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車両保険の免責ありなしとは?保険料を安く抑える方法を解説

自動車保険で車両保険を付帯する際に目にする免責金額を、何を考慮して設定したら良いか迷う方も多いでしょう。

自動車保険の契約時は、免責事項や免責金額を含めて契約内容をチェックすることが重要です。詳細を確認せずに契約すると、事故やトラブルが起こった際に想定外の支出に困ることがあるかもしれません。

この記事では、車両保険の免責金額や、免責なしにしても良いのかなど、免責の設定について詳しく解説します。

目次

自動車保険の免責とは

車両保険の免責とは、車に起きた損害のうち自分で負担する金額を指します。

免責金額は、車両保険の契約をする際に設定することが一般的で、契約期間中は設定した金額が適用されます。経済状況や保険料などを加味したうえで、万が一のときの支払い金額を決めておくことが重要です。

免責金額=修理費用の自己負担額

車両保険の免責金額とは、保険会社から保険金が支払われる際に、損害額のうち自身で負担する金額です。

たとえば、補償対象になる事故が起きて15万円の費用がかかった場合、5万円の免責金額を設定しているのであれば、5万円が自己負担となり、残りの10万円が保険金で支払われます。損害額が免責金額以下の場合は、保険金は受け取れません。

免責なしとは

車両保険は自己負担をしない「免責なし」にもできます。

免責金額は5-10万円で設定することが一般的ですが、保険料が高くなるため、免責なしにするケースは少ないといえるでしょう。

免責金額に応じて車両保険の金額が割引かれますが、免責なしにした場合は割引されないことから、免責なしにする方は少ないです。

車両保険を免責なしだと損をする理由

車両保険で免責なしを検討する方もいると思いますが、場合によっては損になる可能性があります。

免責なしが損をする理由について、免責と保険料、等級それぞれの関係性を知っておきましょう。

免責と保険料との関係

車両保険は免責金額によって保険料が割引されます。保険会社ごとに割引率は異なりますが、次のような割引が適用されることが一般的です。

一般的なタイプの割引率経済的なタイプの割引率
0-0円100%100%
0-10万円88.9%92.8%
5-10万円80.9%87.8%
10-10万円73.9%82.9%

1回目や2回目は免責なしにした場合と、10万円にした場合で保険料に大きな差があります。保険料が10万円だった場合、75,000円まで割引されると、大きな差だと感じるでしょう。

とくに新車の場合は、車両保険の補償を充実させ、免責金額を高くすることによって保険料を抑えるケースが多いです。

自己負担しても経済的に厳しくないという場合は、2回目を5万円や10万円にするのも良いでしょう。

免責と等級の関係性

自動車保険に免責をつけると、保険料が割引になるだけでなく、等級にも関係があります。

車両保険を使うと等級が下がり、翌年以降の保険料が高くなる可能性がありますが、免責を付けて簡単な修理を全額自己負担すると等級が下がらないことがメリットです。

車両保険を使うと修理費を全額自己負担しなくても良いですが、翌年度以降は保険料が高くなる可能性があります。

車両保険の等級は1~20までであり、等級が上がるほど保険料が安くなるシステムです。

等級は、1年間事故を起こさなかった場合は、翌年の等級が1つ上がる仕組みです。しかし、保険を利用すると等級が下がり、保険料が上がることがあります。

車両保険は、単独事故や車同士の衝突事故や当て逃げで適用された場合、翌年度に3等級下がります。保険料が元に戻るまで最長で6年かかることもあるため、車両保険を修理費用で使うと保険料を余計に払うことになるかもしれません。

車両保険を使うと損をする恐れがあることも理解しておきましょう。

免責金額は高くしたほうが良い

上記のことから、免責金額を高くすると保険料が抑えられ、等級が下がる(保険料が上がる)のを予防できるため、高く設定したほうが良いといえます。

「10-10万円」など免責金額が高いと、保険会社によっては10,000円以上保険料が安くなることがあります。一方で、免責金額を高くすることで、事故を起こした際に自己負担額が増えると懸念する方も多いです。

