※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

改正相続税の2不思議 無制限納税義務者と2世帯住宅の注意点

コラム コラム
改正相続税の2不思議 無制限納税義務者と2世帯住宅の注意点

  このところ改正相続税のセミナーを受ける機会も多いのですが、そこでもよく触れられる不思議な点を2つ。1つは法そのものへの疑問、もう1つは相続税対策への疑問です。

1.非居住無制限納税義務者について

  既に施行されている改正です。

国内に非居住で日本国籍がない者であっても、被相続人が日本国内に住所を有している場合には、相続等により取得した財産の全てに相続税の納税義務を負うというものです(相続税法第1条の2第2項ロ、第2条第1項)。

  不思議なのは次のようなケースです。

アメリカ国籍でアメリカに居住していた者が日本支社に転勤となり、アメリカ人家族をおいて日本国内に居住していた。日本勤務は5年間の予定であったが、その間に死亡した。その者の財産は殆どアメリカにある財産でこれらは妻が相続により取得した。

  → この場合、上記の改正によりこの妻(アメリカ在住のアメリカ人)はアメリカにある財産について日本の相続税の納税義務を負います・・・不思議?

2.2世帯住宅の小規模宅地等の特例の適用について

  平成26年1月1日以後の相続等により取得した場合より施行です。

2世帯住宅といった一棟の建物で「建物の区分所有等に関する法律第1条」の規定に該当する建物ではない場合、被相続人又は被相続人の親族の居住の用に供されていた部分が特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます(措置法第69条の4第3項第2号イ、措置法施行令第40条の2第10項)。

  いわゆる外階段の2世帯住宅であっても区分所有建物でなければ、親と子供の両方の居住用部分に対して小規模宅地等の特例の適用を受けることができるというもので、この改正そのものは特に異存はありません。

  不思議というよりも大丈夫かなと感じるのが、相続税対策のために2世帯住宅を建築し子供夫婦と同居することです。

  2世帯住宅を建てて子供夫婦と同居を開始したものの数年も経たずに子供夫婦部分が空いていたということが多々あるようです。ましてや相続税対策のための同居はさらに難しいのでは?

  同居解消となると、たとえ空き部分を他者に貸し付けたとしても当初ねらっていた小規模宅地等の特例のメリットは大きく下回ることになりますね。

《福井 一准》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集