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土地の貸付に係る売り上げは、消費税法上「非課税売上」でよいのか?

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土地の貸付に係る売り上げは、消費税法上「非課税売上」でよいのか?
Q:「弊社では駐車場として土地の貸し付けを行っていますが、この貸付収入は土地の貸し付けとして消費税法上、非課税売上でよろしいのでしょうか?」
非課税売上でいいの?悩みます。

解説

土地の譲渡及び貸付は、消費税法上、基本的に非課税となりますが、貸し付けの形態によっては非課税取引とならない場合もありますので、注意が必要です。

1. 基本的取扱い

土地の譲渡及び貸付は、非課税取引となります。

ただし、貸し付けに係る期間が 1 か月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。

2. 貸し付けに係る期間が 1 か月に満たない場合

時間貸しや 2 週間だけ貸し付けをする場合などは、課税となります。

貸し付けの形態によっては非課税取引とならない場合もあります

3. 施設の利用に伴って土地が使用される場合

砂利敷き、アスファルト敷き、コンクリート敷き、ロープで区画している場合や野球場、 テニスコート用地の貸し付けなどは単純な土地の貸し付けではなく、施設の貸し付けとなり、課税となります。

また、コインパーキングなど地主が施設を設置した状態で貸した場合も施設の貸し付けとなり課税となります。

駐車場用地をパーキング業者に貸し、その後業者が設備を設置している場合は土地の貸し付けとして非課税となります。

4. 駐車場付き住宅の貸し付け

一戸建てに係る駐車場の貸し付けは非課税となります。

アパート等の場合、入居者について一戸当たり 1 台分以上の駐車スペースが確保されていて、かつ自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている場合で、住宅の家賃収入の中に駐車場使用料などが含まれている場合は非課税となります。

要するに…

表面的には同じ土地の貸し付けでも、消費税が課税となる場合と非課税となる場合があります。

貸し付けの形態や契約などをしっかり把握して慎重に判断しましょう。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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