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Q:12月末に平成27年税制改正大綱が発表されました。この中で、法人税に関する改正のポイントはなんでしょうか? 解説 前回お伝えした税率の引き下げ以外にも、減税項目が並んでいます。中でも中小企業は大企業に比べ、優遇され
特産品が狙いではない世のため人のためである、“心のふるさと納税”。最近、ますます脚光を浴びているようです。以下、2月7日に掲載されたYahoo!ニュースの抜粋です。 『沖縄県に対する1月のふるさと納税が件数で126件、
起業していても扶養に入ることができる 確定申告の時期ですね。平成27年は2月16日(月)から3月16日(月)までです。 起業していても軌道に乗るまでは、赤字決算になったりして、思うように利益が上がらないものです。そん
突然ですが、平成27年4月1日から、ふるさと納税の返礼品内容が大きく変わる可能性があります。高額または返礼割合の高い返礼品が欲しいなら3月31日までに申請する必要があります。 なぜ3月31日までに要申請なのか。それは
Q:昨年12月末に平成27年税制改正大綱が発表されました。この中で、法人税に関する改正のポイントはなんでしょうか? 解説 今回の改正では税率の引き下げに係る財源をどこから確保するかという観点で改正が行われています。 1
平成26年分の所得税の確定申告は平成27年2月16日~3月16日です。事業所得や不動産所得、譲渡所得のある方は確定申告が必要なことはご本人がわかっているとは思いますが、給与所得者であっても、以下に該当する方は確定申告を
昨年ふるさと納税をしたけれど、確定申告はよく分からない…そこでポイントをまとめました。この申告を通じて支払った税金の一部が還付されますので、早速手続きしてみましょう。 まずは証明書の準備する ふるさと納税をした自治体
確定申告による節税とは、「還付申告」をすることです。つまり払い過ぎたと思われる税金を戻してもらうための申請をいいます。この還付申告に、「還付申告書」なるものは存在しません。還付申告は、「確定申告書」のなかで行われます。
自治体の広報誌や税務署のお知らせに確定申告の文字が躍る季節となりました。 会社勤めで給与収入だけの人の大多数にとっては、所得税も住民税も源泉徴収されるし年末調整で控除等も再計算され過不足も精算済みとなりますね。そのた
以前、こちらのコラムでもご紹介をさせて頂き、お伝えさせていただいていましたが、平成27年1月を迎えて、予定通り新制度として「高額療養費制度」が走り出しています。 今回の改正では、70歳未満の高額療養費制度に着手をして、
まもなく平成26年分の所得の確定申告を行うシーズンとなります。一方で、計算した税金額よりも払った税金の方が多いのであれば、同じく確定申告書の提出によって還付申告ができ、払い過ぎた税金は戻ってきます。 還付申告できる場合
早いものでもう1月が終わろうとしております。ここからの注目イベントはズバリ! 「確定申告」でしょう。 確定申告をしなくてはいけないの? 本当に必要なの? そんな悩める事業主の方、迷っている方のために! 今回は確定
さらにお得に、もっと身近に、「ふるさと納税」は改正されます。地方創生のために「ふるさと納税」を増やしたいという政府の思惑で、今年は制度が拡充します。寄附を通じて、生まれ故郷のみならず自分の想う都道府県や市町村を積極的に
そろそろ確定申告の季節。ネットオークションをしている人でも、「自分は申告が必要なのか?」と不安になる時期だと思います。申告するかどうかの境目はどこになるのかというと、まずは「売った物」にあります。 ”生活に必要なもの”
「確定申告」しなければいけない人、するとお得な人 いよいよ確定申告時期がやってきますね。 「確定申告」と言えば、「個人事業主」の方だけがするものではありません。次にまとめる方は、確定申告をしなければいけない人なので、
確定申告時期となり、事業を行っている個人の方々は頭を悩ます時期ですね。 同時に「青色申告」についても考える時ですよね。開業届と一緒に提出すれば問題ないのですが、提出しないまま時が流れていくと、いつ「青色申告」にすべき
Q.会社員も確定申告すればスーツ代・図書費・交際費が控除されるって本当でしょうか? A.本当です。でも、会社員の皆さん全員が控除を受けられるとは限りません。 給与所得者にも必要経費として「特定支出控除」が認められるよう
年が明けてホッとしている今日この頃。しかし、『自営業者』、『副業している人』、『住宅購入した人』にとっては、気が重く感じるであろう《確定申告》のカウントダウンが始まっています。そこで、今回は「初めて確定申告する人に向け
