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ボーナスが減額や無支給になると、年金額が減ってしまう可能性があります。ねんきん定期便で現状をしっかりと把握しよう。

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ボーナスが減額や無支給になると、年金額が減ってしまう可能性があります。ねんきん定期便で現状をしっかりと把握しよう。

ファイナンシャルアカデミーは2017年5月23日~5月28日に、2017年の夏のボーナスに関するアンケートを実施し、その結果は「夏ボーナスに関するアンケート」(pdf)にまとめられております。

これによると2017年の夏のボーナスについて、

「支給されなかった・されない予定」

「ボーナス制度がない」

と回答した方は、全体の約3割を占めました。


≪画像元:ファイナンシャルアカデミーHP≫

つまり「4人に1人」は、今年の夏のボーナスは無支給という、厳しい結果になっております。

また「今後、ボーナスの支出はどうなると思いますか?」という質問に対しては、

・ 減る(22.9%)
・ 増える(17.1%)
・ 変わらない(60%)

という回答結果になっており、減ると回答した方が、増えると回答した方を、わずかに上回っております


≪画像元:ファイナンシャルアカデミーHP≫

老齢厚生年金の金額は、現役時代の月給とボーナスの平均額で決まる


ボーナスが減額されたり、無支給になったりすると、例えば住宅ローンの返済方法を「ボーナス併用払い」にしている方は、返済に困ってしまうと思います。

ただデメリットはそれだけに止まらず、将来に受給できる年金額が減ってしまう可能性があるのです。

例えば「ねんきん定期便」のうち、35歳、45歳、59歳といった節目年齢に届くものを見ると、原則65歳から支給される老齢厚生年金は、次のような計算式で算出するとわかります。

平均標準報酬額 × 生年月日に応じた給付乗率 × 厚生年金保険の被保険者期間の月数

「平均標準報酬額」とは

大まかに表現すると、入社から定年退職するまでの間に、お勤め先から受け取った、すべての月給とボーナスの平均額になります。

ですからボーナスが減額されたり、無支給になったりすると、将来に受給できる年金額が減ってしまう可能性があるのです。

お勤め先が書類の提出を忘れると、ボーナスは年金額に反映されない

このような理由があるため、ボーナスが減額されたり、無支給になったりした方は、ねんきん定期便に記載された将来に受給できる年金額を、しっかりと確認するべきです。

またボーナスが増えた方や、例年とあまり変わらないという方も、ねんきん定期便を確認した方が良いと思います。

ねんきん定期便を作成している日本年金機構が、ボーナスが支給された年月日や、その金額などを知っているのは、お勤め先が「被保険者賞与支払届」という書類を、住所地の年金事務所に提出しているからです。

社会保険事務の担当者がいない場合…

例えばお勤め先が中小企業で、社会保険事務の担当者がいない場合などには、この書類の提出を忘れていることが稀にあるのです。

そうなるとボーナスから、厚生年金保険の保険料が控除されていても、老齢厚生年金の金額には反映されず、払い損になってしまいます。

ですからボーナスが増えた方や、例年と変わらない方も、ねんきん定期便を確認した方が良いのです。


ボーナスは「標準賞与額」として、年金額に反映される

お勤め先が「被保険者賞与支払届」を提出しているのか、またその金額が正しいのかについては、ねんきん定期便の「月別状況」などを見るとわかります

こういったものを見て、ボーナスが支給された月に、それと同額の「標準賞与額」が記載されていれば良いのです。

ただボーナスが老齢厚生年金の金額に反映されるようになったのは、2003年4月からになるので、これより前の期間については、標準賞与額が記載されていなくても問題はありません。

標準賞与額は1,000円未満を切り捨て

標準賞与額はボーナスの金額から、1,000円未満を切り捨てたものになるので、例えばボーナスの金額が36万8,272円の場合には、標準賞与額は36万8,000円になります。

そのため標準賞与額とボーナスの金額との間には、若干のずれが生じるのです。

厚生年金保険の標準賞与額は上限がある

また厚生年金保険の標準賞与額には、1か月あたり150万円という上限があるので、ボーナスの金額がこれを超えると、標準賞与額は一律に150万円と表示されます。

なお同月内に2回以上、ボーナスが支給された場合には、それらを合算した額に対して、150万円という上限額が適用されます。

年4回以上のボーナスは、月給が増額したという取り扱いにする

年4回(例えば夏と冬にボーナス、半期毎に期末手当)以上ボーナスを支給することが、就業規則などに定められている会社にお勤めしている場合にも、標準賞与額が記載されていなくても問題はありません

その理由として年4回以上ボーナスが支給される場合には、その合計額を12で割って月給に加え、月給が増額したという取り扱いにするからです。


まずはねんきん定期便を見て、現状をしっかりと把握する

50歳未満の方に送付されるねんきん定期便には、「これまでの加入実績に応じた年金額」が記載されております。

また50歳以上の方に送付されるねんきん定期便には、「老齢年金の年金見込額」が記載されているので、どの世代であっても自分が受給できる年金額の目安が、すぐにわかるはずなのです。

しかし「フィデリティ退職・投資教育研究所レポート(2010年4月発行)(pdf)」を読むと、「公的年金の給付額を知っていますか」という質問に対して、

・ よく知っている(7.8%)
・ だいたい知っている(44.2%)
・ 知らない(47.9%)

という回答結果が出ております。


≪画像元:ファイナンシャルアカデミーHP≫

つまり半数近くの方は、自分が受給できる年金額の目安を理解しておらず、おそらくねんきん定期便が届いても、中身をよく見ていないのかもしれません。

こういった方は特に、まずはねんきん定期便で現状をしっかりと把握し、年金額が十分でないと感じたなら、何かしらの備えを考えたいところです。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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