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広大地の評価について(2)  広大地の4要件

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広大地の評価について(2)  広大地の4要件

 広大地評価について、一定の補正率によることを、前回お話いたしましたが、500平方メートルを超えるからすべて該当するというものでもありません

広大地の4条件
1) その地域における標準的な地籍に比して著しく地籍が広大な宅地

2) 都市計画法第4条(定義)第12項に規定する開発行為を行うとした場合に、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの

3) 評価通達22-2(大規模工場用地)に定める大規模工場用地に該当するものを除きます

4) 中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が、中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものを言います)を除きます。

 このうち 3)については議論の余地がないですので外しますが、1)、2)、4)については説明する必要があります。

 公共公益施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地は下記のようなものがあります。

公共公益施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地
・すでに開発を了しているマンション・ビル等の敷地用地
・現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地(たとえば、大規模店舗、ファミリーレストラン等)
・原則として容積率300%以上の地域に存する土地
・公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地
(例)道路に面しており、間口が広く、奥行きがそれほどでない土地  

 このような土地は、開発許可基準面積以上の規模であっても、公共公益的施設用地(潰れ地)の負担が生じないので、広大地には該当しないとするものです。(執筆者:)

《藤本 厚二》
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藤本 厚二

藤本 厚二

4年生大学卒業後、会計事務所にて会計実務や税務実務を経験。その後一般企業で、会計・総務・税務・法務関係の部署に所属。その間に宅地建物取引主任者資格取得。当時の勤務先で不動産事業展開。企業を定年退職後AFP資格認定となる。相続問題に特化したFPを目指しています。 <保有資格>:AFP・宅地建物取引士 寄稿者にメッセージを送る

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