税金の金額を少なくする計算要素の一つに社会保険料控除があります。社会保険料控除には国民健康保険、国民年金等があり、あなたの分や生計を一にする親族の分もあなたが支払えば控除の対象となります。 生計を一にするとは勤務や学
Q:当社は売れる見込みのない在庫が大量にあり、期末に評価損を計上したいと思っています。 しかし、税務上認められるには一定の要件があるそうですが、どのような場合に、評価損の計上が認められるのでしょうか? 解説 法人税法で
あけましておめでとうございます。2015年の目標と抱負は立てましたでしょうか。「新しいことをやってみたい」と考えた方もいらっしゃるかと思います。では、新しく個人事業を始めるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
あけましておめでとうございます。今回は社会保険料控除について簡単にご説明したいと思います。「社会保険料」とは、健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、後期高齢者医療保険料又は介護保険料などのこと
本年より、いよいよ相続税の増税が施行されました。50年に1度の大改正と呼ばれ、実務家の間では議論しつくされたような感慨がありますが、その細かな内容までは、一般にはまだ認知されていない部分もあるようです。 相続税は、納
2015年がスタートしましたが、2014年分の確定申告や還付申告を初めて行う人や久しぶりに行う方も多いのではないでしょうか? 確定申告書や還付申告書を記入する時には数多くの専門用語が登場し、分かりにくいといった方も多い
「医療費が10万円を超えないと医療費控除は受けられない」と思っていませんか? それは、半分正解、半分間違いです。 医療費控除は確定申告の中で最も身近なものですが、誤解も多い制度です。その中でも多い誤解が「医療費控除
Q:当社は12月決算の法人ですが、申告期限(2月末)より前の1月31日に本店を移転する予定です。この場合、法人税の申告書の提出先はどこになるのでしょうか? また、地方税の申告書の提出先は法人税の申告書の提出先と同じでいい
年末になり、何かと仕事も忘年会も忙しいシーズンだと思いますが、もう一つ忘れてはいけない大きなイベントが、年末調整ですね。 会社から書類を渡されて「忙しいのに面倒だなあ」という印象があるかもしれませんが、実はお得だというこ
Q:当社では、会社の受付や社長室に絵画や掛け軸などを飾っております。従来は、減価償却せず、買った時の金額そのままで、貸借対照表にのっております。この取り扱いが来年から改正になるとのことですが、どのようになるのでしょうか?
今回は生命保険料控除について簡単にご説明したいと思います。 1. 生命保険契約の契約年月日 「所得税の確定申告書」や年末調整前に勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に「新」又は「旧」と記載されている箇所が
脱税 vs 節税 今回は、コラム公認会計士による監査の視点はお休み。Coffee Breakとして、脱税と節税の違い、についてお話ししましょう。 よく「脱税と節税は紙一重」などと言われることがあります。しかし、公認会
「地方で一人暮らす母を扶養家族にできますか?」、「介護施設に入居した親を扶養家族にできますか?」、年末調整の時期に多いご相談の一つです。別居の親を子の扶養に入れられるか、扶養に入れることでいくら納税額が減じられるか、ま
Q:マイカーや自転車などを使って通勤するサラリーマンへの通勤手当について、所得税の非課税限度額が変わったそうですが、どのように改正されたのでしょうか? また過去の精算はどのようにして行えばいいのでしょうか? 解説 通勤
お金を管理しながら資産運用を行ない、且つ美容を保つ “投資美人”。美容関連優待商品を狙い株式投資を行なうことで投資美人になれる! という話を先日したのですが、株主優待だけが対象とは限りません。 もしかしたらご存知かも
みなさんのところにも、生命保険料控除の書類が届いたころだと思いますが、あなたは生命保険料控除で損をしていませんか? 「よく分からないから捨てちゃった」なんていうのはもってのほか! しっかり年末調整して税金を取り戻しましょ
Q:今年も年末調整の時期となりましたが、本年分(平成26年分)の年末調整を行うにあたって、昨年と比べてなにか改正点はありますか? 解説 今年の年末調整は、前年と比べて、細かい変更点はいくつかありますが、会社側がすること
年末調整の季節になりました。生命保険や損害保険などの控除証明書も続々と届いています。国民年金の控除証明書も届きましたか? 今年9月までに国民年金を支払った場合は11月に届きます。それ以降の場合は来年2月です。 国民年