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個人再生の最低弁済額とは?基準や返済額・支払いが難しいときの対処法も解説

個人再生を検討中の債務者の中には「最低弁済額とはなにか」「具体的な計算方法について解説してほしい」と考える方もいるでしょう。

個人再生は借金を減額するためにおこなう債務整理の一つです。

しかし、最低弁済額について理解していなければ、借金がさほど減額されず効果が得られない場合もあるため、制度を正しく把握しましょう。

本記事では個人再生の最低弁済額について解説します。個人再生は債務整理の中でも自身の力でやり切るのは難しい手続きのため、おすすめの弁護士や司法書士事務所についても紹介しています。

個人再生を検討中の債務者の方は、参考にしてください。

本記事で紹介するのは日本弁護士連合会日本司法書士会連合会に所属する弁護士や司法書士在籍の法務・法律事務所です。

目次

個人再生の最低弁済額とは?

個人再生の最低弁済額とは、債務者が個人再生を実施したあとに最低限支払わなければならない金額であり、最低でも100万円です。

個人再生をおこなうと将来の利息がカットされ借金の総額が減額されますが、最低弁済額は通常3年~5年程度で返済する必要があります。

個人再生の最低弁済額が決定される基準

個人再生の最低弁済額を決める基準は次の3つです。

  • 最低弁済基準:借金額に応じて算出
  • 清算価値保障基準:所有財産に応じて算出
  • 可処分所得基準:収入に応じて算出

小規模個人再生の場合には、最低弁済基準または清算価値保障基準のいずれか多い方の額が最低弁済額です。

一方、給与所得再生の場合は、上記3つのいずれか多い額で最低弁済額が決まります。まずは、それぞれの算出方法について解説します。

最低弁済基準

最低弁済基準では、借金額に応じて最低弁済額を決定します。

借金額に応じた最低弁済額

  • 借金100万円未満:最低弁済額は借金の額と同じ
  • 借金100万円~500万円:最低弁済額は100万円
  • 借金500万円~1,500万円:最低弁済額は借金額の5分の1
  • 借金1,500万円~3,000万円:最低弁済額は300万円
  • 借金3,000万円~5,000万円以下:最低弁済額は借金額の10分の1

たとえば、借金が1,000万円の場合、500万円~1,500万円の範囲に該当するため、最低弁済額は借金額の5分の1に該当する200万円です。

清算価値保障基準

清算価値保障基準は、債務者が所有する財産を現金化した価値以上の支払いが求められます。

清算価値として計上される財産の例は次のとおりです。

  • 不動産
  • 99万円以上の現金
  • 20万円以上の預貯金
  • 退職金見込額の8分の1
  • 自動車(処分見込額が20万円以上)
  • 見込額が20万円以上の生命保険解約返戻金
  • 高価な家財道具(生活に不可欠なものを除く)

なお、債務者が住宅や車など多くの財産を所有している場合、最低弁済基準に清算価値保障基準が適用され弁済額が高くなり、借金の減額効果は少なくなります。

また、清算価値として計上される財産は裁判所により異なり、たとえば東京地裁では20万円以上の現金以外の財産が計上されますが、大阪地裁は20万円未満でも計上します。

ただし、清算価値として計上された財産はあくまで最低弁済額を算出する参考のため、必ず没収されるわけではありません。

可処分所得基準

給与所得者再生の手続きをする方に限り、可処分所得基準が適用され可処分所得額の2年分以上の支払いが求められる場合もあります。

可処分所得とは、給与から社会保険料や税金を差し引いた金額ですが、個人再生ではさらに最低限必要な生活費を差し引いた金額を可処分所得として算出します。

個人再生における可処分所得:給与-(所得税+住民税+社会保険料+最低生活費)

