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「将来、ひとり暮らしで介護が必要となったらどうしよう…」と不安な方が知っておきたいこと

シニア 介護
「将来、ひとり暮らしで介護が必要となったらどうしよう…」と不安な方が知っておきたいこと

高齢や身体能力の低下、または病気などによって今まで通り暮らす事が困難になった場合どのようにしたら少しでも今と同じ生活を続けられるでしょうか?

今回は、ひとり暮らしで介護が必要になった場合に注目してみたいと思います。


まずは相談相手をみつけましょう

ひとり暮らしといっても、身寄りのない方から家族が遠方にいて同居できない方まで理由は様々です。

地域の包括支援センターや役所

まずは地域の包括支援センターや役所へ問い合わせ、相談をしてみましょう。

担当のケアマネージャーが身の回りや身体の状況を詳しく聞き、どのようなサービスが受けられるのか親切に教えてくれます。

御近所の相談相手

自治体や行政との繋がりの次は、御近所の相談相手です。過度に親密になる必要はありません

しかし、ひとり暮らしですと家の中で倒れていても気づいてくれる人が居ません。毎朝顔を合わせる近隣住人や、普段からの隣近所とのコミュニケーションが大切になってきます。

「お隣の○○さん数日顔をみかけないわね…ちょっと尋ねてみようかしら?」

そんな気遣いから、近隣住民が自宅へ訪問し、体調不良の所を発見してもらえたケースも少なくありません。

不安になったらまず相談

ヘルパーが来る曜日以外は誰も家を尋ねてこないという方もいらっしゃいます。新聞受けに新聞が溜まっていても、留守なのだろう、と特に不思議に思われない事も多いです。

行政・自治体へ相談の段階では金銭は一切発生しませんので、不安に思うところがあるのならば早めに相談してみましょう。


訪問介護サービス

要介護認定を受けると1割または2割の利用料金で介護サービスを受けることができます。

中でもひとり暮らしの方に、まずオススメなのはホームヘルパーを派遣してくれる訪問介護サービスです。

訪問介護サービスとは

決められた曜日や日にちの、決められた時間に自宅へ訪問してくれるのが訪問介護です。

受けられる支援

・ 軽度の掃除や洗濯(大掃除などは1回の訪問時間が限られて居るので難しい事が多いです)

・ 食事の支度

・ 必要な物の買出し

・ 通院の補助

など、様々な支援を受ける事ができます。

訪問介護の種類

「訪問介護」は2種類あります。どちらの介護・援助がどの程度の時間必要なのかは、担当のケアマネージャーと相談しながら決めていきましょう。

身体介護

直接身体に関わる介護をします。

生活援助

身の回りのお世話やお手伝いのみをします。

利用時間

1回20分未満~90分

それ以上は30分毎に金額が加算されていきます。自己負担金は介護度や昼夜の利用時間、自治体によって多少異なります。日中の身体介護での訪問を希望する1割負担の方を例にすると、

日中 ※全て介護保険適用後の1割負担の金額

・ 20分未満 165円

・ 20分以上 30分未満 245円

・ 30分以上 1時間未満 388円

・ 1時間以上 564円(30分増すごとに80円加算)

(例)1日に1時間30分の身体介護 × 週3日 × 1か月(4週)= 7,728円/月

(参考元:厚生労働省 訪問介護(ホームヘルプ))

介護保険が適用

本来は記載した金額の10倍程度ですが、介護保険が適用されていれば上記の1割負担の金額または2割負担で利用する事ができます

地域加算や深夜の割増料金などもあるため、正確な金額は担当のケアマネージャーに確認してみましょう。

訪問介護を利用する利点は、介護や介助だけではなく、普段外部との接触が極端に少ない方にとっては数少ない会話の時間ができる事ではないでしょうか。

お金や財産の管理

身体が元気なうちは自分で金融機関へ行き、自分で預貯金や年金の管理をする事が可能でしょう。

身体状況が悪化した場合でも、ヘルパーに移動を補助してもらい金融機関へ行く事で解決します。

しかし、ヘルパーに金銭管理を頼む事は出来ません。トラブルの元になるので引き受けてくれる事業所は少ないでしょう。

・ 認知症高齢者
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

日常生活において適切な判断や意思表示をする事が難しい方もいらっしゃいます。


日常生活自立支援事業

市町村に設置された社会福祉協議会が窓口となっており、通帳や印鑑の管理・預貯金の預け入れや払出・行政手続きの援助等を行って貰えます。平均1,200円ほどで利用する事が可能です。

成年後見人制度

後見・補佐・補助のそれぞれの権限の範囲で財産管理や行政手続き等をする後見人に任せる事ができます。

・ 日常品の買い物

・ 生命保険の加入解約・保険金の受け取り

・ 遺産相続に関する手続き

・ 不動産の管理や処分

・ 施設入所を検討する場合は、本人の代わりに手続きや説明を受ける事が出来ます。

後見人になれる人にはある程度の法的知識などが求められますので、家族や親族以外ですと弁護士や司法書や社会福祉士などが後見人になる事が多いです。

後見人への報酬は、どの程度の財産管理をするかにもよりますが2万円~6万円程度です。

昨今、高齢者を狙った詐欺事件が横行しています。自身の金銭管理能力に不安を感じる場合は行政やケアマネージャーに相談をし、事件に巻き込まれることを事前に防ぐ事が大切です。

まとめ

ひとり暮らしに不安を抱えている方も、行政や自治体の制度を上手く活用する事で不安を解消する事ができるはずです。

勿論、行政等だけではなく適度な近所付き合いをする事で些細な問題が解決する場合もあります。

不安なく日々の生活を送るために、早い段階で自分の生活に合った様々な支援サービスを調べておくと良いでしょう(執筆者:佐々木 政子)

《佐々木 政子》
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佐々木 政子

執筆者:現役老人ホーム施設長 佐々木 政子 佐々木 政子

ケアマネージャーを7年経験して、現在は現役で老人ホームの施設長を務める介護のプロです。女性ならではの目線も入れながら、介護に悩み困り不安を持つ皆さまにお役立ち情報を提供していきたいと思います。我が家の親も要介護者です。同じ目線で不安と戦っていきましょう! 寄稿者にメッセージを送る

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