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平成27年の年末調整のポイント

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平成27年の年末調整のポイント

Q:今年も年末調整の時期となりましたが、本年の年末調整について、昨年と比べて改正されている点はありますか? また、翌年以降に注意すべき点としては、どういった項目がありますか?

解説

今年の改正点は住宅借入金等の特別控除の適用期限の延長所得税の最高税率の引上げがあります。翌年以降注意すべきは、国外の扶養親族の取扱いとマイナンバー制度です。

1. 平成27年分の改正点

1) 住宅借入金等特別控除の適用期限の延長

消費税率の8%から10%への引上げ時期が、平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されたことに伴い、住宅借入金等特別控除の適用期限が、従前の平成29年12月31日から平成31年6月30日まで、1年6か月延長されました。

2) 所得税の最高税率の引上げ

従来の最高税率は、課税所得金額が1800万円超である場合の40%でしたが、本年から課税所得金額が4000万円超の場合、45%に引上げられました

2. 平成28年分以降の注意点

1) 国外居住親族について扶養控除等を受ける場合の証明書類の提出義務

国外に居住する扶養親族について、扶養控除等を受ける場合は、その親族の「親族 関係書類」と「送金関係書類」を会社に提出・提示しなければなりません。

「親族関係書類」…戸籍の附票やパスポートの写し、外国政府等が発行した書類など
「送金関係書類」…銀行発行の送金書類など

2) マイナンバー制度の導入に伴う手続き

給与支払者である会社は税務署に提出する申請書、届出書等に各人のマイナンバーを記載しなければなりません。まずは、本年の年末調整の際に、平成28年分の扶養控除等申告書に各人のマイナンバーを記載することが最初の第一歩です。

要するに

今年の年末調整で留意すべき点は、平成28年分の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載する欄が設けられている点ですが、現実的にはマイナンバーの発送が遅れており、最悪、会社の年末調整のタイミングまでに間に合わないケースがありますその場合、年末調整ではマイナンバーの記載欄は空欄で行い、1月の最初の給与までに収集するといった対応が必要となります。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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