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「消費税がかからない」日常生活で非課税・不課税に該当するケースとは

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「消費税がかからない」日常生活で非課税・不課税に該当するケースとは

消費税は買い物やサービスを利用する際に代金と一緒に支払っていますが、日常生活においても消費税がかからないサービスや取引は存在します。

非課税・不課税に該当するケースでは、消費税分の金額を上乗せして支払う必要はありませんので、今回は消費税の非課税・不課税に該当するケースを紹介します。

消費税がかからない

消費税の対象になる取引とは

消費税は、日本国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付けおよび、役務の提供に課される税金です。

たとえばスーパーが商品を販売するのは「資産の譲渡」に該当しますし、運送屋の配達サービスは「役務の提供」に該当します。

一方、消費税は事業者が事業として行う取引を対象としているため、個人が自分の車を手放す行為などは、事業による売買ではないため消費税の対象外です。

消費税が非課税となる取引とは

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、消費税の性格や社会政策的な配慮などから、消費税が非課税とされている取引も存在します。

住宅用として建物を貸す行為は消費税の非課税対象なので、原則家賃と一緒に消費税を支払う必要はありません。

<消費税の主な非課税取引>

非課税対象該当ケースおよび注意点
土地の譲渡および貸付け借地権などの土地の上に存する権利も非課税対象。

1か月未満の土地の貸付けおよび、駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は非課税取引の対象外。

有価証券等の譲渡国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡。

株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引の対象外。

国等が行う一定の事務に係る役務の提供国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料。

例:登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付

社会保険医療の給付等健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など。

美容整形や差額ベッドの料金および、市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引の対象外。

学校教育各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など。
(学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上など、一定の要件を満たすもの)
住宅の貸付け契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの。

1か月未満の貸付けなどは、非課税取引の対象外。

消費税の不課税対象になるケースとは

国外取引や対価を得て行うことがない贈与や寄付などは、不課税取引として消費税は課されません

非課税取引と不課税取引は取り扱いが異なる部分もありますが、消費税が課税されない点では双方とも同じです。

<消費税が不課税となる主なケース>

不課税対象消費税が課されない理由
給与・賃金事業として行う資産の譲渡等の対価に当たらないため。
寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等一般的に対価として支払われるものではないため。
無償による試供品や見本品の提供対価の支払いがないため。
保険金や共済金資産の譲渡等の対価といえないため。
心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金対価として支払われるものではないため。

※損害賠償金でも対価性があるものについては課税対象となります。

税金知識が多いほど損をするリスクを抑えられる

売買やサービスの提供などを受けた場合、消費税は必ず発生するものと考えてしまいがちですが、非課税や不課税に該当することもあります。

新築住宅を購入する場合、建物に対する代金には消費税が課されますが、土地に対する代金に消費税は課されません

オフィスを借りる際は賃料に消費税が上乗せされる一方、居住用として借りる場合には消費税が課されないなど、日常生活でも消費税がかからないケースは意外と存在します。

事業者は必ずしも税金知識があるとは限りませんので、余計にお金を支払わないためにも税金知識は少しずつ身に付けてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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