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【国民年金、iDeCo、個人年金】所得控除のできる・できない 3つの場面で違いを解説

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【国民年金、iDeCo、個人年金】所得控除のできる・できない 3つの場面で違いを解説

会社員(正社員、非正規雇用者)に対して、課税される所得税を計算する際は、次のように給与収入の合計から、概算の必要経費である「給与所得控除額」を控除し、給与所得を算出します。

(A)1~12月の給与収入の合計 – 給与所得控除額 = 給与所得

※給与収入の合計が850万円を超える会社員のうち、「扶養親族が23歳未満」、または「本人か扶養親族が特別障害者」などの、所定の要件を満たす方については、給与所得から「所得金額調整控除」を控除できます。

一方で個人事業主やフリーランスに対して、課税される所得税を計算する際は、次のように事業収入の合計から、収入を得るために使った「必要経費」を控除し、事業所得を算出します。

(A)1~12月の事業収入の合計 – 必要経費 = 事業所得

この後は給与所得と事業所得のいずれであっても、(B)→(C)という順番で計算を行って、各人に課税される所得税を算出します。

(B)給与所得(または事業所得)- 所得控除(社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除など)の合計 = 課税所得

(C)課税所得 × 5~45%の税率(課税所得が増えると段階的に税率が上がる)- 税額控除(住宅ローン控除など)の合計 = 所得税

以上のようになりますが、会社員については年末調整の際に、これらの計算を勤務先が実施します。

一方で個人事業主やフリーランスについては所得税の確定申告の際に、これらの計算を自分で実施したり、税理士に依頼したりします。

ただ会社員であっても、

・ 1~12月の給与収入の合計が2,000万円を超えている方や、

・ 副業による1~12月の雑所得の合計が20万円を超えている方

などは、所得税の確定申告を実施する必要があります。

国民年金、個人年金、iDecoの所得控除できるできない

受けられる所得控除が増えると節税になる

国民年金、iDeCo(個人型の確定拠出年金)、個人年金保険は主として、老後の生活のために活用するものですが、所得税などの節税のためにも活用できます。

その理由として国民年金の保険料、iDeCoの掛金、一定の要件を満たす個人年金保険の保険料を支払うと、次のような所得控除を受けられます

・ 国民年金の保険料 → 社会保険料控除

・ iDeCoの掛金 → 小規模企業共済等掛金控除

・ 個人年金保険の保険料 → 個人年金保険料控除(生命保険料控除の一種)

またいずれの所得控除を受けた場合であっても、(B)に記載した「所得控除の合計」が増えるため、国民年金、iDeCo、個人年金保険は、節税のために活用できるのです。

このように節税になる仕組みは、どの制度でも同じなのですが、保険料や掛金の支払いによる節税効果には、次のような3つの相違点があるのです。

相違点1:保険料や掛金の金額を増やした時の節税効果

国民年金やiDeCoは1~12月に支払った保険料や掛金の合計をそのまま、給与所得などから控除できます。

一方で2012年1月1日以降に加入した新契約の個人年金保険の場合、1~12月に支払った保険料の合計が8万円(住民税は5万6,000円)を超えると、控除できる金額が一律で、4万円(住民税は2万8,000円)になってしまうのです。

例えば1~12月に10万円を支払った場合、国民年金やiDeCoであれば、そのまま10万円を給与所得などから控除できますが、個人年金保険だと4万円(住民税は2万8,000円)しか控除できません。

このように個人年金保険は他の制度と違って、給与所得などから控除できる金額に上限があるため、支払う保険料を増やしても、節税効果が高くならない場合が多いのです。

保険料控除

相違点2:家族が支払うべき保険料や掛金による節税効果

iDeCoの掛金は勤務先を経由して、または預貯金口座からの口座振替で支払います。

後者の口座振替で掛金を支払う場合、本人名義の預貯金口座を利用する必要があるため、家族名義の預貯金口座は利用できません。

そのため例えば妻がiDeCoに加入した場合、妻本人の給与所得などから、1~12月の掛金の合計を控除する必要があるのです。

また妻が契約者になっている個人年金保険の保険料も、原則的には妻本人の給与所得などから控除する必要があります。

ただ夫名義の預貯金口座から保険料が口座振替されているなど、夫が負担していることが明らかな時は、夫の給与所得などから控除できる場合があります。

一方で、

・ 妻の国民年金の保険料を夫が代わりに支払った場合や、

・ 子供の国民年金の保険料を同居する親が代わりに支払った場合

には、夫や親の給与所得などからその保険料の合計を控除できます

このように家族が支払うべき保険料や掛金で、控除を受けられる制度と、受けられない制度に分かれており、また控除を受けられる制度は、うまく活用すれば節税効果が高くなります。

相違点3:後払いによる節税効果

各月の国民年金の保険料は原則として、翌月の末日が納付期限です。

ただ納付期限を過ぎたとしても、ここから2年以内なら保険料の後払いができます

これに加えて法定免除、申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間は、その各月から10年以内なら、保険料の後払いができます。

一方でiDeCoは例えば預貯金口座の残高不足で、掛金の口座振替ができなかった場合、その月は掛金の支払いがなかったものとされるため、国民年金のように後払いはできません

また個人年金保険の保険料の支払いが月払いの時は、払込期月の翌月1日から末日までが、「払込猶予期間」になっている場合が多いのです。

そのため例えば預貯金口座の残高不足で、保険料の口座振替ができなかった場合、その月の翌月末日までに、保険料の支払いを済ませる必要があります。

もし払込猶予期間を過ぎてしまった場合、解約返戻金を保険料の立て替えてに活用し、保険契約の失効を回避する生命保険会社が多いのですが、立て替える解約返戻金がなくなると、保険契約は失効します。

ただ失効から3年以内に、失効中の保険料や利息を一括で後払いすると、保険契約を復活できる場合が多いのです。

このようにiDeCoは、掛金の後払いができないのに対して、国民年金や個人年金保険は後払いができます。

また後払いできる期間が長い制度の方が、より多くの保険料を後払いできるため、節税効果が高くなるのです。

保険料の支払い

家族の中で誰が控除を受けるのかに注意する

iDeCoは年に1回だけ、掛金の金額を変更できるため、例えば基本給が上がった時に掛金の金額を引き上げすれば、昇給による増税を抑えられます。

国民年金を活用した節税法としては、例えば賞与の金額が増えたため、または生命保険の満期保険金を受け取ったため、例年より所得税などが高くなりそうな年に、免除期間などの保険料を後払いするのです。

保険料を後払いしたのが、年内最後の給与が支払われた後になると、勤務先の年末調整で控除を受けるのが難しくなりますが、翌年の1月1日から5年以内に所得税の確定申告を実施すれば、所得税の還付を受けられます。

なお家族の中で1番に、所得税の税率が高い方(課税所得の多い方)が、国民年金の保険料を支払って年末調整などで控除を受けると、税率の低い方が控除を受けた時より、節税効果が高くなるのです。

そのため国民年金を活用して節税する際は、控除を受けるタイミングだけでなく、誰が控除を受けるのかについても注意したいところです。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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