しかし、毎年事故を起こす可能性は低いですが、保険料は毎年支払うことになります。

そのため、数年単位で考えると、保険料の節約効果のほうが高い場合が多いと考えることもできます。

加えて、自動車保険には契約者に等級が設定され、保険料は等級によって割引されたり、割増されたりと変動します。事故を起こして保険金を請求した場合、基本的に3等級下がり、翌年の保険料が高くなります。

車へのいたずらや災害、盗難など1等級下がるだけのものもありますが、いずれも保険料が上がることは避けられません。等級が下がり、結果として保険料が上がることを防ぐために、無理のない範囲で免責金額を高く設定しておくのがポイントです。

免責金額の設定方法

1回目の事故の免責額と2回目以降の自己負担額を設定しておく必要があります。免責金額の決め方は、増額方式、定額方式の2種類があります。それぞれどのように設定するのか詳しく見ていきましょう。

増額方式

増額方式は、1回目の事故と2回目以降の事故で設定金額が異なる方式です。1回目の事故より、2回目以降の事故のほうが免責金額は高くなります。

たとえば、「5-10万円」の表記だった場合、1回目の事故で5万円、2回目以降の事故は10万円が免責金額となります。1回目の事故の免責金額は低いため、「10-10万円」を免責にしたケースと比べると保険料が高くなるのが特徴です。

なお、1回目は免責なしにもできますが、保険料がさらに高くなることを理解しておきましょう。

若干保険料が高かったとしても、万が一事故が起こった際に十分な補償を受けたいという場合には定額方式がおすすめです。運転免許を取得したばかりで事故を起こすのが不安だという場合には増額方式を検討してください。

定額方式

定額方式とは、何回目の事故かを問わず一定金額が免責される方式を指します。

定額方式は「5-5万円」と表記されるものが一般的ですが、自動車保険のなかには「5万円」と記載されているものもあります。免責金額が高くなると、増額方式と比較して保険料が安くなるため、自動車保険の保険料を少しでも抑えたい方におすすめです。

ただし、事故が起こった場合に自己負担額も高くなる点に注意しましょう。安全運転に自信がある方、事故が起こっても自己負担で解決できる方に適しています。

免責ゼロ

車両保険をつける際に、必ず免責金額を設定しなければならないわけではありません。免責をつけない契約もできます。

免責ゼロにすると、事故が起こり車両保険を利用する際、全額を現金が保険金が支払われます。免責ゼロは、「0-0円」と表記されていることが特徴です。

ただし、免責ゼロにした場合は自動車保険料が上がることに注意が必要です。自動車保険両方として車両保険の割合が大きいため、少しであれば自己負担できるという方は免責額を設定した方が良いでしょう。

免責金額を設定したほうが、免責ゼロにするよりも保険料が割安になるためです。

免責ゼロ特約

自動車保険会社によっては、免責ゼロ特約があります。免責ゼロ特約は、自動車保険で免責金額を0円にした場合に受けられる特約です。

ただし保険会社のなかには、保険会社側で一律の免責額が設定されているため、契約者が任意で免責金額を設定できない場合があります。

実際に事故が起こり車両保険を使う場合は、免責額を負担するのが難しいこともあるでしょう。

免責額を負担できない場合は、免責ゼロ特約が有効です。ですが、免責ゼロ特約は、必ずしも免責なしになるわけではありません。1回目の事故が免責ゼロになるという場合もあり、どのような車両にも特約が適応されるわけではない点に注意が必要です。

