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平均寿命が延びて終活という言葉が日常的な会話で使われるようになった現在では、自分が亡き後の事を考えて遺言書を作成する方が増えています。 遺言書の形式は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類が一般的ですが、令和2年7月
法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が2020年7月10日から始まりました。 既にこの制度を利用した人の話を見聞きするに、法務局の対応も比較的スムーズで概ね好評のようです。 しかし、この制度には現時点で1つの欠点が判
財産目録がコピーでもOKになり、法務局での保管制度が始まるなど、7月からの民法改正で自筆証書遺言の簡便性と信頼性が上がったことで、「遺言作成を自筆で」と考える方が増えたのではないでしょうか。 しかし、自筆証書遺言は公正証