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自動車保険の弁護士特約とは?メリットやデメリットを解説!

自動車保険には、多くの特約があるため、1つ1つ自分に合った補償を見つけるのは大変です。特約の1つにある「弁護士特約」は、どのようなときに役立つのか、詳しい内容がわからない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、自動車保険の弁護士特約とは何か、メリットやデメリットなどを解説します。ご自身が自動車事故などの被害者になったときに、速やかに対応するためにも、弁護士特約の正しい知識を身につけましょう。

目次

自動車保険の弁護士特約とは?

自動車保険の弁護士特約とは、もらい事故などでご自身が被害者になったときに、相手に賠償請求するための弁護士費用などを補償する特約です。

まず、補償内容や限度額、弁護士特約が使える補償対象者について見ていきましょう。

弁護士特約の補償内容・限度額

弁護士特約の補償内容は、主に次にあげる2種類があります。

  • 自動車事故
  • 日常事故

保険会社によって、自動車事故のみの補償だったり、日常事故も対象となっていたりと内容はさまざまです。また、弁護士特約のみを使用しても、ノンフリート等級は下がらないため安心してください。

弁護士特約の保険金限度額は、次のとおりです。

  • 法律相談費用:10万円まで
  • 着手金・報酬金等:1回の事故につき300万円まで

加入している自動車保険に弁護士特約がある場合は、付ける前に必ず補償内容や保険金限度額を確認しましょう。

弁護士特約が使える補償対象者

弁護士特約が使える補償対象者は、次のとおりです。

  • 被保険者
  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者・配偶者の同居親族
  • 被保険者・配偶者の別居している未婚の子
  • 契約車両に搭乗していた方
  • 契約車両の所有者

主に、被保険者とその家族が補償対象となります。保険会社によっては、補償対象者が異なるケースもあるため、事前に必ず確認してください。

自動車保険の弁護士特約が役に立つケース

自動車保険の弁護士特約は、どのようなときに使える保険なのでしょうか。役に立つケースを3つ紹介します。

もらい事故

もらい事故とは、信号待ちで停車中に追突された、駐車場に停めていた車がぶつけられたなど、ご自身にまったく責任のない被害事故のことをいいます。

被害者に賠償責任がない場合、対人・対物賠償責任が発生しないため、保険会社が示談交渉の代行を請け負えません。これは、「弁護士法第七十二条」に違反する行為となるからです。

弁護士特約を付けていなければ、すべてご自身で対応しなくてはいけないため、慰謝料で損する可能性が出てくるでしょう。

相手が無保険の時

事故相手が無保険の場合、示談交渉をしても賠償金を支払ってもらえないケースが多くあります。なぜならば、示談交渉の相手が加害者本人となるからです。

さらにもらい事故の場合、ご自身で加入している保険会社が代わって交渉できないため、加害者と被害者が直接交渉することになります。したがって、返事が来ない・連絡がつかないなどのトラブルが起こりやすくなるでしょう。

弁護士特約を付ければ、こちらの対応は弁護士が代わってくれるため、示談交渉が進まないなどのトラブルも避けられます。

裁判など相手方と争い事がある時

弁護士に交通事故事件を依頼する場合、着手金や報酬金などの弁護士費用がかかります。弁護士特約を付けていれば、費用を気にしないで弁護士に依頼できるのは大きなメリットです。

また、相手方と裁判になったときも、弁護士が付いていれば安心です。

自動車保険の弁護士特約4つのメリット

自動車保険の弁護士特約を付けることで、どのようなメリットがあるでしょうか。この見出しでは、4つのメリットについて解説します。

弁護士特約を付けようか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

費用は保険会社負担で弁護士に相談できる

弁護士に依頼すると、着手金や報酬金など、多額の費用がかかります。弁護士特約を付けていない場合は、すべて自己負担になるためとても大変です。

しかし、弁護士特約を付けていれば、相談費用は10万円まで、着手金や報酬金などの費用は1回の事故につき300万円まで補償されます。お金がないからといって、弁護士を諦めなくても、しっかりと慰謝料の請求が可能です。