また、一定の等級の条件を満たさなければ付帯できない特約もあるため、保険会社ごとの内容を十分に確認しましょう。

免責金額がゼロになる場合

免責金額をゼロ以外で設定した場合、どのような事故が起こっても自己負担をしなければならないと考える方も多いと思います。

しかし、事故の詳細によっては自己負担をせず、全額保険が下りることがあります。ここでは、免責金額がゼロになり、自己負担の必要がなくなるケースを紹介します。

全損事故の場合

自動車保険の全損とは、経済的全損、物理的全損があります。

物理的全損は、車が激しく損傷しており修理できない状態を指します。経済的損失は、修理そのものはできるものの、全損扱いになることです。自動車保険の保険金とは、損害額を問わず車の時価額までのみ支払われます。

たとえば、車の修理費用が60万円だったとしても、車の時価額が40万円だった場合、車両保険の金額は40万円までしかおりません。

つまり、物理的に修理できるものの、時価額より修理代が高い時に経済的全損として扱われます。年式が古い車種は、経済的全損扱いになることが多いです。

物理的全損や経済的全損どちらの場合でも、全損と判断されると免責金額を問わず全額保険金でカバーでき、自己負担をする必要がありません。

しかし、車両保険の保険金上限以上の修理費がかかった場合は、上限を超えた分の金額は自己負担になります。

なお、上限を超えた分は、車両超過修理費用特約を使えばカバーできることがあるでしょう。

車両超過修理費用特約は、修理費用が保険金額以上になった場合に保険会社が設定した金額を上限にして差額が支払われるものです。修理費用が保険金額以上だったとしても、買い替えをせずに修理したい場合には特約をつけるのも良いでしょう。

設定できる上限は30万円、50万円など保険会社ごとに違いがあります。

相手がいる事故の場合

車同士で事故を起こすと、免責金額を設定している場合でも全額保険がおりることがあります。

相手が原因で事故が起こった際には、相手の自動車保険を利用して修理可能です。相手の対物補償保険でカバーできるのであれば、自分の自動車保険の免責額より対物補償保険を優先して充当するためです。

免責金額より賠償額が高いと、全額保証されます。また、自分の過失割合が大きかった場合でも、自己負担をしなくても良い可能性があるでしょう。

免責金額を設定した方が良いケース

免責なしよりも、免責金額を設定することで費用を抑えられることがあります。

免責金額を設定した方が良いケースを2つ紹介します。

修理費用が数万円

車の修理費用が数万円程度であれば、免責をして方が良いでしょう。

修理費用を全額自分で負担するよりも、等級が下がることで翌年度以降の保険料が上がる方が費用がかかる場合が多いからです。

翌年度以降の保険料が上がることを避けたい場合、車両保険を利用しないように免責金額を高く設定しておけば、保険料も抑えられます。

ただし、修理費用が高いため車両保険を利用する場合は、免責金額分が自己負担になります。事故を起こした際に自己負担額がある程度かかるのは厳しいという方は免責金額を低くすると良いでしょう。

長期的に車両保険を利用する

単独事故を起こしたり、事故の相手が分からなかったりした場合には、修理費用を自己負担しなければなりません。

車同士の事故で、相手がわかっているときを除いて自己負担をしなければならないため、免責金額をゼロにするよりも設定したほうが長期的には保険料が安くなる可能性があります。

車に乗っていると、どのような事故が起こるかわかりません。長期的に車両保険を利用する予定の方は、免責金額を設定しましょう。

車両保険以外の免責特約

車両保険以外にも、免責特約があります。破損させた物に対してや、車両が全損したとき、弁護士に相談したときなどに利用できるものです。

車両保険以外の免責特約を3つ、内容や利用条件などをふまえて紹介します。

車内身の回り品補償特約

車内身の回り品補償特約とは、ダッシュボード、座席、トランクなど車の中に積んでいる荷物のほか、車のキャリアに固定していたものが事故で損傷した場合に、修理費用が補償される特約を指します。

保証される金額は、基本的に契約時に定めた保険金額が上限です。

保険会社ごとに異なりますが、10万円、20万、30万円などあらかじめ決められている金額から選択するタイプ、保険金額が決められているタイプなどさまざまです。補償の対象がやや複雑なため、確認しておきましょう。

