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会社員などが加入する社会保険には、公的医療保険に分類される健康保険と、公的年金に分類される厚生年金保険があります。 両者の大きな違いとしては、厚生年金保険に加入する年齢の上限は70歳なのに対して、健康保険に加入する年齢の
毎月の給与は、「総支給額」からいろいろなものが引かれ、「振込支給額」が手元に残る金額となります。 引かれるものは社会保険料や所得税などさまざまな項目がありますが、今回は給与明細の振り込み支給額について解説します。 本来の
国民年金から支給される老齢基礎年金を65歳から受給するには、次のような期間の合計が、原則10年以上必要になります。 ・ 公的年金(国民年金、厚生年金保険など)の保険料を納付した期間 ・ 国民年金の保険料の全額免除、納付猶
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険の加入者などを除き、最大で40年(480月)に渡って国民年金に加入し、定額(2022年度額は月1万6,590円)の保険料を納付しなければなりません。 この40年の間に
政府は紙やプラスチックなどの健康保険証を、2024年秋頃を目途にして原則廃止し、マイナ保険証(健康保険証としての登録を済ませたマイナンバーカード)に一本化する方針です。 また一本化後にマイナ保険証を保有していない方には、
公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)は、その時々の経済状況に合わせて、年度ごとに金額を改定します。 つまり毎年4月に金額が変わりますが、公的年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前2か月(前々月、
産前産後の期間は、会社員の方であれば産前6週間(双子以上の場合は14週間)、産後8週間の産前産後休暇を取得できます。 自営業の方は、会社員と異なり産前産後休暇はありませんが、健康のことを考えれば産前産後の期間は休んだり、
厚生年金保険とは会社員や公務員などの被用者のための年金制度で、適用事業所に常用的に使用される70歳未満の方は、国籍や性別を問わず厚生年金保険の被保険者となります。 パートタイマーやアルバイトなどであったとしても、一定の条
企業などに雇用されている会社員(正社員、パート、アルバイトなど)に課税される所得税は、次のような手順で算出する場合が多いのです。 (A) 1月~12月の給与の合計額(年収)-給与所得控除(年収や親族の障害状態によっては「
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入に関する新基準が、2016年10月から開始され、2017年4月には新基準が少しだけ改正されました。 これらの改正によって、次のような5つの要件をすべて満たした方が、社会保険の加入対
国民年金から支給される老齢基礎年金を65歳から受給するには、次のような期間などを合計したものが、原則として10年以上必要になります。 ・ 国民年金の保険料を納付した期間 ・ 国民年金の保険料の納付を免除、ま
健康保険の被保険者になっている会社員などの、一定範囲の親族(後期高齢者医療の対象になる75歳以上は除く)のうち、原則として日本国内に住んでいる方は、所定の要件を満たせば健康保険の被扶養者になれます。 この健康保険の被扶養
2022年4月からの年金制度改革による法改正により、加給年金の支給停止規定の見直しが行われました。 この改定により、これから65歳になり老齢厚生年金を受給する方の中にも、年金制度改革前であれば加給年金が受給できたのに、法
国民年金の被保険者の種別は、ねんきん定期便などを見ると分かるように、次のような3種類があります。 【第1号被保険者】 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のうち、第2号や第3号になる要件を満たさない方(例えば自
公的年金の保険料を納付した期間や、保険料の納付を免除(猶予)された期間などを合算した期間が、原則として10年以上ある場合には、国民年金から支給される老齢基礎年金の受給資格期間を満たします。 そのため年金事務所などで所定の
厚生年金保険に加入しながら60歳以降に働くと、「在職老齢年金」という制度により、受給する年金が減ってしまう場合があります。 例えば原則65歳になると、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」は、減額の対象になります。
誕生月(1日生まれは誕生月の前月)に郵送される、ねんきん定期便の中を見てみると、第1号被保険者や第3号被保険者といった用語が、よく記載されております。 これは国民年金の被保険者の種別を示しており、種別ごとに保険料の納付方
原則として65歳から支給される、次のような老齢年金の受給開始を早めると、1か月ごとに0.5%の割合で年金額が減ります。 (1) 国民年金から支給される「老齢基礎年金」 (2) 厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」
