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国民年金保険料の免除制度を利用した場合の老齢基礎年金の受給額

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国民年金保険料の免除制度を利用した場合の老齢基礎年金の受給額

国民年金とは、日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならない公的年金制度です。

国民年金の被保険者の中でも自営業や学生の方などの第1号被保険者は、20歳から60歳までの国民年金の被保険者期間である40年間、自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。

しかし、国民年金保険料は令和5年度で月額1万6,520円のため、収入が少なく国民年金保険料を納付するのが困難な方もいるでしょう。

そのような方のために、国民年金には保険料免除制度というものがあります。

今回は、国民年金の保険料免除制度を利用した場合の老齢基礎年金受給額について、詳しく解説していきます。

国民年金の免除申請

国民年金の保険料免除制度とは?

国民年金の保険料免除制度とは、本人からの申請が承認されると国民年金保険料が全部および一部免除になる制度です。

ただし、誰でも申請できるわけではなく、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下で保険料を納付するのが困難な場合でなければ申請できません。

保険料免除制度の保険料が免除されている期間は、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入されます。

また、老齢基礎年金の年金額にも、減額にはなります反映されるのです。

保険料免除制度は、免除される額によって以下の4種類があります。

(1) 全額免除

国民年金の保険料が、全額免除されます

保険料が免除された期間の年金額への反映は、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)です。

(2) 4分の3免除

国民年金の保険料が、4分の3免除されます。

保険料が免除された期間の年金額への反映は、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)です。

(3) 半額免除

国民年金の保険料が、半額免除されます。

保険料が免除された期間の年金額への反映は、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)です。

(4) 4分の1免除

国民年金の保険料が、4分の1免除されます。

保険料が免除された期間の年金額への反映は、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)です。

国民年金の免除制度を利用した場合の年金額

老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式で計算できます。

老齢基礎年金の満額 × (保険料納付済期間(月数) + 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)

令和5年度の老齢基礎年金の年金額の満額は、新規裁定者(67歳以下)が79万5,000円、既裁定者(68歳以上)が79万2,600円になります。

例えば、過去に1年間(12か月)半額免除期間がある新規裁定者の方が、令和5年度の年金受給額(年額)を計算すると以下になります。

79万5,000円×(468か月+ 12か月×8分の6) ÷ 480 =79万0,031円

国民年金の免除申請

未納しないで免除申請しよう

このように、国民年金保険料の免除申請することで年金受給額の減額を少なくすることができます。

そのため、国民年金保険料が払えない方は、未納にしておかないで免除申請をすることをおすすめします。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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