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繰下げ受給で年金額を増やしたい方は「ハーフ繰下げ」を 3つのタイプから選ぼう

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繰下げ受給で年金額を増やしたい方は「ハーフ繰下げ」を 3つのタイプから選ぼう

原則として65歳から支給される次のような2種類の老齢年金は、受給開始を1か月繰下げすると、繰下げ受給の制度によって0.7%の割合で増えていきます

・ 公的年金の保険料を納付した期間などが、原則として10年以上ある全国民に対し、国民年金から支給される「老齢基礎年金」

・ 会社員や公務員だった方に対し、老齢基礎年金の上乗せとして、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」

繰下げによって増額した老齢年金を受給できるのは、66歳からになるため、最低でも1年間は受給開始を繰下げする必要があります。

この年齢に達した後は、法律で定められた上限年齢の範囲内であれば、受給開始の時期を自分の意思で自由に選択できるのです。

繰下げできる年齢の上限は70歳だったのですが、1952年4月2日以降生まれという要件を満たす方については、2022年4月以降は75歳まで繰下げできます。

そのため上限年齢まで繰下げした場合の増額率は、42%(5年 × 12か月 × 0.7%)から、84%(10年 × 12か月 × 0.7%)に変わるため、かなり老齢年金が増えるのです。

ただ老齢年金の金額が増えると、その分だけ税金や社会保険料の負担が増える可能性があります。

また受給開始を繰下げしている間は受給できない年金があるため、その分だけ損をする可能性があります。

こういったデメリットをなくしたり、弱めたりしてくれるのが、次のような3つの「ハーフ繰下げ(片方や半分だけの繰下げ)」です。

ハーフ繰り下げ3つの選択肢

方法1:片方の老齢年金だけを繰下げする

老齢基礎年金と老齢厚生年金は一緒に繰下げする必要はないため、いずれか片方だけを繰下げして、他方は原則通りに65歳から受給するという、ハーフ繰下げが可能性になります。

どちらを繰下げした方が良いのかは次のように、加算される年金によって変わってきます。

(1) 老齢基礎年金を繰下げした方が良いケース

厚生年金保険に加入していた期間が原則として20年以上ある方が、65歳になった時点で、生計を維持している次のような家族がいる場合、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。

・ 65歳未満の配偶者

・ 18歳到達年度の末日までの子供(1級、2級の障害状態にある子供は20歳まで)

老齢厚生年金の受給開始を繰下げしている間は、この加給年金は加算されないうえに、加給年金は繰下げしても金額が増えないのです。

そのため老齢厚生年金に加給年金が加算される方は、老齢基礎年金だけを繰下げした方が良いのです。

(2) 老齢厚生年金を繰下げした方が良いケース

加給年金の対象になっている配偶者が65歳になると、加給年金は加算されなくなります。

しかし配偶者が次のような2つの要件を満たす場合、加給年金は振替加算に切り替わり、配偶者が受給する老齢基礎年金に加算されます。

・ 1926年4月2日~1966年4月1日の間に生まれていること

・ 厚生年金保険に加入していた期間が、原則として20年未満であること

老齢基礎年金の受給開始を繰下げしている間は、この振替加算は加算されないうえに、振替加算は繰下げしても金額が増えないのです。

そのため老齢基礎年金に振替加算が加算される方は、老齢厚生年金だけを繰下げした方が良いのです。

ただ振替加算は生年月日が若いほど金額が少なくなり、最終的には年間で1万5,000円くらいになるため、振替加算を受給しないで老齢基礎年金の受給開始を繰下げした方が、お得になる場合もあるのです。

年金手帳と電卓

方法2:夫婦の片方だけが繰下げする

例えば同い年の夫婦が両者とも老齢年金の受給開始を繰下げした場合、この受給が始まるまでの生活費をどうやって確保するのかという問題に直面すると思います。

そこで夫婦のいずれか片方だけが繰下げして、他方は原則通りに65歳から受給するという、ハーフ繰下げを実施して、当面の生活費の不足をカバーするのです。

このようなハーフ繰下げを実施する場合、次のような2つの理由により「妻が繰下げした方が良い」と考えます。

(1) 税金が課税されない可能性がある

65歳以降の老齢年金に課税される所得税を算出する際は、「年間の老齢年金の合計が330万円以下で、年金以外の収入がない方」の場合、老齢年金の合計から110万円の公的年金等控除額を控除できます。

また基礎控除の48万円も控除できるため、老齢年金の合計が年間で158万円(110万円+48万円)以下であれば、所得税は課税されないのです。

厚生年金保険に加入していた期間が短いため、老齢厚生年金の金額が少ない妻の場合、繰下げによって老齢年金が増えたとしても、この要件を満たせる可能性があるので、妻が繰下げした方が良いのです。

なお住民税については、扶養する家族がいない方の場合、前年の老齢年金の合計が155万円以下というのが、非課税になる目安となります。

(2) 65歳から受給した場合を上回れる可能性がある

70歳まで繰下げした場合、老齢年金の受給総額が65歳から受給した場合を上回るのは、81歳くらいになります。

一方で75歳まで繰下げした場合、老齢年金の受給総額が65歳から受給した場合を上回るのは、86歳くらいになります。

厚生労働省が5年ごとに発表している「完全生命表」によると、2020年の日本人の平均寿命は、男性が81.56歳で、女性が87.71歳でした。

そのため妻が繰下げを選択した時は、75歳まで繰下げした場合でも、65歳から受給した場合を上回れる可能性があるため、妻が繰下げした方が良いのです。

方法3:5年だけ繰下げする

2022年4月以降は繰下げ受給の上限年齢が、75歳に引き上げされましたので、10年に渡って繰下げできるのです。

ただ個人的には次のような2つの理由により、この半分の5年だけ(70歳まで)繰下げするというハーフ繰下げに、止めた方が良いと考えているのです。

(1) 増額した老齢年金を活用できなくなる

厚生労働省は3年ごとに、健康寿命(介護などを受けずに、健康的に社会生活を送れる期間)の調査を実施しております。

2021年12月頃に発表された、最新(2019年)の日本人の健康寿命は、男性が72.68歳で、女性が75.38歳でした。

そのため75歳まで受給開始を繰下げした場合、旅行やスポーツなどの趣味に、増額した老齢年金を活用できなくなる可能性があるため、5年だけの繰下げに止めた方が良いのです。

元気なシニア

(2) 70歳以降は給与などの収入を確保するのが難しい

2025年4月になると企業は、従業員が働くことを希望している場合、65歳まで雇用しなければなりません

また2021年4月からは、65~70歳までの就業機会の確保が、企業の努力義務になりました。

こういった点から考えると、70歳までは健康であれば、給与などの収入を確保できそうですが、70歳以降は難しくなる可能性があります。

そうなると老齢年金の受給を始めないと、生活するのが難しくなるため、5年だけの繰下げに止めた方が良いのです。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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