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消費税増税に惑わされない住宅購入 中古住宅購入のポイント

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消費税増税に惑わされない住宅購入 中古住宅購入のポイント

中古住宅に消費税増税は関係ない?

 4月からの消費税増税を前に、3月中の引き渡しを目指して住宅購入を考えている方も多いのではないでしょうか?でも、消費税増税に惑わされない住宅の購入方法があることをご存知ですか?

 それは、中古住宅です。

 消費税はもともと事業者が消費者に物やサービスを提供する時にかかる税金です。ですから、個人が売り主になっている中古住宅に消費税はかかりません。では、中古住宅購入にはどのような方法があるのか見てみましょう。

中古住宅購入の方法は3パターン

1.個人間売買

 売主も買主も個人の売買です。親子や兄弟など親族間売買などが想定されますが、住宅ローンは借りられない可能性が高いので、一般的にはキャッシュでの購入が必須になります。この場合は、消費税はかかりません。

2.仲介業者が入る個人間売買

 売主も買主も個人ですが、不動産業者など仲介業者が入る場合です。中古住宅購入はこのパターンが多いでしょう。この場合、住宅に消費税はかかりませんが、仲介手数料には消費税がかかります。
 
 たとえば3000万円の中古住宅を購入した場合、仲介手数料の上限は3%+6万円の96万円となります。仲介手数料は消費税5%なら100.8万円、8%なら103.68万円、10%なら105.5万円となります。また、一般的には来年3月31日までに売買契約が成立すれば、消費税5%で購入できます。

3.売主が不動産業者などの法人である場合

 同じ中古住宅でも、一度不動産業者が買い取って法人名義になっている場合、新築住宅と同じように建物価格に消費税がかかります。消費税5%で購入できるのは来年3月31日までに引き渡しが条件となります。

 また、業者が売り主の場合、「売主直売」となり仲介手数料がかからないのが一般的です。たとえば、3000万円の価格のうち建物価格が2000万円の中古住宅を購入した場合、消費税は5%なら100万円、8%なら160万円、10%なら200万円となります。

20131209中古住宅

中古住宅は耐震検査やリフォーム費用も予算に入れて

 好立地の物件をお得な価格で購入できるかもしれない中古物件は、消費税を抜きにしても魅力的です。しかし、建物によっては劣化が激しく、耐震性に問題があったり、大規模なリフォームが必要なこともあります。リフォームをした場合の消費税5%の期限は、来年3月いっぱいまでに引き渡しを受けることです。

 一生で一番大きな買い物である住宅購入、お得以外の大事なことを見逃さず、後悔のない購入をしていただきたいものです。(執筆者:有田 美津子)

《有田 美津子》
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有田 美津子

有田 美津子

有限会社 ヒューマン・マエストロ 取締役 立教大学法学部卒業後地方銀行にて融資業務担当。結婚、出産後7年間の専業子育て主婦。その後住宅販売、損保会社、メガバンクの住宅ローン窓口を経て、2005年人材教育コンサルティング会社、有限会社ヒューマン・マエストロ設立。女性ファイナンシャル・プランナーのグループ「なでしこFPサロン」にも所属し、税理士、社労士、ケアマネといった様々な専門分野を持つFPと連携しながら講演、執筆、相談業務を行っている。得意分野は若い世代の子育てと住宅購入に伴うライフプラン、50代女性のリタイアメントプランなど。 2012年「くらしとお金の相談室」相談員 2013年FP広報センタースタッフ [保有資格]1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®、住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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