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遺産を換価分割する前に知っておきたい、税金に関する3つの注意点 負担が大きくならないために確認しよう

税金 相続・贈与
遺産を換価分割する前に知っておきたい、税金に関する3つの注意点 負担が大きくならないために確認しよう

相続が発生した場合、相続人同士で話し合って遺産を分けることになります。

換価分割不動産などの相続財産を売却し、売却代金を分配する方法で、換価分割は取得割合を均等にしたいときなどに有効な手段です。

一方で、相続財産を売却したタイミングで税金が発生する可能性がありますので、本記事で換価分割の注意点をご確認ください。


1. 不動産等を売却した際には譲渡所得の課税対象になる

換価分割は相続財産の売却代金を相続人で分けることになりますが、換価分割の対象となる不動産や株式などの譲渡資産を売却した場合、譲渡所得の課税対象となります。

譲渡所得税は売却利益に対して課される税金で、売却益が算出されたときは確定申告および納税が必要です。

相続により不動産を取得した場合、取得費の金額は先代が購入した額をそのまま引き継ぐことになります。

売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いた額がプラスとなる場合、売却益が発生しますので、相続手続きと並行して譲渡所得の確定申告も行わなければなりません。

2. 譲渡所得の申告は相続人ごとに手続きしなければならない

不動産は亡くなった人の名義のまま売却することはできませんので、換価分割で財産を処分するときは、便宜上相続人のいずれかの名義で登記することになります。

譲渡所得は不動産等を売却した本人が申告するものですが、換価分割のために不動産を売却する場合には、換価分割の対象となった相続人がそれぞれ譲渡所得の申告手続きをしなければなりません。

たとえば相続人A、B、Cが売却代金を3等分する内容で換価分割を行い、対象の不動産を3,000万円で売却したケースにおいては、相続人A、B、Cが各1,000万円で不動産を売却した内容の申告を行うことになります。

譲渡所得税の税率は一律ですので、申告する人が増えたとしても納税額が増えることはありません。

ただし、家族に扶養されている人(被扶養者)が不動産を売却した場合、その年は所得が発生することになるため、所得金額によっては扶養の対象から外れる可能性があるので注意が必要です。

相続した不動産の売却

3. 相続のしかたで特例の適否は変わる

不動産を売却した際に適用できる特例制度はいくつも存在し、相続により空き家となった実家を売却する際に適用できる「空き家特例」や、住んでいた自宅を売却した際に適用できる3,000万円控除の特例などがあります。

特例の適否は売却した人ごとで判断しますので、換価分割で不動産を処分した場合、相続人ごとに特例の適否を確認します。

不動産は売却金額が高額になるケースが多く、特例の適否によって納税額が100万円単位で増減することも珍しくありません。

特例を適用できる人が1人のみであれば換価分割で遺産を分けるのではなく、特例を適用できる人が単独で不動産を相続し、その人が他の相続人に対して代償金を渡す代償分割」で遺産分割する方法も選択肢になります。

遺産の種類や相続人の数によって最適な遺産分割のしかたは変わってきますので、相続人だけで遺産の分け方を決められないときは、専門家に相談することも検討してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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