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株価が上がっていたら、過去の分の確定申告をしておこう

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株価が上がっていたら、過去の分の確定申告をしておこう
Q:去年以前に売却して損失が発生した上場株式について、今まで特に確定申告をしていませんでしたが、昨年来の株価の上昇に伴い、今年はかなりの譲渡益が発生しています。そこで、昨年以前に発生した譲渡損失でも今から確定申告をすれば、譲渡損失の繰り越し控除の適用は受けられるのでしょうか?

解説

  過去に発生した株式の譲渡損で、確定申告をしていなかった場合でも、一定の場合は、期限後申告をすれば、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

1.株式の譲渡損失の繰越控除とは?

  株の売買取引をして、損失が発生した場合、その損失はその生じた年の株式の譲渡益や配当所得と相殺できます。譲渡損が相殺しきれずに残っている場合は、翌年3 年間に発生する譲渡益や配当所得から引き続き相殺することができます。ただし、相殺するためには毎期確定申告をすることが要件となります。

2. 期限後申告

  株式の譲渡損が発生している人が、給与所得者といった確定申告義務のない人かどうかで、この取り扱いは異なります。確定申告義務がなく、かつ実際に確定申告していない人は、過去に譲渡損失が生じていた場合、原則5 年間は期限後申告をして過去の譲渡損失を繰り越しすることができます。

  また、不動産所得や事業所得があってもともと確定申告をしている人は、1 年間だけさかのぼって申告することができます。ただし、証券会社での口座が源泉徴収ありの特定口座の場合、過去にさかのぼることはできません。

3.まとめ

  上場株式の譲渡損失の申告を忘れてしまった場合の対応


要するに…

  今まで株価の低迷で、株で全然儲からなかった人も今年はかなり利益を出している人が多くいます。この場合、一定の要件に該当すれば、期限後申告をすることで、昨年以前の譲渡損を今年の譲渡益から相殺することができる場合もありますので、忘れずに期限後申告しましょう。

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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