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そろそろ届いている「生命保険料控除証明書」の取り扱い方法

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  今月に入ってからポツポツと届き始めました。いろんな保険会社から「生命保険料控除証明書」が。ご存知のように、これは、サラリーマンの方であれば、これから始まる「年末調整」で会社に提出するものですね。年末調整の書類には、契約者の名前、保険会社の名前や支払った保険料などを記載する欄があります。

  話はそれますが、私はかねがね思っています。この年末調整の書類の生命保険会社の名前を書く欄が非常に狭い。狭すぎて書けない。いっぽうでは、生命保険会社の名前が長すぎる。文字が多くて面倒。生命保険会社の名前を書く機会は、年に1度、この書類に記載するときしかありませんが、いつも、イラっとします。

  ところで、この書類、今年からフォームが変わっています。よりいっそう、ややこしくなっている。というのも、生命保険料控除の仕組みが今年から変更になっているからです。しかも、旧制度と新制度が混在しているため、記入方法もややこしい。いろんなところに、いろんな数字を計算して記入しないといけなくなっています。

  さらに、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」はバラバラと何枚もあり、書く欄の行数は限られている。「一般生命保険料」は4行しかない、「介護医療保険料」は2行だけ、「年金保険料」は3行のみ。手元にある「生命保険料控除証明書」をまずは分類しましょう。「旧制度」と「新制度」にまず分けます。さらに、「一般用」と「介護医療用」と「年金用」に分けます。

  ※これらは、証明書の中に記載されています。

  「旧制度」・「一般用」のグループで3枚の「控除証明書」があるとし、1枚目の年間保険料が5万、2枚目が8万円、3枚目が1万円だとします。この場合、金額の大きい順に採用し、保険料合計が10万円を超えたところでストップ。つまり2枚目の8万円と1枚目の5万円の分のみ年末調整の書類に書き写し、3枚目の保険料1万円の分は破棄しても大丈夫です。

  ・・・仮に3枚目を書き写したとしても、所得控除の額は変わりません。上限10万円を超える部分は、どっちみち無視されます。ただし、保険料が上限に達しない場合は、書き写す必要があります。

  「旧制度」・「年金用」のグループも同じ。上限は年間保険料10万円までです。「新制度」・「一般用」、「新制度」・「介護医療用」、「新制度」・「年金用」は、それぞれのグループごとに、年間保険料8万円が上限になります。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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