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夫婦・親子間等の生活費・教育費のやりとりが「贈与税の課税対象」になることも! 「非課税」の範囲と注意点

税金 相続・贈与
夫婦・親子間等の生活費・教育費のやりとりが「贈与税の課税対象」になることも! 「非課税」の範囲と注意点

贈与税は無償で財産をもらった場合に発生する税金ですが、生活費や教育費の贈与には非課税規定があります

ただし、生活費・教育費名目で贈与した財産すべてが非課税になるわけではありませんので、その判断基準を解説します。

扶養義務者相互間では原則「非課税」

夫婦・財布

贈与税の申告をした経験がある人はほとんどいないと思いますが、それは扶養義務者相互間で受け渡しする生活費や教育費が贈与税の非課税対象だからです。

扶養義務者とは、次の通り親だけではなく配偶者や兄弟も対象者であり、範囲は民法によって定められています。

・ 配偶者

・ 直系血族および兄弟姉妹

・ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族

・ 3親等内の親族で生計を一にする者

したがって、普段の生活における支出に対して贈与税は課されません

「非課税」対象の注意点

扶養義務者相互間で支出する生活費・教育費は原則的に非課税ですが、以下の2点に注意する必要があります。

1. 通常必要とされる範囲のみ非課税

1万円札を渡す

贈与税の非課税対象となる生活費は、日常生活において通常必要と認められる部分に限定されます。

また教育費については、被扶養者(養っている家族)の学費や教材費など、教育上必要な費用のための贈与は非課税です。

なお、生活費や教育費で必要な費用か否かについて明確な金額基準は設定されていませんので、各家庭の生活状況に応じて判断します。

2. 生活費や教育費は都度渡す

将来必要になると思い、生活費や教育費を一括で贈与した場合には、贈与税の課税対象となる可能性があります。

したがって、生活費・教育費は必要になった際にその都度渡すようにしないと、余計な税金を支払わなければならないケースが出てくると考えられます。

さらに、生活費・教育費として渡す財産は、直接的に費用に充てることが可能なものに限られます

株券や国債など、金銭以外の財産は直接的には費用に充てられず、課税対象となるためご注意ください。

年間110万円までの贈与なら非課税

「贈与行為」と聞くと重々しく感じますが、日常生活でも贈与行為は頻繁に行われているのです。

たとえば食事をおごるのも贈与行為ですし、子どもがお年玉をもらった場合も贈与税の課税対象なのです。

ただし、贈与税には、年間110万円までの非課税控除があります。

そのため、財産をもらったとしても非課税控除額以内であれば贈与税を支払う必要はありません

もしも贈与税の基礎控除額を超えた場合には、贈与税の確定申告が必要となり、翌年2月1日から3月15日までに申告・納税します。

普段の生活をしている中で、贈与税の基礎控除額を超えるケースはまれですが、節税のために贈与する際には贈与する金額に注意してください。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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