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国民年金の免除要件を満たす場合でも、受けない方が良い3つのケース

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国民年金の免除要件を満たす場合でも、受けない方が良い3つのケース

新年度が始まる4月になると、賃金や物価の変動率を元にして、国民年金の保険料は金額が改定されます。

2023年度の国民年金の保険料は、前年度より月70円ほど減って、月1万6,520円という結果になりました。

国民年金の第1号被保険者(国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、無職者、学生など)は、納付書や口座振替などにより、この金額の保険料を各人が納付する必要があります。

国民年金の免除受けない方が良い3つのケース

一方で国民年金と厚生年金保険に同時加入する、次のような第2号被保険者は、各人が国民年金の保険料を納付する必要はありません。

・ 65歳未満の厚生年金保険の加入者(20歳未満も含む)

・ 公的年金の保険料を納付した期間などが原則10年に満たないため、国民年金から支給される老齢基礎年金を65歳から受給できない、65歳以上の厚生年金保険の加入者

また第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者(20歳以上60歳未満)のうち、所定の届出によって第3号被保険者になった方も、納付する必要はありません。

その理由として給与から控除された厚生年金保険の保険料は、その一部が第2号被保険者と第3号被保険者の、国民年金の保険料に変わるからです。

このように第3号被保険者は国民年金の保険料を、各人が納付しなくても良いのですが、第3号被保険者として認められた期間は、月1万6,520円の保険料を納付した場合と、同様の取り扱いになります。

免除ごとに老齢基礎年金の金額に対する反映が変わる

国民年金には収入がない方や、収入が低下した方を対象にした、次のような免除などがあるため、この要件を満たす場合には、保険料の全部または一部を納付する必要はないのです。

(1) 申請免除と納付猶予

所定の申請を実施すると、全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)、納付猶予(50歳未満が対象)の、いずれかを受けられる制度です。

この中のいずれを受けられるのかは、申請した本人だけでなく、その配偶者や世帯主の、前年(1~6月の申請は前々年)の所得によって変わります。

また納付猶予を受けた期間には、消費税などを税源にした国庫負担がないため、追納(保険料の後払い)しないと、老齢基礎年金の金額には反映されないのです。

一方で他の免除には国庫負担があるため、追納しなかった場合でも、次のような割合で老齢基礎年金の金額に反映されます。

・ 全額免除:月1万6,520円を納付した場合の「2分の1」

・ 4分の3免除:月1万6,520円を納付した場合の「8分の5」

・ 半額免除:月1万6,520円を納付した場合の「8分の6」

・ 4分の1免除:月1万6,520円を納付した場合の「8分の7」

なお納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金を受給するために必要な原則10年の受給資格期間の中に含めても良いため、未納期間よりはメリットがあるのです。

(2) 学生納付特例

収入がない学生や、収入が低い学生の方は (1) ではなく、この制度を利用する必要があります。

これを受けた期間については、国民年金の保険料を納付する必要はないのですが、納付猶予と同じように国庫負担がないため、追納しないと老齢基礎年金の金額に反映されません

また学生納付特例は申請者である学生の、前年の所得が審査対象になるため、世帯主である親が高収入であっても影響を受けないのです。

(3) 産前産後期間の免除

所定の届出を実施すると、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は最大で6か月間)の保険料の納付が、全額免除される制度です。

この産前産後期間の免除を受けた期間は、月1万6,520円の保険料を納付した場合と同様の取り扱いになるため、他の制度と違って老齢基礎年金は減額しないのです。

以上のようになりますが、 (3) 以外の免除などを受けると、その期間分だけ老齢基礎年金が減額します。

そのため将来に受給する老齢基礎年金を減らしたくない場合には、免除などを受けない方が良いのです。

また次のような3つのケースに該当する場合にも、免除などを受けない方が良いと思います。

ケース1:付加年金、国民年金基金、iDeCoを継続したい場合

第1号被保険者が国民年金の保険料に加えて、月400円の付加保険料を納付すると、次のような金額の付加年金が、老齢基礎年金の上乗せとして支給されます。

・ 200円×付加保険料を納付した月数(最大で年9万6,000円

このように付加年金の金額は決して多くはないのですが、受給開始から僅か2年で元がとれるのです。

もっと多くの上乗せが欲しい場合には、国民年金基金やiDeCo(個人型の確定拠出年金)に加入して、これらの掛金を拠出した方が良いと思います。

付加年金と国民年金基金は併用できませんが、付加年金とiDeCoは掛金の金額によっては、併用が可能になります。

これらを利用する時に注意すべきなのは、(1)や(2)を受けた期間は、付加保険料を納付できなくなったり、国民年金基金やiDeCoの掛金を拠出できなくなったりする点です。

そのため付加年金、国民年金基金、iDeCoを継続したい場合には、所定の要件を満たす場合でも、 (1) や (2) を受けない方が良いのです。

一方で(3)を受けた期間は付加保険料を納付したり、国民年金基金やiDeCoの掛金を拠出できたりするので、他の制度とは取り扱いが変わるのです。

ケース2:同居の家族が社会保険料控除を受けたい場合

国民年金の保険料を納付すると、確定申告や年末調整の際に社会保険料控除を受けられるため、納付した金額分だけ課税所得が低くなります。

また所得税や住民税は課税所得に対して、それぞれの税率を掛けて算出するため、国民年金の保険料を納付すると節税になるのです。

国民年金や後期高齢者医療などの、社会保険料控除の対象になる制度の保険料を、同居する家族が代わりに納付した場合、その方が社会保険料控除を受けられます

例えば妻の保険料を夫が代わりに納付した場合、または子供の保険料を親が代わりに納付した場合には、夫や親が確定申告や年末調整の際に、社会保険料控除を受けられるのです。

そのため同居する家族が節税のため、社会保険料控除を受けたい場合には、所定の要件を満たす場合でも、(1)や(2)を受けない方が良いのです。

ケース3:年収の見込額が130万円未満になりそうな場合

例えば年の途中に会社員を辞めて無職になった方の、1月から退職までの給与の合計が、130万円以上という場合があると思います。

このような条件に該当する方でも、配偶者が厚生年金保険に加入しており、かつ退職後は配偶者の扶養に入った場合には、第3号被保険者になれる可能性があります。

その理由として第3号被保険者に該当するか否かは、暦年(1~12月)の年収ではなく、配偶者の扶養に入った日以降の、将来の年収の見込額で判断するからです。

こういった事情があるため、将来の年収の見込額が130万円未満になりそうな方は、第1号被保険者に種別変更して(1)を受けるのではなく、第3号被保険者になるための届出を行った方が良いのです。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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