例えば、交通事故などで、積んでいる荷物が損傷した場合には補償の対象になるのはもちろんですが、車両と一緒に荷物を同時に盗難された場合にも補償の対象になることがあります。

また、特約はある程度高額な荷物も対象になるため、事故による破損や盗難被害を受けた場合のその後の費用を軽減できます。スポーツ用品、ゴルフクラブ、カメラなど高額な物は一般的に対象になります。組み込みタイプのカーナビは車内身の回り品補償特約の対象外ですが、車両保険が適用される場合があります。

しかし、保険会社によっては、車の外のキャリアに固定している荷物やサーフボード、自転車は対象外になることがあります。

他にも、車内の荷物の故障や紛失、自然に消耗した場合には特約の対象にならないことが一般的です。車内身の回り補償特約を付けたい方は、必ず対象の範囲をチェックしましょう。

車両全損一時金特約

一般的な車両保険は、地震や噴火、津波などが起こり、車が故障した場合に補償が適用されません。ですが、車両全損一時金特約を付けることで備えられます。

たとえば、地震で建物が崩れて車が全損した、地震の津波で車が浸水した、噴火の火山灰や噴石によって車が全損したなどの場合は、中古車を購入する費用や生活を立て直すために必要な費用の一部が支払われます。

保険会社ごとに金額は異なりますが、車両保険の免責となる地震、噴火、津波で契約している車が全損した場合、臨時で必要になる費用に対して数十万円が支払われるのが一般的です。

ただし、契約者や保険金の受取人、車の所有者の過失や故意に全損した場合、汚染された放射量や有害物質での事故に対しては補償されないこともあります。

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、車に関する事故で相手に損害賠償を請求する際、弁護士に相談や依頼をしたときにかかる費用を補償する特約です。

弁護士に依頼する場合、弁護士報酬や訴訟費用などが、1回の事故で1人の被保険者に対し300万円まで、相談費用が10万円までと定められている場合が多いです。

ただし、あらかじめ保険会社に対して弁護士に相談する旨を伝え、承認を得なければなりません。

自動車保険で弁護士費用特約をつける場合、自動車事故に関わる弁護士費用だけが対象になる場合と、自転車の事故といった日常生活で起こる事故にも利用できる補償特約を用意している保険会社があります。

補償範囲が広いと保険料は高くなりますが、日常生活で起こる事故への弁護士費用もカバーできることがメリットです。

とくに弁護士費用特約は、もらい事故にあった時に役に立ちます。自分に過失がない場合は、自分が契約している保険会社が事故の相手と示談交渉を行いません。

もらい事故は、「被害者から事故を起こした相手に損害賠償責任が発生しない」ことから、保険会社が該当の事故とは無関係になります。

そのため、事故を起こした相手と保険会社が示談交渉をすると、法律違反になります。もらい事故を起こした場合、示談交渉を自分で行う、もしくは弁護士に依頼して行う必要があります。

自分で示談交渉する自信があれば良いですが、素人が加害者が加入する保険会社と示談交渉をするのは非常に困難だといえます。

弁護士費用特約をつけていなくても自費で弁護士に相談できますが、高額な費用がかかるでしょう。自動車事故のほとんどはもらい事故のため、弁護士費用特約に加入する加入しておくと安心です。

なお、弁護士費用特約だけを使った場合、翌年度の等級には影響がありません。

まとめ

免責金額とは、車両保険を付帯する際に設定する金額のことです。事故が原因で支払わなければならない修理費用のうち、自分で支払う金額をのことを指します。

1回目の事故よりも2回目以降の事故での免責金額を高くしたり、1回目・2回目ともに同じ金額を設定したりする方法があります。さらに、車同士の事故が起こった場合だけ自己負担をゼロにする方法もあります。

免責金額を多く設定すれば保険料が低くなりますが、万が一の時の支払いが多くなる点には注意が必要です。

経済的に無理のない金額で免責を設定して、保険料を抑えるという方向で検討しましょう。

※本記事の情報は2022年5月時点のものです。

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