ

ライター兼コラムニスト。10代の息子をもつ30代のシングルマザー。自身の波瀾万丈な人生や独学で得た心理学の情報などを元にコラムなどを執筆中。やや古風な考えをもち、ババくさいと言われることもあるが本人は気にしていない。「愛だけじゃ生きていけない。でもお金より大切なものもある」をモットーに、心が豊かになる情報をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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