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現行NISAはあと残り2か月を切る 「一般NISA」で気を付けたいこと

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現行NISAはあと残り2か月を切る 「一般NISA」で気を付けたいこと

11月に入り、今年もあと残り2か月を切りました。

例年であれば、一般NISAの年間の非課税投資枠が余っている場合、いつのタイミングでこの非課税投資枠を使い切ろうかと考える時期でもあります。

しかし、このNISA制度はご存じの通り、来年から新NISA制度になります。

それにより、現行の一般NISAのロールオーバー制度にも変更点があり、今年の年間の非課税投資枠が余っている場合も気を付けておきたいことがあります。

「現行NISA」あと残り2か月

ロールオーバーとは?

現行の一般NISA制度では、譲渡益・配当金などの収益に対する非課税期間は5年間となっています。

この5年間の非課税期間が満了した後も、翌年に一般NISAの非課税投資枠に移すことができ、さらに5年間は非課税期間として保有し続けることができます

このことをロールオーバーと言います。

このロールオーバーができる上限額はなく、時価が非課税投資枠を超えている場合でも、その全額を翌年の非課税投資枠に移すことができます。

なお、つみたてNISAにはこのロールオーバーの制度はありません

現行NISAから新NISAへのロールオーバーは不可

2024年からスタートする新NISAと現行NISAは別制度となっているため、購入した投資商品(株式や株式投資信託など)もそれぞれ別の口座で管理されることになります。

現行の一般NISAで保有している投資商品が5年間の非課税期間が満了した場合でも新NISA制度にロールオーバーすることはできず、売却するかもしくは自動的に課税口座(特定口座・一般口座)へと払い出されます。

課税口座に払い出された後は譲渡益や配当金などに対して20.315%(現時点での税率)の所得税・住民税が課税されることになります。

ロールオーバー不可での注意点は?

自動的に課税口座(特定口座・一般口座)へと払い出される時の取得価格ですが、払い出された時点での時価で新たに購入したものとしてみなされます。

したがって、もし下記の図表のような状況になった場合には、NISAの最大のメリットである譲渡益に対する非課税の恩恵を受けることができないどころか、当初の購入価格よりも売却価格が低い場合でも売却益が生じたとして、課税関係が発生します。

当初の購入価格よりも売却価格が低い場合でも売却益が生じたとして、課税関係が発生します

現行の一般NISAでの取引で注意することは?

毎年であれば、この時期になれば一般NISAの年間の非課税投資枠が余っている場合は使い切らなければ“損”と思い、非課税投資枠がほぼゼロになるまで目一杯購入する方も多かったでしょう。

これまでは、先のことはあまり考えなくてもよかったのかもしれませんが、今年に限っては、5年後のことも考えて購入する必要があります。

さらに、5年後の株価(基準価額)を予測するのはかなり難しいでしょう。

普段であれば高配当利回り銘柄に注目して、5年後までに配当や分配金をしっかりと得る方法もありますが、今年の9月には高配当利回り銘柄がかなり上昇したため、高値掴みは避けたいところです。

また、アメリカなどの海外銘柄についても、現状は円安ですが今後の各国の経済状況や政策金利などにより、今の円安が継続することを100%断定するのも意見が分かれるところでしょう。

したがって、無理して購入するのではなく、購入する場合でも購入価格はこれまで以上に意識しておきたいところです。

翌年以降に譲渡益が発生した場合には、現行NISAで購入したものを売却して、新NISAで買い戻すいわゆる取引を行うことで、ロールオーバー不可のデメリットから逃れることも可能です。

最後に、繰り返しになりますが一般NISAの年間の非課税投資枠を余らせると“損”という考えを最優先させることは避けたいところです。(執筆者:CFP、FP技能士1級 岡田 佳久)

《岡田 佳久》
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株式会社オーブレイン 代表取締役 (講演実績)一般向けセミナー、民間企業、高等学校、大学、資格専門学校、社団法人、NPO法人、商工会議所、男女共同参画センターなど(累計約1,000回以上)。(執筆実績)産経新聞、神戸新聞、Yahoo!JAPAN、ダイヤモンド社、わかさ出版など多数 ≪保有資格≫CFP、FP技能士1級、キャリアカウンセラー(CDA)、 1級DCプランナー(金融財政事情研究会) 、第二種証券外務員(未登録)、住宅ローンアドバイザー(金融検定協会) 寄稿者にメッセージを送る

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