2019年6月に金融庁が発表した金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書 「高齢社会における資産形成・管理」を発端とする、いわゆる「老後2,000万円問題」が、当時大きな話題になりました。 参照:金融審議会 市場ワーキ
パートやアルバイトで働いている人も、一定の要件を満たせば社会保険に加入できます。 社会保険に加入すると給料の手取りは減りますが、老後にもらえる年金が増えるなどのメリットがあるため、加入を希望する人も増えています。 しかし
公的年金の保険料の納付済期間や、国民年金の保険料の免除期間などを合算した期間が、原則10年に達しており、受給資格期間を満たしている方には、65歳になると国民年金から「老齢基礎年金」が支給されます。 また原則10年の受給資
会社を退職した後に再就職まで間が空く場合には、ハローワークから失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できる人もいます。 この失業保険を受給している間に再就職が決まった場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか。 今回は
会社に就職したものの、「思っていた業務内容や環境ではなかった」と入社した月にすぐに退職する場合もあるかと思います。 このような会社に入社した月と退職した月が同月にあることを「同月得喪(どうじつとくそう)」と言います。 社
会社員の方は毎月の給料明細を見ると、厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料が給料から天引きされていると思います。 社会保険料は会社と折半して払っているため、引き落とされている金額は毎月の社会保険料の2分の1ということ
民間の生命保険会社が販売している個人年金保険は、現役時代に自分が積み立てた保険料を、老後になってから受け取るという、「積立方式」で運営されております。 それに対して公的年金は基本的に、年金給付に必要な財源を、その時々の現
労働保険(労災保険、雇用保険)などから支給される各種の保険給付の給付水準を決める際には、「毎月勤労統計」という統計調査を基準にしています。 この毎月勤労統計を作成する時の調査において、厚生労働省が2004年頃から不正をし
先日ニュースサイトを開いていたら、「厚生年金基金が実質廃止」というタイトルの記事が掲載されておりました。 このタイトルを見て、ついに厚生年金保険が廃止されるのかと思い、驚いた方がいるかもしれません。 しかしピーク時の約1
社会保険とは主に、健康保険、厚生年金保険、介護保険、のことを言います。 パートだから関係ないとおもっていても働き方によってはこの社会保険に該当する可能性がありますので、要件についてみていきましょう。 社会保険に加入すべき
受給できる遺族年金 ねんきん定期便などに記載されているため、原則65歳になると ・ 国民年金から「老齢基礎年金」 ・ 厚生年金保険から「老齢厚生年金」 が支給されるのは、よく知られていると思います。 ただ公的年金から支給
厚生年金の上限引き上げ案 数か月前に新聞を読んでいたら厚生労働省が、厚生年金保険に加入する年齢の上限(現在は70歳)を、引き上げする案の検討に入るという記事が掲載されておりました。 何歳までかは記載されていなかったのです
忘れてはいけない「年金問題」 元号が平成から令和に変わるタイミングで、平成にあった出来事を振り返るテレビ番組が、よく放送されておりました。 平成に発生した年金に関する出来事で、もっとも印象に残っているのは、「宙に浮いた年
昨年あたりから週刊誌などを読んでいると、日本の公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療など)を悪用する外国人に関する記事が、よく掲載されています。 その手口は、 ・ 妊娠してから、日本に3か月超に渡って滞在で
2016年10月から、パートやアルバイトなどの短時間労働者に対する、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用が、以前よりも拡大されました。 そのため ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・月収が8万8,000円(年収だ
厚生年金保険に加入する会社員や公務員などは、原則として65歳になった時に、国民年金から支給される「老齢基礎年金」に上乗せして、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」も受給できます。 しかし国民年金に加入する自営業者、
先日新聞を読んでいたら、2018年5月25日の衆議員法務委員会において、「成人年齢を18歳に引き下げする民法改正案が可決された」という記事が掲載されておりました。 この後は、同月内にも衆議員本会議で可決され、参議院に送付
財務省は2018年4月11日に、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金の支給開始年齢を、原則65歳から68歳に引上げする案を、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の財政制度分科会に提示しました。 今のところはこの財政