たとえば、月あたりの可処分所得が10万円の場合、可処分所得基準を適用すると、最低弁済額は240万円です。

可処分所得基準は、最低弁済基準や清算価値保障基準よりも高額になりやすいため、給与所得再生を利用する方の多くは可処分所得基準が適用されます。

基準の違いによる返済額の例(借金総額が300万円の場合)

  • 最低弁済基準:100万円
  • 清算価値保障基準:200万円(退職金見込み額が1,600万円として計上)
  • 可処分所得基準:240万円(可処分所得が月あたり10万円として計上)

上記の例では、借金総額300万円に対して可処分所得基準に則して計算すると240万円が適用されるため、借金の減額効果が少なくなります。

個人再生後に最低弁済額が支払えなくなった場合の対処法

個人再生で借金を減額できても、最低弁済額が支払えなくなるケースもあります。ここからは、最低弁済額が支払えない場合の対処法について解説します。

支払い期間を延長する

裁判所に支払い期間の延長を申し立てる、再生計画変更申立書を提出して認められれば、支払い期間を最長5年程度まで延長できる場合があります。

最低弁済額自体は変わりませんが、支払い期間を延長できれば月々の返済が減額できます。

なお、支払い期間の延長が認められる可能性が高いのは、収入の低下や本人または家族の入院など、やむを得ない理由で支払いが困難な方が対象です。

そのため、買い物やギャンブルなどによる浪費が原因の場合、支払い計画の延長は認められません。

ハードシップ免責を申し立てる

ハードシップ免責は裁判所に申し立てることで、支払いが残る最低弁済額の返済を免除してもらう手続きです。

ハードシップ免責の申し立て条件は次のとおりです。

  • 病気や事故、リストラや災害など本人に責任のない事情で返済が困難
  • 最低弁済額の4分の3以上をすでに返済している
  • 債権者の利益を害さない(たとえば自己破産の清算価値より多い金額を支払い済)
  • 支払い期限の延長では対処が難しい

なお、ハードシップ免責には大きなデメリットも存在します。

ハードシップ免責によるデメリット

  • 免責後7年間は自己破産と給与所得再生ができない
  • 住宅ローン残高が残る自宅を手放さなければならない

ハードシップ免責後7年間は自己破産と給与所得再生ができません。

また、ハードシップ免責には住宅ローンも含まれるため、免責後はローン残高が無くなります。

しかし、債権者による抵当権の実行を防げないため自宅を手放す必要があります。ハードシップ免責によるデメリットを理解したうえで、手続きを検討しましょう。

自己破産の手続きをする

支払い期間の延長、ハードシップ免責ともに困難な場合は自己破産を検討しましょう。

自己破産は、すべての借金の返済をなしにできる手続きで、個人再生手続きのあとの残りの借金が支払えない場合も利用できます。

一気に借金を帳消しにできるメリットがある一方、保有する車や家、99万円以上の現金などの財産を手放す必要があります。

また、信用情報機関に事故情報が残る、いわゆるブラックリスト状態になり、新たなローンやキャッシングの借入など一部のサービスが利用できなくなる点は注意しましょう。

個人再生で借金が減らないケースとは?

債務者が個人再生を実施しても、借金が減らないケースが存在します。

  • 借入総額が100万円以下の方
  • 手持ち財産額が高額の方
  • 可処分所得が高額の方

一つずつ解説します。

借入総額が100万円以下の方

借入総額が100万円以下の場合、最低弁済額が借金の額となるため借金が一切減額できません。

最低弁済額とは、債務者が個人再生を実施したあとに最低限支払わなければならない金額であり、最低でも100万円です。

つまり、借入総額が100万円以下の方は最低弁済額の分が減額できないため、享受できるメリットが少なくなります。

なお、一切メリットがないわけではなく、借金の返済を分割払いできることや、債権者からの執拗な催促を止められるなど、個人再生が有効な対策となるケースも存在します。

手持ち財産額が高額の方

手持ちの財産が高額の方は、個人再生しても借金を減らせません。個人再生では清算価値保障基準により、債務者が所有する財産を現金化した価値以上の支払いが求められるからです。

