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住宅を取得すると、相続税が増税に!? ~今こそ考えたい、実家のこと~

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住宅を取得すると、相続税が増税に!? ~今こそ考えたい、実家のこと~

住宅取得と相続税の関係

 相続税の節税を考える場合、まずは「我が家には小規模宅地等の特例が使えるかどうか」がポイントとなります。実家を誰が継ぐのか、同居している人がいるのか、別居している人は持ち家(配偶者含め)かどうかが、適用の可否となります。現在、住宅の取得(土地含め)を別居で考えているとすると小規模宅地等の特例の適用の可能性は低くなります。

 贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)を利用して居住用不動産を贈与する場合も同様に贈与した土地については小規模宅地等の特例が適用できなくなります。この制度を利用した場合、登録免許税が相続の5倍かかること、また相続ではかからない不動産取得税がかかる点も注意が必要です。実行には個別に上記のことの検討が必要かと思います。

 一番大切なことは、「実家で同居なのか、誰が戻って継ぐことになるのか」を兄弟姉妹で話し合うことです。

親と同居で住宅を取得するなら

 住宅取得資金の非課税措置を活用しよう。居住用資金(同居でなくても)であれば直系尊属(親、祖父母)からの贈与は500万円(省エネ・耐震住宅であれば1,000万円)まで非課税です。さらにこの制度で受けた贈与金は、相続開始3年以内の相続税加算もありません。

 さらに親より援助を受けられるのであれ、親からの資金援助分をその家の共有持分として登記することをお勧めします。援助資金が家という固定資産税評価の財産となり相続税財産としては、評価の圧縮ができるからです。

お盆で大切なこと

 親はできたら自分のお金を減らしたくないのが本音です。相続税対策だからと、贈与しろと言われても内心面白くありません。実家に帰り、親や兄弟姉妹といかに接するのか、相手へ思いやりを持ち、友好関係をいかに築いておくかが充実した人生を送るのに大切なことかもしれません。ちなみに、お墓や仏壇の洗濯等は相続財産では非課税です。やるのなら生前がお勧めです。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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