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確定申告、自分には関係ない? 住民税の節減になる場合もある「所得税」を減らす3つの方法

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確定申告、自分には関係ない? 住民税の節減になる場合もある「所得税」を減らす3つの方法

住民税の節税になる場合もあります「確定申告」


2月16日から3月15日までは、確定申告の期間です。

払い過ぎた税金を戻してもらうチャンスですので、自分には関係ないと思わず国税庁HP「確定申告作成コーナー」で試してみましょう。

数十万円単位で還付されることもあります。

確定申告することで、所得税の還付を受けることができるだけではなく、住民税の節減にもなります。

確定申告したデータは、税務署から市町村に送られ、住民税や国民健康保険税(料)の基礎資料になります。

国民健康保険税(料)の場合は、世帯主(納税義務者)の「所得額 + 所得税申告の株譲渡、配当等」で料金が決まります

所得税 

所得税を減らす3つの方法 

(1) 所得控除(課税所得額を減らす効果)
(2) 税額控除(税そのものを減らす効果) 
(3) 債権、株式等の損益通算、譲渡損失の3年繰越 

(1) 所得控除(物的控除・人的控除)

物的控除

医療費控除

本人や家族のために通常年10万円を超える支出で対象になりますが、所得金額200万円未満の場合は年10万円未満でも「医療費控除」が受けられます

本年度から「セルフメディケーション税制」が始まり、申請は来年からとなります。

スイッチOTC医薬品の購入で所得税や住民税の控除がうけられますので、レシートはすてずに保管しておきましょう

医療控除とどちらが得か個人の条件によりますので検討が必要です。

社会保険料控除

健康保険や国民健康保険、国民年金や厚生年金、介護保険、雇用保険の保険料です。

小規模企業共済等掛金控除

支払い掛金合計になります。

生命保険料控除

新・旧生命保険、新・旧個人年金保険、介護医療保険の保険料ですがそれぞれ上限額があります。

更に、合計の上限もあり、上限は12万円ですので、「所得控除が受けられます」と言う保険の売り込みの言葉に惑わされないようにしましょう

寄付金控除

「ふるさと納税控除」はここで処理し、所得税の税額還付と住民税の減額を受けることができますが、収入や家族構成に応じて上限額が異なりますので注意が必要です

医療費控除や住宅ローン控除を使うと「ワンストップ特例」が使えなくなりますので注意しましょう

人的控除

基礎控除

専業主婦でも基礎控除の範囲内なら、源泉徴収された株式譲渡所得税の還付を所得税、住民税で受けることができます。

しかし、調子にのって申請しすぎると配偶者控除がはずれたりしますので、よく確認してから申請する様にしましょう

「寡婦・寡夫控除」
「勤労学生控除」
「障害者控除」
「配偶者控除」
「配偶者特別控除」
「扶養控除」など

該当する方は忘れずに申請しましょう。

(2) 税額控除(配当控除・住宅関連控除)

配当控除

配当は、会社の利益の株主への配分で、会社は法人税で利益に課税されているため二重課税となり、確定申告すれば配当控除として一定額が還付されます。

住宅借入金等特別控除

普通は「住宅ローン控除」と言いますが所得税の税額控除があります。

10年以上のローン期間で、住宅を購入した場合は、ローン残高に一定率(現在1%)を乗じた金額が、所得税で控除しきれない場合は住民税から控除されます

(3) 債権、株式等

・公社債(国債や外貨MMFなどの利子、分配金、譲渡損益等)と株や投資信託の損益通算が2016年分申請から可能になっています

上場株式の譲渡損失の3年繰越が出来ますが、必ず確定申告を行うことが条件となっています


所得税、住民税は税額の計算方式はよく似ています

所得税、住民税は税額の計算方式はよく似ていますが、細かい点ではそれぞれ違います。

所得税は国税、住民税は地方税で道府県税 + 市町村税、国民健康保険税(料)は市町村が徴取しています。

また、国民健康保険料(税)は計算方法が異なり所得税、住民税が減税になっても逆に増加する場合がありますので要注意です

【概要の比較表】


≪クリックして拡大≫

(1) 「所得税」

その年の個人の所得(現年所得)に対し課税する個人単位課税で1-12月分を納税します。

税率は0%から45%までありますので住民税の一律10%と比べると割安感や割高感はそれぞれで感じ方が違うでしょうし、還付効率も個人の条件で異なることになります。

その他、利子・配当・株式譲渡所得に対して源泉徴収で15%が徴収されています

(2) 「住民税」

毎年1月1日現在自分が住んでいる住所地に納める税で一律10%です。 

「市町村民税」 6%+道府県民税 4%=10%

前年の所得(前年所得)に対し課税が行われ所得割額 + 均等割額になります。 

「所得割額」 前年の課税総所得金額に応じて課税

「均等割額」 前年の合計所得金額が一定以上の方に課税

その他、利子・配当・株式譲渡所得に対して源泉徴収で5%が徴収されています。

一般納税者の「普通徴収」(6月,8月,10月,翌年1月の月末までに納税)と給与所得者の「特別徴収」(6月から翌年5月まで12回に分割)があります。

(3) 「国民健康保険税(料)」

医療保険 + 後期高齢者支援 + 介護納付金 となっていて、それぞれに所得割 + 被保険者均等割 + 資産割 + 世帯別平等割所得税などの区分けがありますが、市町村で少し異なります。

保険者である市町村が、保険料にするか保険税にするかの権限を持っています。

税の方が、相対的に拘束力が強いので、税を採用している市町村が多い様です。

所得税では、総所得=課税標準から、さらに人的控除(配偶者控除や扶養控除など)と物的控除(医療費控除、社会保険料控除など)を差し引いて課税所得金額を計算し、この課税所得金額に税率をかけて所得税額を算出しますが、「国民健康保険」では、物的控除や人的控除はありません

「国民健康保険」では、所得控除額はなく、基礎控除33万円のみ控除されますので、保険料がかなり高くなります。

還付金の振込 

 


・所得税還付の場合、何かあれば、税務署から問い合わせの連絡がありますが、通常は申告後1か月程度で還付金が指定した金融機関に振り込まれます

・住民税(道府県民税+市町村民税)は、税務署の所得税関係書類から計算しますので、住民税の還付は6月頃となります

また、今年からマイナンバーの記載が必要で、カードを持っていない場合本人確認のコピー添付が必要となっています。(執筆者:淺井 敏次)

《淺井 敏次》
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執筆者:1級FP技能士 淺井 敏次 淺井 敏次

FP事務所ASAI 代表 身近なよろず相談。お客様の利益最優先で、独立FPの視点での相談をモットーに活動。ライフプラン、リタイアメントプランニング、資産運用、保険、税金、相続、金融商品、社会保険、住宅ローン、その他の悩みを一緒に考え解決、セカンドオピニオンでも利用してください。ご希望にお答えします。京都大学卒、ビール会社の工場・本社勤務後、独立系事務所設立「FP事務所ASAI」代表。 講演経験、投資経験も豊富:「豊の国 かぼす特命大使」大分県知事任命、「一般社団法人大阪あそ歩委員会」ガイド。 <保有資格>:日本FP協会認定CFP® / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / ビジネス法務エキスパート / 公害防止管理(水質1、大気1) 寄稿者にメッセージを送る

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