示談交渉や手続きを任せる事ができる

弁護士特約を付けていれば、相手方の保険会社との示談交渉をすべて弁護士に任せられるため、交渉が苦手な方ほど大きな負担から解放されます。

もらい事故のような、ご自身に一切非がないケースでも、保険会社の担当者によっては態度があまりよくないことも。また、自分から保険会社に電話することは、大きなストレスにもなるでしょう。

示談交渉以外にも、慰謝料請求にかかるすべての手続きを弁護士に任せられるため、とても安心です。

慰謝料や損害賠償を増額する事ができる

弁護士特約を付けて、弁護士に交通事故事件を依頼することの一番のメリットは、慰謝料や損害賠償の増額が期待できることです。

慰謝料の計算方法は、「自賠責保険基準」・「任意保険基準」・「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。そのなかの1つである弁護士基準は、弁護士に依頼しなければ利用できない基準です。

ご自身で交渉する場合は、弁護士基準の慰謝料が認められることはありません。少しでも慰謝料や損害賠償を多くもらいたい場合は、弁護士を付けましょう。

特約をつけても等級に影響はない

自動車保険は、保険の使用回数や前年度の事故歴などに応じて、1~20等級が設定されています。等級が高ければ保険料が安く、等級が下がれば保険料も高くなる仕組みです。

弁護士特約を利用した場合、等級に影響はありません。それは、事故を起こした加害者側ではなく、被害者側だからです。したがって、もらい事故などがあった場合は、すぐに保険会社に連絡をして弁護士特約を使用することを伝えましょう。

自動車保険の弁護士特約3つのデメリット

それでは次に、自動車保険の弁護士特約のデメリット3つを見ていきましょう。

弁護士特約をつける事で保険料が上がる

弁護士特約を付けると、その分の保険料が上がります。弁護士特約の保険料は、3,500〜4,500円ほどなため、契約する前に必ず確認しましょう。

上限額を超えると自己負担になる

弁護士特約は、法律相談の限度額が10万円、弁護士費用等にかかる費用の限度額が300万円と決められています。万が一にも、それ以上の費用がかかった場合は、自己負担となるため気を付けてください。

加入前の事故は補償の対象外

弁護士特約は、自動車保険加入後に起こった事故に対して補償がなされるものです。したがって、加入前に起こした事故の補償はできません。

そのほかにも、弁護士特約の対象外になるものは、契約前にしっかりとチェックしておきましょう。

自動車保険の弁護士特約が使えないケース

自動車保険の弁護士特約は、すべての事故に対して補償がなされる訳ではありません。この見出しでは、弁護士特約が使えないケース3つを紹介します。

事故に遭ったときに、弁護士特約が使える・使えないの判断を自分でできるようにするためにも、正しい知識を身につけましょう。

事故の過失割合が10割

次に挙げるとおり、事故の過失割合が多い場合は、弁護士特約が使えません。

  • 無免許運転
  • 飲酒運転
  • あおり運転
  • 自殺を図ろうとした場合
  • 適切に乗車していなかった場合

もらい事故など、被害者に何の過失もないケースなどで利用できる特約であることを、正しく理解しましょう。

故意または重大な過失での事故

故意または重大な過失による事故のケースでは、弁護士特約の利用ができません。重大な過失とは、ほとんど故意に近い事故のことを指します。

故意で起こる事故とは、事故というよりも殺人未遂めいた、いわゆる「事件」として扱われる事故のことです。

自然災害による事故

台風や洪水、地震などの自然災害による被害事故は、弁護士特約の対象外です。自然災害は、日常生活とは異なる状況下で起こった事故とみなされるからです。

自然災害が起こった場合は、一般的に車両保険を使って補償が受けられます。なお、弁護士特約とは違い、翌年度の等級が1段階ダウンし、事故有係数適用期間が1年加算されるため気を付けましょう。