たとえば200万円の借金がある方でも、500万円の資産を保有していれば支払いを命じられ借金の減額はできないケースが多いです。

なお、任意整理であれば財産を失わずに債権者との交渉により借金を減額できるため、あわせて任意整理を検討するとよいでしょう。

可処分所得が高額の方

可処分所得が高額な方は個人再生をしても借金の減額が少なく、最低弁済額が変わらない可能性があります。

給与所得者再生の手続きをする方は、可処分所得基準により個人再生の最低弁済額が決定します。

可処分所得基準では、可処分所得額の2年分以上の支払いが求められるため、可処分所得が高額の方は、個人再生をしても借金が減額できません。

なお、可処分所得の計算は複雑なため、自身で取り組むと間違った計算や時間の浪費により、疲弊する可能性が高いです。

そのため、専門家である弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

債務整理の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所5選

個人再生における最低弁済額を決定する基準や金額の計算など、素人が自力で正しく算出するのは困難なケースが多いです。

一方、債務整理を数多く手がけてきた専門家に相談すれば、債務者に最適な借金問題の解決方法の提示により、スムーズな問題解決につながります。

ここからは債務整理の相談におすすめの弁護士、司法書士事務所5選について解説します。

はたの法務事務所

はたの法務事務所は、司法書士歴27年で相談実績が20万件を超える司法書士法人です。

基本情報
東京本店:東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)、6階
大阪支店:大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
電話番号:0120-963-164
電話対応:平日8時30分~21時30分、土日祝8時30分~21時00分

借金や債務回収など、お金に関する問題解決を得意としており、在籍する認定司法書士が、債務整理や交渉を代行します。

拠点は東京と大阪ですが、全国出張相談に対応しており、相談は完全無料のため、地方在住の方でも安心です。

初期費用や着手金がかからないため、コストを抑えて債務整理をしたい方にとくにおすすめです。

アヴァンス法務事務所

アヴァンス法務事務所は2007年の事務所設立以来、34万件以上の相談実績を誇る司法書士法人です。

基本情報
大阪本店:大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F
電話番号:0120-964-564
電話番号:0120-964-664 (女性専用ダイヤル)
電話対応:平日9時30分~21時00分、土日祝10時00分~18時00分

充実したサポート体制が魅力で、債務整理後も債務者をサポートするサービスを提供しています。

  • アヴァンス・アシスト:債務整理後の各金融会社への支払いや管理を代行
  • アヴァンス・リニュー:任意整理後に再度返済不能な場合の再和解を交渉
  • アヴァンス・レディース:女性スタッフ対応の女性専用窓口

サポート力を重視して債務整理を実施したい方は、アヴァンス法務事務所を優先して検討するとよいでしょう。

なお、相談料は回数にかかわらず無料なため、初期費用の心配が不要で気軽に相談できます。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は、公式サイトでも債務整理に特化している点をアピールしており、法人として3名の弁護士を抱える心強い事務所です。

基本情報
所在地:東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
電話番号:03-5638-7288
電話対応:平日10時00分~19時00分、土日祝は予約制

電話相談は何度でも無料かつ、メール相談は24時間、全国からの相談に対応しているため、地方在住の方や日中仕事で忙しい方にもおすすめです。

また、女性専用窓口では、実績豊富な女性弁護士と女性相談員が対応するため、男性との会話が苦手な方も安心して相談できる点は嬉しいメリットです。

サンク総合法律事務所

サンク総合法律事務所は第二東京弁護士会に所属し、月に600件以上の債務整理相談を受ける弁護士法人です。

基本情報
所在地:東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階
電話番号:03-6629-7930
電話対応:平日9時30分~18時30分、土日祝は応相談

