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夫の病気や脱サラで収入が減った時は「逆扶養」を活用してみよう

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夫の病気や脱サラで収入が減った時は「逆扶養」を活用してみよう

もうすぐホワイトデーがありますので、女性からチョコレートなどをもらった男性は、お返しに何を送るかを、考えている頃ではないかと思います。

しかし最近は男性から女性に対して、バレンタインデーにチョコレートなどをプレゼントする、「逆チョコ」という習慣があるそうなので、このような場合には逆に女性の方が、お返しに何を送るかを考えることになりますね。

世の中にはこの逆チョコの他にも、「逆プロポーズ」といった言葉が存在しております。

これらの言葉は共通して、一般的に男性が、もしくは女性がすると考えられていることを、逆の性別の方がやるから、「逆○○」になるのです。

それなら夫が病気で働けなくなった場合、もしくは脱サラして自営業を始めたけれども、なかなか上手くいかない場合などに、妻が働いて夫の生活を支えているケースは、「逆扶養」と表現しても良いかと思います。

しかし扶養が逆扶養に変わっても次のように、税法や社会保険(健康保険、厚生年金保険)の扶養の取り扱いにおいて、大きな男女差はないのです。


逆扶養と税法上の扶養

年末調整の前になると、パートで働く専業主婦の方は、夫が配偶者控除を受けられる年収103万円を超えないようにするため、労働時間を調整する場合があります。

また年収が103万を超えてしまった方は、夫が配偶者特別控除を受けられる、年収141万円を超えないようにするため、労働時間を調整すると思うのです。

ただこの取り扱いに男女差はないので、妻が夫の生活を支える逆扶養のケースでは、妻が夫を対象にして、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。

また扶養する子などを対象にした「扶養控除」は、一般的に夫の所得から控除しますが、逆扶養のケースならば、妻の所得から控除しても良いのです。

もしお勤めしている会社に、逆扶養のことを知られたくないなら、年末調整ではなく確定申告で、これらの控除を受けます。

このように配偶者控除(配偶者特別控除)や扶養控除において、特に男女差はないのですが、男女差のある所得控除も存在します

例えば「夫と死別もしくは離婚した後に結婚していない方」や、「夫の生死が明らかでない一定の方」が受けられる「寡婦控除」は、次のような要件1か2の、いずれかを満たせば良いのです

【要件1】
扶養親族か生計を一にする子がいる

【要件2】
合計所得金額が500万円以下

しかし「妻と死別もしくは離婚した後に結婚していない方」や、「妻の生死が明らかでない一定の方」が受けられる「寡夫控除」は、この要件1と2の、両者を満たす必要があります

逆扶養と社会保険上の扶養


主として健康保険の加入者に生計を維持されている、その直系尊属(父母や祖父母など)、配偶者(内縁関係も含む)、子、孫、弟妹は、健康保険の被扶養者になることができます。


また健康保険の被扶養者になった配偶者は原則として、国民年金の第3号被保険者にもなるので、自分で国民年金の保険料を納付する必要がありません。

この中で重要な点は「生計を維持されている」という部分で、被扶養者になろうとする者の年間収入が、原則130万円未満で、かつ、健康保険の加入者の年間収入の、2分の1未満である場合には、主として健康保険の加入者に、生計を維持されていると認められます

ただ被扶養者になろうとする者の年間収入が、原則130万円未満で、かつ、健康保険の加入者の年間収入を、上回らない場合には、主として健康保険の加入者に、生計を維持されていると認められるケースもあります。

多くの家庭では正社員の夫が、健康保険や厚生年金保険に加入して、専業主婦の妻や学生の子などを、健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者にしていると思います。

しかしこの取り扱いに男女差はないので、上記のような要件を満たしていれば、健康保険や厚生年金保険に加入する妻が、夫や学生の子などを、健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者にできるのです。

実際に厚生労働省年金局が作成している、「平成25年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」を見てみると、平成25年度末の第3号被保険者の人数は945万人で、そのうちの11万人は男性となっております。

ちょっと少ない感じがしますが、平成9年は4万でしたから、3倍程度は増えているのです。

このように健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者の取り扱いにおいて、特に男女差はないのですが、遺族厚生年金の支給要件においては男女差がありますので、その点には注意が必要になります

例えば厚生年金保険に加入する夫が死亡した場合、妻は他の要件を満たせば、年齢に関係なく遺族厚生年金を受給できます。

しかし厚生年金保険に加入する妻が死亡した場合には、妻の死亡時に夫が55歳以上でないと、遺族厚生年金を受給できません。

社会保険の適用拡大をチャンスと捉える


平成28年10月から、次のような要件をすべて満たすと、パートやアルバイトであっても、健康保険や厚生年金保険に加入する必要があります。


・1週間の所定労働時間が20時間以上
・給与の月額が8万8,000円以上(年収なら106万円以上)
・勤務期間が1年以上
・学生でないこと
・従業員の数が501人以上の会社に勤務していること

これにより給与の手取りが減るなどのマイナス面もありますが、夫が病気で働けなくなった場合、もしくは脱サラして自営業を始めたけれども、なかなか上手くいかない場合などは、逆にチャンスだと思うのです。

その理由として妻が健康保険や厚生年金保険に加入して、夫を健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者にすれば、夫は国民健康保険や国民年金の保険料を納付する必要がなくなり、家計全体としては節約になるからです。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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