自動車保険の弁護士特約の使い方

では、実際にもらい事故などが起こったときのために、弁護士特約の使い方を見ていきましょう。

1:事故が起きる

交通事故が起こったら、負傷者の救護と警察への連絡を速やかに行います。その後に、交通事故が発生したことを、保険会社に連絡してください。

2:弁護士特約の利用について保険会社に連絡

保険会社にまず、「弁護士特約」が利用できるかどうか確認しましょう。先に弁護士に依頼をしてしまうと、利用できなかった場合に全額自己負担になってしまいます。

「利用できる」ことを確認したら、弁護士を探します。

なお、保険会社から弁護士を紹介されるケースがあります。ご自身で探すのが面倒な方や、弁護士のツテが無い方などは、積極的に利用しましょう。

もしも、依頼したい弁護士がいる方は、保険会社の紹介を断っても大丈夫です。

3:依頼したい弁護士を選定し保険会社に連絡

保険会社に確認したら、次は弁護士を探します。依頼したい弁護士を見つけたら、必ず「弁護士特約」の補償があることを伝えましょう。

できる限り、交通事故事件に詳しくて、弁護士特約の内容を理解している弁護士に依頼したほうが、流れもスムーズです。

4:保険会社の承認を得たら弁護士と契約

被害者と弁護士で結ぶ予定の契約内容は、必ず保険会社に通知しなくてはいけません。保険会社の承認を得たら弁護士と契約を交わしましょう。

自動車保険の弁護士特約に関するよくある質問

自動車保険の弁護士特約は、契約の際に必要かどうか迷う方も多いです。そこで、弁護士特約に関するよくある質問を5つ紹介します。

契約を検討している方は、ぜひチェックしておきましょう。

自転車など自動車以外の事故でも使える?

弁護士特約の補償対象が「自動車事故」のみであれば、自転車事故は対象外です。ただし、「日常生活の事故」も補償するものであれば、自転車事故にも使えます

物損事故にも利用可能?

弁護士特約は、「人的損害」以外にも、「物的損害」にも利用可能です。利用方法は、人的損害の場合と変わらず、保険会社に事故の報告、弁護士に依頼をしたら委任契約を保険会社に通知します。

裁判など争い事がない小さな事故でも利用できる?

「物損事故」のような小さい事故の場合、被害額が小さいため保険会社に弁護士特約を使用しなくてもよいのではないかと言われる可能性があります。

しかし、どのような事故であったとしても、補償の範囲内であれば弁護士特約は使用できるため、利用したければその旨をしっかりと保険会社に伝えましょう。

また、弁護士に相談をしてみて、適切な賠償額かどうかの確認を取ってから、弁護士特約を利用するかどうか判断しても大丈夫です。

保険会社ではなく自分で弁護士を選べる?

弁護士特約は、保険会社が紹介する弁護士以外の弁護士でも利用可能です。原則として、どの弁護士に相談・依頼するかは自由に選べるため安心してください。

弁護士の変更は可能?

弁護士に依頼したあとでも、弁護士を変更することはできます。ただし、手続きを正しくふまないと、トラブルになる可能性があります。

新しい弁護士を探したら、変更したい旨をしっかりと依頼している弁護士に伝えることが大切です。そのうえで、保険会社に連絡を入れましょう。

まとめ

自動車保険の弁護士特約は、もらい事故などで弁護士を依頼した際に、かかる費用を補償してくれる特約です。自動車事故以外にも、「日常生活の事故」も補償内容に含まれていれば、自転車事故を起こした場合でも使えます。

弁護士特約の主なメリットは、次のとおりです。

  • 弁護士費用は保険会社が負担してくれる
  • 示談交渉などを弁護士が行ってくれる
  • 慰謝料や損害賠償の増額が望める
  • 弁護士特約を利用しても等級に影響はない

もらい事故などの場合、保険会社が示談交渉できなければ、ご自身で交渉しなくてはいけません。何かあったときのためにも、弁護士特約を付けておけば安心です。

ぜひ、本記事を参考にして、自動車保険に付ける特約の検討に役立ててください。

※本記事の情報は2022年8月時点のものです。
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