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離婚後の生活保障のために知っておきたいこと~離婚時年金分割~

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離婚後の生活保障のために知っておきたいこと~離婚時年金分割~

いざ夫婦関係がうまく行かなくなって離婚、となったとき生活ががらっと変わるのは女性が圧倒的に多い印象があります。


特に女性は結婚の際に勤めを辞めて専業主婦になったり、その後子供がある程度大きくなってからも、短時間のパート勤務だったりというケースがそこそこあるでしょう。特に結婚期間が20年以上の熟年離婚では、上記のようなケースが多いのではないでしょうか。

慰謝料や財産分与でまとまったお金を得ることができれば、当面の生活はなんとか回せるでしょう。ただ、よほど高額のお金の受け取りがあれば話は別ですが、通常は多くて数百万あればよい方でしょう。そうであれば、数年で底をついてしまうとその先の生活をどうするかが大きな問題になってきます。

知っておきたい2種類の「離婚時年金分割」


年金受け取りがさほど先でなければ、受取額が増えることで生活保障に繋がるのが、

離婚時年金分割の制度

です。



離婚時年金分割は平成19年4月から始まった制度です。厚生年金保険の場合、老齢厚生年金などの保険給付の額は、被保険者の標準報酬を基礎に算定されるため、先にお話したような、専業主婦や短時間のパート勤務しかしていない女性は、将来受け取れる年金額が非常に少なくなってしまいます。


他方、離婚をしても勤めをしている夫は、そのまま退職後も満額で年金を受け取れることから、そういった不公平を是正するために設けられたものです。

離婚時年金分割には2種類あります。

(1) 合意分割(離婚分割とも)

これは、平成19年4月1日以後に離婚などした場合に請求できるものです。

具体的には、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が分割されることになります。分割対象となるのは、厚生年金の被用者年金にかかわる報酬比例部分の年金額の算定の基礎になる、標準報酬などのみで、基礎年金部分や年金基金、企業年金などは対象とならないため、注意が必要です。

分割の割合については、最大で5割が上限、当事者で合意ができれば5割と異なる取り決めをすることも可能です。

たとえば、分割を請求している側が慰謝料額や財産分与の額などが十分で、老後の生活にあたって、分割割合が5割より低くてもよい、と同意した場合は4割とか3割で定めることもできます。合意分割については、後述する3号分割と異なり、請求する側が他方の被扶養配偶者(いわゆる第3号保険者)でない場合でもできます。

ですから、普通は妻が夫に対して年金分割を求めるのが一般ですが、結婚後も夫婦揃って一貫して共働きで、何らかの事情で妻の標準報酬額が多ければ、逆に夫から年金分割を求めることもありえます。
     

(2) 3号分割

平成20年5月1日以後に離婚した場合などに、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降の扶養に入っていた配偶者の、いわゆる第3号被保険期間中の、相手方の厚生年金の標準報酬を分割するというものです。
     
こちらの分割については、請求する方が他方の被扶養配偶者として第3号保険者と認定された期間があることが必要になります。
     
また、分割割合は合意分割と異なり、当然に保険料納付記録等を2分の1の割合で分割されます。ただし年金事務所での手続きは必要ですので忘れないようにしましょう。

いずれの場合も、分割を受けると、厚生年金受給資格に応じた年金を受給することになりますが、受給開始年齢が早まる訳ではありません。自分が年金を受け取る年齢に達してはじめて、老齢厚生年金が受給できることになります。なお、基礎年金の額には影響しません
   
また、一旦分割をすると、分割を行った元配偶者が死亡しても、自分の厚生年金の受給は続けて受けられることになります。年金分割ができる期間はいずれも離婚成立から2年に限りますので、離婚になったら早めに手続きをしておきましょう

特に熟年離婚を考えている女性は、年金を現実に受給できるようになるまでの生活をどうやって確保するかが重要になります。相手から受け取れそうな財産分与(あるいは慰謝料)などで十分か、離婚する時期とあわせてよく検討してみるべきでしょう。(執筆者:片島 由賀)

《片島 由賀》
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片島 由賀

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勁草(けいそう)法律事務所 弁護士 平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

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