※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

退職時などに「保険証」を返却しないと、国民健康保険に加入できません 保険料を二重払いしないための制度を解説

ライフ 社会保障
退職時などに「保険証」を返却しないと、国民健康保険に加入できません 保険料を二重払いしないための制度を解説

すべての国民が加入する「国民皆保険」

現在の日本はすべての国民が、何らかの公的な医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)に加入するという、「国民皆保険」をとっております

ですから会社を退職して、その会社の健康保険の被保険者資格を喪失したら、原則として住所地の都道府県と市区町村が運営する、国民健康保険に加入する必要があります。

市区町村役場の窓口に行って、国民健康保険の加入手続きをする際には、

・ 運転免許証やパスポートなどの身分証明書

・ 個人番号カード(マイナンバーカード)や通知カードなどの、マイナンバーがわかるもの

を準備します。

また健康保険の被保険者資格の喪失日がわかる、「資格喪失証明書」も準備する必要があります

公的な医療保険には二重加入できない

市区町村役場の担当者は資格喪失証明書で、健康保険の被保険者資格の喪失日を確認し、健康保険と国民健康保険の二重加入の期間が、発生しないようにしています。

二重加入の期間が発生し、保険料を二重払いした場合には、時効の2年が経過する前に、還付請求します

公的な医療保険には二重加入できない

健康保険証が返却されないと、被保険者資格喪失届を提出できない

会社員の方が加入する健康保険は、各都道府県にある全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」と、企業などが設立した健康保険組合が運営する「組合健保」の、2種類に分かれています。

例えば協会けんぽに加入していた方が、資格喪失証明書を必要としている時は、住所地の年金事務所に対して、

「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認通知書」

という書類の、交付を求める請求書を提出します。

健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認通知書

≪画像元:日本年金機構(pdf)≫

ただ退職した方が健康保険証を返却し、それを添付したうえで会社が、「被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出していないと、この書類は交付されません

そうなると退職した方が健康保険証を返却しないと、会社は手続きを進められないため、国民健康保険に加入できなくなります

もちろん市区町村によっては、会社が発行した「退職証明書」や、ハローワークが発行した「離職票」などでも、国民健康保険の加入手続きができる場合があります。

ただ公的な医療保険は上記のように二重加入できないため、被保険者資格喪失届の提出により、健康保険の被保険者であった期間に、区切りをつける必要があり、そのためには健康保険証の返却が必要です。

健康保険証の返却が必要

組合健保に加入していた方は、任意継続被保険者を検討してみる

健康保険の資格喪失日(原則として退職日の翌日)の前日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があった方は、資格喪失日から20日以内に手続きをすると、退職する前に加入していた健康保険に、最長で2年間に渡って加入できます

これは「任意継続被保険者」と呼ばれる制度であり、国民健康保険に加入しないで、こちらを選択する方もいます

その理由として退職する前の給与の金額によっては、国民健康保険より任意継続被保険者を選んだ方が、保険料が安くなる場合があるからです。

また法定給付の上乗せとなる、付加給付を実施している組合健保に加入していた場合には、国民健康保険より任意継続被保険者を選んだ方が、病気やケガの保障が充実します

その他に任意継続被保険者でも、人間ドックなどに対する補助金を受給できたり、保養所を利用できたりするので、こういったものを実施する組合健保に加入していた方は、任意継続被保険者を選択するメリットがあると思います。

加入する健康保険が変わらなくても、記号と番号は新しいものになる

任意継続被保険者になった場合は上記のように、退職する前に加入していた健康保険に、最長で2年間に渡って加入できます。

また退職する前の会社と、再就職した後の会社の両者で、同じ都道府県の協会けんぽに加入する場合があります。

いずれのケースについても、加入する健康保険が変わっていないので、健康保険証を返却する必要がないような気がしますが、いったんは返却する必要があります

その大きな理由としては、健康保険証に記載されている「記号(事業所ごとに割り振られる)」と、「番号(被保険者ごとに割り振られる)」が、退職の前後で変更されるからです。

例えば任意継続被保険者になった後に子が産まれ、その子を被扶養者にするための書類を作成する場合、任意継続被保険者になってからの記号と番号を、書類に記入する必要があります。

また人間ドックなどの補助金を請求する際にも、任意継続被保険者になってからの記号と番号を、書類に記入する必要があるため、退職の前後で記号と番号が変わるという知識は、覚えておいた方が良いと思います。

健康保険証が返却されない場合には、被保険者証回収不能届を添付する

保険証を なくした

退職した会社の健康保険証を使えるのは、被保険者と被扶養者のいずれについても、退職日までです。

ですから健康保険証を持っていても意味がないのですが、退職した会社になかなか返却しない方がいます

また退職する直前に紛失したことに気が付いたため、返却したいと思っても、返却できない方がおります。

こういった時に社会保険事務の担当者は、回収できなかった健康保険証の代わりに、「被保険者証回収不能届」という書類を添付して、被保険者資格喪失届を年金事務所や健康保険組合に提出します。

そうすれば国民健康保険の加入手続きを進められるため、退職する直前になって、健康保険証の紛失に気が付いたという方は、社会保険事務の担当者に相談してみましょう。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
この記事は役に立ちましたか?
+11

関連タグ

木村 公司

執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集