サンク総合法律事務所には相談料の設定がないため、何度相談しても無料、電話相談は全国から24時間365日受け付けています。

また、債務整理が家族にバレないよう書類の郵送は無記名にする、電話はあらかじめ時間指定するなど、最大限配慮しながら手続きをおこないます。

女性弁護士も複数名在籍しているため、男性との会話が苦手な方や、男性には話しにくい内容でも気兼ねなく相談できる点も嬉しいメリットです。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所は多くの債務整理を手がけ、経験と実績に基づいて最適な解決方法を提案する弁護士法人です。

基本情報
所在地:東京都台東区東上野1丁目13番2号廣丸ビル1-2階
電話番号:0120-316-715
電話対応:平日10時00分~20時00分、土日祝10時00分~19時00分

借金問題の相談は何度でも無料なため、お金がない方でも安心して何度でも相談できます。

また、電話問い合わせは土日祝も対応しているため、仕事終わりや家事育児の合間など、利用者の都合のよい時間で相談できる点もメリットです。

個人再生や最低弁済額に関するよくある質問

ここからは、個人再生や最低弁済額に関するよくある質問について解説します。疑問がある方は、ぜひ参考にしてください。

個人再生で借金を返済する期間はどのくらい?

個人再生で借金を返済する期間は原則3年間です。ただし、借金の額や年収、保有する財産により最長5年で返済するケースもあります。

なお、個人再生で借金を返済する期間は裁判所が決定するため、自身で任意に設定はできません。

個人再生できる条件は?

個人再生できる条件は個人の属性により異なり、次の2つの種類があります。

  • 小規模個人再生手続
  • 給与所得者等再生手続

小規模個人再生手続は、主に個人商店や小規模の事業を営む方を対象とした手続きです。

利用するためには次の2つの条件が揃う必要があります。

  • 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下
  • 将来にわたり継続的な収入の見込みがある

一方給与所得等再生手続は、主に会社員の方を対象とした手続きです。

利用するためには、次の3つの条件が揃う必要があります。

  • 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下
  • 将来にわたり継続的な収入の見込みがある
  • 給料からの収入で金額が安定している

また、個人の属性により最低弁済額も異なります。

小規模個人再生手続の場合
借金100万円未満:最低弁済額は借金の額と同じ
借金100万円~500万円:最低弁済額は100万円
借金500万円~1,500万円:最低弁済額は借金額の5分の1
借金1,500万円~3,000万円:最低弁済額は300万円
借金3,000万円~5,000万円以下:最低弁済額は借金額の10分の1

なお、借金の総額に住宅ローンは含まれません。

一方、給与所得者等再生手続の場合、小規模個人再生手続で算出した金額と、自身の可処分所得2年分の金額を比較し、多い方の金額が最低弁済額です。

ただし、最低弁済額の詳細は自身の財産状況により異なるため、正確な額を知りたい場合は弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

個人再生でどのくらい借金額が減らせる?

個人再生は借金元本を5分の1~10分の1まで減額できます。ただし、個人再生では最低弁済額が設定されているため、借金の総額により最低限支払う金額が決められている点は注意が必要です。

まとめ

本記事では、個人再生の最低弁済額とはなにか、基準や返済額、支払いが難しいときの対処法について解説してきました。

個人再生の最低弁済額は、債務者が個人再生したあとに最低限支払う金額であり最低でも100万円です。

最低弁済額は次の3つの基準により決まります。

  • 最低弁済基準
  • 清算価値保障基準
  • 可処分所得基準

なお、個人再生後に最低弁済額が支払えなくなるケースや、個人再生で借金が減額できずに生活が困窮するケースもあるため、個人再生は万能の手続きではない点は注意が必要です。

債務整理は、借金を減額または帳消しにして生活をやり直すための正当な手続きです。

借金問題でお困りの方は、本記事で紹介したおすすめの弁護士、司法書士に相談して、債務整理を検討してください。

※2023年12月時点の情報です。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
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<参考>
はたの法務事務所
アヴァンス法務事務所
ひばり法律事務所

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