※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

在職老齢年金~60歳以降も働くと年金が減るって本当?!

コラム コラム

  「在職老齢年金」という言葉を知っていますか。と尋ねると殆どの方はご存知ありません。しかし、これを知っていると、知らないとでは60歳以降にも仕事を続ける場合の検討に際して、大きな差異が出てきます。

  これは、60歳以降にて老齢厚生年金を受ける人が、働いて厚生年金に加入していると、給料やボーナスの額に応じて年金が減額されてしまう制度です。減額される額は、報酬(給料+12等分したボーナス)と年金の額によって決まります。

  65歳までの定年延長に合わせて、特に60歳代前半の在職老齢年金については特に注意が必要です。60歳代前半では、年金月額(年金額÷12、加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合は加給年金額を除きます)と総報酬月額相当額の合計が28万円までは年金は減額されません。

  合計額が28万円を超えると、下記により算出される金額が減額されてしまいます。

◎年金月額が28万円以下で、
 ・総報酬月額相当額が46 万円以下の場合
 (総報酬月額相当額+基本月額-28 万円)÷2

 ・総報酬月額相当額が46 万円超の場合
 (46 万円+基本月額-28 万円)÷2+(総報酬制月額-46 万円)

◎年金月額が28 万円超で、
 ・総報酬月額相当額が46 万円以下 の場合
  総報酬月額相当額÷2

 ・総報酬月額相当額が46 万円超の場合
 46 万円÷2+(総報酬月額相当額-46 万円)

  年金を受け取ってみたら予想していた金額よりも少なかった、という背景には在職老齢年金による減額調整が行われる仕組みがある為です。将来のシニア世代のライフブランを検討する際には、在職老齢年金の知識は欠かせません。

《松山 靖明》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集